大使館からのお知らせ

令和4年1月15日

タイから日本に入国する際の水際措置の変更について

タイから日本に入国する際の水際措置の変更について、お知らせします。

 

1. 指定宿泊施設での3日間の待機

タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、入国日の翌日から3日間の待機が求められます。

 

2. 自宅又は宿泊施設での待機期間の変更(14日から10日への変更)

(1)全ての国・地域からの日本への帰国者・入国者に求めている自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中の健康フォローアップ、公共交通機関不使用の期間が、14日間から10日間に変更されます。この措置は1月15日(土)午前0時(日本時間)以降の日本入国から適用され、既に日本入国済みの者に対しても同時刻から適用されます。

(2)なお、タイから日本時間1月17日(月)午前0時(日本時間)以降に日本に入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での入国日の翌日から3日間の待機(上記1参照)を含め、10日間の待機期間となります。
    (例)1月17日(月)に日本に入国の場合は、1月18日(火)から20日(木)まで3日間、指定宿泊施設で待機し、同20日(木)にPCR検査を行い陰性と判定された場合、指定宿泊施設を退所し、残りの待機期間(7日間)を自宅等で待機することになります。

 

●上記を含め、詳細は以下をご確認願います。
また、日本への入国・帰国の際には、常に最新の情報をご確認ください。

   

海外から日本へ入国する全ての方に共通の措置(厚生労働省ホームページ:水際対策に係る新たな措置について) 

 

(参考情報:検疫の強化に関する日本の問い合わせ窓口)

  • 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
        日本国内から:0120-565-653
        海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
  • 出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
         電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
  • 外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
         電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。