大使館からのお知らせ

令和2年5月27日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態宣言の延長:6月30日まで)

  • タイ政府は5月26日付けの官報において、5月31日までタイ国内全土を対象に適用することとしていた非常事態宣言を6月30日まで延長する旨発表しました。
  • 同官報の日本語仮訳は以下のとおりです。
  • 感染拡大予防のための具体的措置については、原則的にこれまでの内容が踏襲されるとのことですが、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
 

○要点

タイ政府は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のタイ国内の状況改善のために、「仏暦2548年の非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)に基づき、タイ王国全土を対象にした非常事態宣言を、更に1ヶ月間(6月30日まで)延長する旨を決定した。

 

(参考)

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8535

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。