大使館からのお知らせ
令和3年7月20日
新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第37号の発出)
- 7月19日、バンコク都は、政府による防疫措置の強化(CCSA決定事項第28号)に伴い、都内における防疫措置の強化等を柱とする「バンコク都告示第37号」を発出しました。
- 本告示は、7月20日から適用されます。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- バンコク都告示第32号、第33号、第34号、第35号および第36号において指示した活動および施設の閉鎖を継続する。
- CCSA決定事項第28号第2項から第6項に定められた活動および施設の規制を実施する。
- <飲食店の営業時間を午後8時までとする。但し、店舗内での消費を禁じ、持ち帰りのみとする。
- 百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、同種形態の営業時間を午後8時までとし、施設内のスーパーマーケット、衛生用品や医薬品といった分野の店舗のみ営業を認める。官民を問わず、ワクチン接種や医療行為のための部分は営業を認める。
- ホテルの営業は通常どおり認めるが、会議や宴会の実施は禁ずる。
- コンビニエンスストアや市場の営業時間を、午後8時までとする。従来から夜間営業を行っているコンビニエンスストアに関しては、午後8時から翌朝午前4時の間は閉鎖せしめる。
- 学校、教育・研修機関および類似の機関は、過去に発令した条件(注:原則遠隔授業等)を継続して適用する。
- 病院、クリニック、薬局、工場、証券、金融、銀行、ATM、情報通信機器、郵便・配送、ペットフード、衛生用品や医薬品、建築資材、DIY用品、ガス・揮発燃料、給油所、定期市場(食料品および生活用品に限る)、託児所(病院内および従来から宿泊が認められた施設に限る)、高齢者介護施設(従来から宿泊が認められた施設に限る)、保険、事故処理支援、自動車修理工場、バッテリー販売、インフラ修理工、上下水処理、揮発燃料運搬、廃棄物回収、フード・デリバリー、といった業種については、必要に応じて営業を認めるが、当局が定める防疫措置を厳格に実施するものとする。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
- 本件告示は、7月20日以降、別途の指示のない限り、8月2日まで適用する。
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
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◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。