大使館からのお知らせ

令和3年5月1日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第26号の発出)

  • 政府による「最高度厳格管理地域」への指定を受け、4月30日、バンコク都は先に発令した「バンコク都告示第25号」の内容を更新する「バンコク都告示第26号」を発出しました。
  • 適用期間は、5月1日から5月9日です。
  • 告示のポイントは以下のとおりです。
  • 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
 
  1. アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の販売のみ認めるものとし、営業時間を午後9時までとする。

  2. 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコク都告示第25号の第1項35(1)~(3)(※注)といった感染症法に則して使用が認められた施設や活動を除き、運動場、運動施設、ジム、フィットネスを閉鎖せしめる。
       屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無観客の場合に限り試合の実施を認める。
       過去に首相から実施の許可を受けた(観客ありの)試合については、当局が定める防疫措置に従った上で、実施を認める。
       (※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための使用については、これを認める。)

  3. コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。

  4. 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都告示第25号を準用する。

  5. 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。

  6. 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。
   

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。