大使館からのお知らせ
タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について
2月26日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第5 / 2565号)を発表しました(官報原文 )。
同告示に基づく運用方針のポイントは以下の通りです。
これらの措置は、3月1日以降適用されます。
1. 隔離免除入国(Test and Go)
(1)隔離免除入国(Test and Go)の、Thailand Passシステムを通じた新規受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、到着1日目の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、施設外に出てタイ国内での行動が可能となる。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
2. サンドボックス・プログラム
(1)Thailand Passシステムを通じたサンドボックス・プログラムでの入国について、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)、チョンブリ(バンラムン郡、パタヤ市、シラチャー郡、サタヒープ郡(ジョムティアン地区、バーンサレー地区に限る))、トラート県(チャーン島群)に限定した申請受付を継続する。
(2)入国許可申請及び入国後の防疫措置に関する修正点は次の通り。
(ア)申請時、7日間以上の宿泊施設ないし隔離施設の予約、1度のRT-PCRR検査費用および1度の抗原検査キット(ATK)代金の支払済み予約確認書を提示する。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認めない。
(イ)到着1日目にRT-PCR検査の受検が必要。検査結果の判明まで、当該宿泊施設ないし隔離施設内に留まること。但し、保護者同伴の6歳未満の児童については唾液を用いたPCR検査でも可とする。
(ウ)到着1日目のRT-PCR検査により陰性が証明された場合、サンドボックス・エリア内での行動が可能となる。この場合、クラビー県、プーケット県、パンガー県、スラタニ県(タオ島、パガン島、サムイ島のみ)に限り、同地域内において、隔離期間中(7日間)の滞在先を、3か所を上限として変更することが出来る(滞在先は、タイ当局が定める防疫基準に適合した施設に限る)。
(エ)RT-PCR検査で陽性が判明した場合、施設が提携する医療機関の判断に従う。
(オ)到着1日目に滞在した宿泊施設ないし隔離施設から抗原検査キット(ATK)を受け取り、入国後5日目ないし6日目に自己検査を実施し、当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告する。
(3)入国許可申請に関する修正点は次のとおり。
(ア)申請時、COVID-19治療費等を含む2万米ドル以上の治療保障額の医療保険(英文)の確認書の提示が必要。
(イ)この他の諸規則は従来通り。
3. 政府指定隔離宿舎(AQ)
(1)引き続きThailand PassシステムでのAQ経由での入国許可申請を認める。
(2)申請時に必要な医療保険(英文)について、COVID-19治療費等を含め2万米ドル以上の治療保障額とする。この他の諸規則は従来通り。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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