大使館からのお知らせ
令和2年7月2日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(「国際的な人の移動に関する」官報の公布)
- タイ政府は6月30日付けの官報において、 国際的な人の移動に関する決定事項を発表しました。この結果、入国できる人の範囲が拡大されました。
- また同日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための、タイに入国する渡航者に対する防疫措置(CCSA命令(7/2563)附票)を発表しました。
※なお、同官報及び同CCSA命令の(11)に言う、ビジネスマンの簡易な入国に関する日本とタイとの間の特別なアレンジメントについては、両国間で合意次第発表致します。
※実際の入国に当たりましては、タイ王国大使館または総領事館に上記のCCSA命令に記載のある入国可能であることを示す証明書(certificate of entry, COE)を求めたり、一般の国際旅客便は運航していないため、タイ人帰還便に搭乗する等の必要がありますので、詳細については、出発国のタイ王国大使館または総領事館にお問い合わせください。 - 本措置は、今後の発表等により変更等の可能性もありますので、引き続き当館ホームページやタイ政府の発表等からの最新の情報収集に努めてください。
当館において作成した上記発表等の日本語仮訳については、以下のリンク先からご確認ください。
- 非常事態令第9条に基づく決定事項(第12号):国際的な人の移動に関する官報
日本語仮訳
原文(タイ語) - 新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置(仏暦2563年6月30日付 CCSA命令(7/2563)附票)
日本語仮訳
原文(タイ語)
※ビジネス渡航者へのPCR検査の検体採取及び検査証明の発行が可能な医療機関リストについては、以下のリンク先からご確認頂けます。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。