大使館からのお知らせ
令和4年1月29日
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について
- 1月28日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第4 / 2565号)を発表しました。同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記のとおりです。
- Test and Goによるタイ入国手続き等の詳細ついては、1月28日付け大使館お知らせをご参照ください。
- なお、Thailand Passシステムの登録手続きの詳細は、登録リンク
をご確認ください。また、必要に応じて、Thailand Passコールセンター(電話:02-572-8442、タイ語・英語対応、24時間対応)又は在京タイ大使館
に直接お問い合わせください。
- 今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。
1. Test and Goに係る変更
- 2月1日以降、Thailand Passシステムを通じたTest and Goの新規受付を再開する。
- 入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
ア 申請時、1泊目及び5泊目の予約、そして2度のPCR検査費用の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
イ 到着1日目及び5日目にPCR検査の受検が必要。但し、滞在日数が5泊未満の場合は、2度目の受検は不要なるも、出国予定日が明らかとなる航空券の提示が必要。 - 入国許可申請に関する従来通りの諸規則は次のとおり。
ア 所定のワクチン接種者が対象。
イ 申請時、COVID-19治療費等を含む5万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
ウ タイに向けた渡航に際し、出発72時間以内のPCR検査による陰性証明が必要。
2. サンドボックス・プログラムに係る変更
- Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、現状のプーケット県、クラビー県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に加え、2月1日以降、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島郡)を対象とした申請も受け付ける。
- 入国許可申請に係る諸規則は従来通り。
3. 政府指定隔離宿舎(AQ)経由での入国について、引き続きThailand Passシステムでの申請を認める。
【官報原文】
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
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◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。