大使館からのお知らせ
非常事態宣言の発令及び政治集会のお知らせ(10月15日)(10月19日更新)
- タイ政府は、昨日の一連の反政府デモ等を受けて、10月15日、首都バンコクを対象に、5名以上の集会等を禁ずる非常事態宣言を発令しました。
- また、反政府グループ「人民党63」は、本日10月15日16時頃にラチャプラソン交差点で集合するよう呼びかけております。
- 集会場所及びその周辺では、治安機関と反政府グループとの衝動の可能性もあります。
- 今後、不測の事態に備え、政治集会が行われている現場周辺にはできる限り近づかないようにするなど、ご自身の身の安全を確保してください。また万一邦人の被害情報等に接した際は当館に御一報ください。
1. 非常事態宣言の発令
仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)第9条に基づく決定事項が発令されました。
当館において作成した日本語仮訳は、以下のとおりです。
- 第1項 5名以上、ないし、治安の不安定化を誘発するような集会もしくは会合の実施を禁ずる。
- 第2項 虚偽もしくは人々を恐れさせる、ないしは事実を意図的に曲げて誤解を招くような情報の、書籍、印刷物、電子媒体といった各種方法での流布を禁ずる。
- 第3項 本件非常事態宣言の責任者(スワット国家警察長官)が定める、道路、車輌ないし交通機関といった方法での移動を禁ずる。
- 第4項 本件非常事態宣言の責任者(同国家警察長官)が定める、施設ないし場所への進入または使用を禁ずる。
- 第5項 本件非常事態宣言の責任者(同国家警察長官)は必要に応じ、上記第1項から第4項までの適用に関する条件ないし時間帯を定める。
2. 非常事態宣言の適用期間延長
10月16日、タイ政府は上記非常事態宣言の適用期間を11月13日までとする旨、発表しました。
つきましては、在留邦人及び旅行者の皆様におかれましては、不測の事態に巻き込まれることのないよう、お出かけの際には当館ホームページを御参照頂くなど、最新の関連情報の入手に努めるとともに、可能な限り現場周辺には近づかず、安全確保には十分注意を払って下さい。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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