大使館からのお知らせ

令和2年5月16日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長:6月30日まで)

  • タイ民間航空局は、5月31日までタイ国に向けた航空機の飛行を禁止していた措置を、さらに6月1日00時01分から6月30日23時59分まで再延長する旨発表しました。
  • 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
 

タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。

 

航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第5号)

第1項 6月1日00時01分から6月30日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。

第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。

第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。

  1. 政府及び軍用の航空機
  2. 緊急着陸を行う航空機
  3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
  4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
  5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
  6. 貨物輸送

第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。

 

以上、現時点から追加の指示があるまで適用する。

 

仏暦2563年5月16日
タイ民間航空局長

 

(参考)タイ民間航空局HP 

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

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所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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