大使館からのお知らせ
令和3年1月30日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)及びCCSA指令第2号の発表)
- 1月29日、タイ政府は、各県を感染状況に応じて5つのゾーンに再分類し、それぞれの地域ごとに適当な防疫措置を定める旨の「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」及び「CCSA指令第2号(第 2/2564号)」を発表しました。
- 主要部分の日本語仮訳は以下のとおりです。
- なお、最高度厳格管理地域(濃赤ゾーン)、最高度管理地域(赤ゾーン)の対象地域は政府決定にて、管理地域(橙ゾーン)、高度監視地域(黄ゾーン)、監視地域(緑ゾーン)はCCSA指令にて対象地域が指定されています。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 「仏暦2548年非常事態における統治に関する勅令」(非常事態令)非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)
- 「非常事態令第9条に基づく決定事項(第18号)」原文(タイ語)
- COVID-19問題解決センター(CCSA)指令(第 2/2564号)
- CCSA指令(第 2/2564号)原文(タイ語)
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き感染予防に努めてください。
なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。