大使館からのお知らせ

令和4年5月5日

国内ゾーン分けの変更及び規制措置の継続

 4月29日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を決定・発表しました(CCSA決定事項第44号及びCCSA指令第8/2565号。5月1日以降適用。)。 
 新たなゾーン分け及び各ゾーンに適用される各種規制措置は従来通りです。 
 政府・CCSAの基本方針に則し、各都県で独自の規制を施行することが認められているところ、自らの居住する地域や移動先で適用される措置については、ご自身でご確認ください。
 今後の発表等により変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めて下さい。 
 

1  新たな国内のゾーン分け

 県内の市・郡・地区等で異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。詳細は末尾に掲示。 

  1. 最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし 
  2. 最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし 
  3. 管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし
  4. 高度監視地域(イエロー・ゾーン):65県 
  5. 監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし 
  6. 観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):バンコク都を含む28都県 

 

2 各ゾーンに適用される規制措置

(1)高度監視地域(イエロー・ゾーン) 

  • 夜間外出禁止令の適用なし。 
  • 在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。 
  • 集団活動の上限を、1,000名未満とする。 
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。 
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。 
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。 
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。 
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、深夜0時を上限として従来通りの営業を認める。 
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた、あるいは保健省のCovid Free Settingの措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。 
  • パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。 

 

(2)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン) 

  • 夜間外出禁止令の適用なし。 
  • 在宅勤務(WFH)の実施について、検討を要請。 
  • 防疫措置を実施した上で、大人数が参加する活動を認める。 
  • 防疫措置の実施の下、教育施設の使用を認める。 
  • 各種運動施設について、従来通りの営業を認める。また、試合についても従来通りの実施を認める。 
  • 映画館や劇場について、従来通りの営業を認める。 
  • 百貨店、コミュニティモールや類似施設内においての会議の開催、セミナーや催事について、適宜営業を認める。 
  • 百貨店、ショッピングセンターおよびコミュニティモールについて、従来通りの営業を認める。 
  • コンビニエンスストアや市場の営業は、従来通りの営業を認める。 
  • 美容増進施設、マッサージ、スパ、刺青店について、従来通りの営業を認める。 
  • 飲食店について、従来通りの営業を認める。ただし、アルコール飲料の消費及び提供については、観光・スポーツ省のSHA PLUS(SHA+)ないし保健省のThai Stop Covid 2 Plusの認証を受けた、あるいは保健省のCovid Free Settingの措置に従う施設に限り、深夜0時を上限として、これを認める。
  • パブ、バー、カラオケ等の遊興施設は営業を認めない。 

 
【注: 4月29日付CCSA指令第8/2565号に基づく指定地域】 
 県内の市・郡・地区等が異なるゾーンに分類されている県もある点に留意が必要。 
 
●最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン):対象都県なし 
 
●最高度管理地域(レッド・ゾーン):対象都県なし 
 
●管理地域(オレンジ・ゾーン):対象都県なし 
 
●高度監視地域(イエロー・ゾーン):65県 
 ガラシン、ガンペンペット、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡を除く)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡を除く)、チャチュンサオ、チャイナート、チャイヤプーム、チュムポン、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡を除く)、トラン、トラート(グート島郡、チャーン島郡を除く)、ターク、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンパノム、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡を除く)、ナコンシータマラート、ナコンサワン、ナラティワート、ナーン、ブンカーン、 ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区を除く)、プラチンブリ、パッタニー、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡を除く)、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペチャブン、プレー、パヤオ、マハサラカム、ムクダハン、メーホンソーン、ヤラー(ベートン郡を除く)、ヤソトン、ロイエット、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラーチャブリー、ロッブリ、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、サコンナコン、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、シンブリ、スコータイ、スパンブリ、スラタニ(タオ島、パガン島、サムイ島を除く)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡を除く)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、アーントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウタイタニ、ウタラディット、ウボンラチャタニ、アムナートチャルン 
 
●監視地域(グリーン・ゾーン):対象都県なし 
 
●観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):28都県 
    バンコク、クラビー、カンチャナブリ、コンケン(ムアンコンケン郡、カオスワンクワーン郡、プワイノーイ郡、ポン郡、プーウィアン郡、ウィアンガオ郡、ウボンラット郡に限る)、チャンタブリ(ムアンチャンタブリ郡、ターマイ郡に限る)、チョンブリ、チェンライ(ムアンチェンライ郡、チェンコーン郡、チェンセーン郡、トゥン郡、パーン郡、メーチャン郡、メーファールワン郡、メーサーイ郡、メースワイ郡、ウィアンゲン郡、ウィアンパーパオ郡に限る)、チェンマイ、トラート(グート島郡、チャーン島郡に限る)、ナコンラチャシマ(ムアンナコンラチャシマ郡、チャルームプラキアット郡、チョークチャイ郡、パークチョン郡、ピマーイ郡、ワンナームキアオ郡、シーキウ郡に限る)、ノンタブリ、ブリラム(ムアンブリラム郡に限る)、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(ムアンフアヒン市、フアヒン地区、ノーンゲー地区に限る)、アユタヤ(プラナコンシーアユタヤ郡、バーンパイン郡、パーチー郡、ウタイ郡に限る)、パンガー、ペッチャブリ、プーケット、ヤラー(ベートン郡に限る)、ラノーン(パヤーム島に限る)、ラヨーン、ルーイ(チェンカーン郡に限る)、ソンクラー、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港に限る)、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島に限る)、スリン(ムアンスリン郡、タートゥーム郡に限る)、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、バーンドゥン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る) 
 

【官報原文】

 


お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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