大使館からのお知らせ

令和3年11月7日

日本に入国する際の水際措置の変更(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限及び外国人の新規入国制限の見直し)(一時停止中)

11月5日、外務省広域情報で発表のありました日本に入国する際の水際対策措置の変更につき、タイ在住の方について、以下のとおりお知らせいたします。

 

1. 今回の行動制限見直し対象は以下に該当する方です。

なお、該当する方の親族で、当該者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける親族については、要件を満たす場合には本緩和措置に該当する場合がありますが、日本に受入責任者が無い場合及び子女で日本政府が指定するワクチン接種証明書の保持がない方については対象となりませんのでご注意ください。個別のお問い合わせにつきましては、以下3のコールセンターまでお願いいたします。

(1)日本政府が指定するワクチン接種証明書(ファイザー、アストラゼネカ及びモデルナのいずれかのワクチンを2回接種していることが確認でき、2回目のワクチン接種日から14日以上経過しているもの)を保持していること。

(2)次のアからエのいずれかに該当し、日本国内に所在する受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招聘する企業・団体等)が、受入責任者の業務を所管する省庁(以下「業所管省庁」という。)から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を提出し、当該「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者。
    ​ア:日本人の帰国者
    イ:在留資格を有する再入国者
    ウ:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
    エ:緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期間の滞在の新規入国者

(3)外国人の新規入国者
    ア:商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国者
    イ:長期間の滞在の新規入国者

 

2. 1. の該当者のうち、「業所管省庁」から帰国・入国前に審査を受けた者については、日本入国後14日目までの待機施設等(受け入れ責任者が確保する待機施設又は自宅をいう。以下同じ)での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出た場合、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、「業所管省庁」に提出した活動計画書の記載に沿った活動を認める。
    (注1)入国後4日目以降の行動制限の緩和を認められた場合でも、10日目以降に検査を受けて陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出ることで残りの待機期間が短縮となります。こちらは上記1.(2)の措置とは別ですのでご留意ください。
    (注2)現状のタイから日本への入国に関しての手続き等に関しては、以下のリンク先を御参照ください。
    https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210615.html
    (注3)日本政府指定のワクチン接種証明書については以下の厚生労働省のURLをご参照ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html 

 

3. 「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(具体的な申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合せください)。

 

【受付番号】

  • 0120-220-027
  • 0120-248-668
  • 050-1751-2158(海外から+81-50-1751-2158) 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語
 

【受付時間】日本時間9時から21時まで(土日含む)

 

【上記以外の水際一般についての問い合わせ窓口】

  • 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
    • 日本国内から:0120-565-653
    • 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
    • 受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)
 

4. 「新たな措置」の適用を希望する場合は、以下の各省HPをご確認いただき、受入責任者が、(受入責任者の事業を所管する)業所管省庁へ申請いただくようお願いいたします。申請は、11月8日(月)から受付を開始します。

 

※本措置に関する「実施要領」、「Q&A」、「各省庁(業所管省庁)申請窓口一覧」につきましては上記厚生労働省HPを御覧ください。

 

問い合わせ窓口

  • 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
          電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
  • 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
        電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
        一部のIP電話からは、03-5363-3013
 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。