大使館からのお知らせ

令和3年11月18日

タイ入国時のThailand Pass登録時に必要な医療保険に関する追加情報

11月1日からのタイ入国の隔離免除に関する大使館からのお知らせに関連して、Thailand Pass登録時に必要な医療保険について、その後の追加情報(大使館がタイ政府に確認した追加情報)とともに、以下の通りお知らせします。
 

  1. 入国に際して必要な最低5万米ドルの医療保険については、年齢にかかわらず加入することが求められます(12歳未満でも加入が必要です)。
  2. ただし、タイ在住外国人については、タイの社会保険に加入しており、その証明としてSSOカードを提示することにより、上記の5万米ドルの医療保険に加入する必要はありません。なお、

(1)タイ在住外国人でタイで雇用されており、社会保険に加入されている方のうち、社会保険カード(SSOカード)をお持ちでない方は、雇用主が発行した保険加入証明書が必要です。
(2)タイで雇用されている外国人の家族の方については、最低5万ドルの医療保険に加入するか、又はご家族本人が社会保険に加入されていることが分かる社会保険カード(SSOカード)を提出する必要があります。

  1. 本件については、今後、タイ政府からの情報のアップデートがあり得ますので、登録に際しての疑問・質問等については、下記のタイランド・パス(Thailand Pass)に関するよくある質問と回答のページをご確認いただくか、タイランド・パス・コールセンターに直接確認されるようお願いします。
 

(よくある質問と回答)https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2
(タイランド・パス・コールセンター)02-572-8442(タイ語・英語対応、24時間対応)

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。