大使館からのお知らせ

令和3年12月16日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続)

12月15日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(12月16日以降適用)。

新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される規制措置は以下のとおりです。なお、各ゾーンに適用される規制措置は変更ありません。政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、お住まいの地域の当局が発表する告示等にご留意ください。

今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。

 

1. 新たな国内のゾーン分け

県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。詳細は、末尾の注をご参照ください。

 
  • 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし
  • 最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし
  • 管理地域(オレンジ・ゾーン):39県
  • 高度監視地域(イエロー・ゾーン):30県
  • 監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし
  • 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む26都県
 

2. 各ゾーンに適用される規制措置

(1)全国対象 ※12月31日から翌1月1日午前1時までの時間帯に限定した措置

  • 屋外に開かれて喚起が十分な店舗に限り、アルコール飲料の提供および消費を認める。
  • 既定のワクチン接種を完了した証明および72時間以内の抗原検査(ATK)結果陰性証明を有する者に限り、1,000名以上が参加する行事の実施を認める。
  • 既定のワクチン接種を完了した証明を有する者に限り、1,000名未満が参加する行事の実施を認める。
 

(2)管理地域(オレンジ・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、500名未満とする。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の提供および消費は禁止する。パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来の営業時間での営業を認める。屋外の場合に限り、遊戯施設の営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、物理的距離を保ちつつ、1,000名未満での営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
 

(3)高度監視地域(イエロー・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務の実施について、検討を要請。
  • 集団活動の上限を、1,000名未満とする。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。
 

(4)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)

  • 夜間外出禁止令の適用なし。
  • 在宅勤務に関する規制や要請なし。ただし、首都圏においては可能な限り、在宅勤務の実施を要請。
  • 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。
  • コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。
  • 飲食店について、アルコール飲料の提供および消費を含め、従来通りの営業を認める。ただし、パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は引き続き営業を認めない。
 

【注:12月15日付CCSA指令第23/2564号に基づく指定地域】

県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もありますので、ご注意ください。

 
  • 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)対象都県なし:

  • 最高度管理地域(レッド・ゾーン)対象都県なし:

  • 管理地域(オレンジ・ゾーン)39県:
    コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡,チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナラティワート、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市,フアヒン地区,ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡を除く)、パタルン、ピサヌローク、ペッチャブリ(ムアンチャアム市を除く)、ペチャブン、メーホンソーン、ヤラー、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ソンクラー、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ

  • 高度監視地域(イエロー・ゾーン)30県:
    ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンサワン、ナーン、ブンカーン、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、ピチット、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、ヤソトン、ロイエット、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、サムットソンクラーム、シンブリ、スコータイ、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン

  • 監視地域(グリーン・ゾーン)対象都県なし:
  •  
  • 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン)26都県
    バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メーサルワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ジョームトーン郡、ドーイタオ郡、メーテーン郡、メーリム郡に限る)、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ムアンチャアム市に限る)、プーケット、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン(サメット島に限る)、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡,タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡,ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)
 

【官報原文】

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。