大使館からのお知らせ

令和3年2月24日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号の発表)

  • 2月23日、バンコク都は、政府対策本部が定める防疫措置に関する地域区分指定が「最高度管理地域」から「管理地域」へ変更されたことを受け、防疫措置の緩和に関するバンコク都告示第20号を発表しました。
  • この結果、レストラン等での飲酒、バー、パブ、カラオケ等の午後11時までの営業が23日より可能になりました。
  • 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
 

未だ使用を認めない施設・活動(告示第1項)

  • 闘鶏場、闘牛場、闘魚場
 

別表で定める防疫措置を厳格に適用しつつ、使用可能とする主な施設・活動および各種条件(告示第2項)

  • 飲食店、コンビニエンスストア、屋台、フードセンター等。座席数の制限等の防疫措置を講じた上で通常通り営業が可能。ただし、23時00分以降は、持ち帰り形態のみ可能。百貨店、ショッピングセンター等。
  • 商品展示場、会議場、展示場(入場者は300名以下)。
  • 小売店、市場、水上市場、定期市、美容室・理髪店、託児所、高齢者施設、育児施設、就学前児童施設、美容クリニック、ネイルショップ、ゴルフ場、ゴルフ練習場、競技場、公園、運動場、ペット用美容店、屋内運動施設、屋内外のプール、博物館、美術館、映画館、劇場、動物園、ボードゲーム場、インターネット店、格闘技ジム、各種競技施設、宴会場(入場者は300名以下)、フィットネス、スパ、マッサージ、ボーリング場、スケート場、ダンス場、遊園地、遊技場、ムエタイ競技場、競馬場、学校、補習校、各種教育施設等。
  • 娯楽施設、パブ、バー、カラオケ、入浴施設、個室付き浴場は、23時00分まで営業可能。
 

行事ないし催事の実施に際しての留意事項(告示第3項)

  • 会議、セミナー、宴会といった大人数の人が集まり感染が広がりやすい活動は、300名以下で実施し、事前に区役所に計画書を提出しなければならない。また、出入域時にアプリケーション(タイチャナないしモーチャナ)を使用しなければならない。
  • 本件告示内容は、2月23日から適用する。
 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。

なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。