大使館からのお知らせ
令和3年5月17日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第29号の発出)
- 5月16日、バンコク都は、政府対策本部が15日に発令した「決定事項第23号」に対応すべく、施設の閉鎖の一部緩和を含む「バンコク都告示第29号」を発出しました。
- 本告示の内容は、5月17日からの適用となっています。ポイントは以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
- 「バンコク都告示第25号」および「バンコク都告示26号」において指示した施設の一時的な閉鎖を継続する。
- 店舗での飲食を午後9時まで認める。但し、着席可能な人数を、本来の25%以下に制限せしめ、店舗でのアルコール飲料の消費は禁止する。持ち帰り用の飲食物の販売に係る営業時間を午後11時まで認める。店舗の責任者に対しては、物理的距離をはじめとする防疫措置を実施せしめる。
- この他、「バンコク都告示第25号」および「バンコク都告示第26号」の定めを継続して適用する。
「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」と規定と競合する場合には、後者を適用せしめる。
本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
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◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。