大使館からのお知らせ
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国のための「Thailand Pass」の5月1日以降の運用方針の変更について)
4月29日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示(CCSA指令第9/2565号)を発表しました(5月1日以降適用)。同告示に基づく運用方針のポイントや具体的な申請手続の変更点等は以下の通りです。
(官報原文) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/098/T_0040.PDF
(新たな運用方針のポイント)
- Thailand Passシステムを通じた受付を継続する。
- 隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラム(Sandbox Destinations)によるタイへの入国措置を廃止し、申請者のワクチンの接種状況に応じた措置を適用する。
- タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチン(大使館注)を完全に接種した人は、タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。
1. ワクチン接種完了者(タイ政府が認定したワクチンを規定回数接種した証明書を有する方)
(1)Thailand Passを通じた事前申請
- ワクチン接種証明書の提示(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)。
- 新型コロナの治療費等を含む1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。
(3)ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。
(4)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(6歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能。また、保護者同伴のワクチン未接種/ワクチン接種未完了の未成年者(6歳以上18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能。
(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。
2. ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方)
(1)タイ渡航前72時間以内に実施した、RT-PCR検査による陰性証明の提示による入国
(ア)Thailand Passを通じた事前申請- 渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査による陰性証明書の提示。
- 新型コロナの治療費等を含む、1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
- 入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除される。保護者が同伴する6歳未満の児童についても免除対象とする。
- ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。
(2)入国前にRT-PCR検査を受診せず、政府指定隔離宿舎(Alternative Quarantine;AQ)制度を利用する方法
(ア)Thailand Passを通じた事前申請
- タイ政府が定める隔離用施設(AQ)の5日間以上の予約確認書の提示。宿泊施設は、タイ当局が定める防疫基準に則し、医療機関と提携のある施設に限り、自宅での滞在は認められない。
- タイ入国後のRT-PCR検査1回分の費用の支払い証明書の提示。
- 新型コロナの治療費等を含む、1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
(イ)タイ入国後の防疫措置
- タイ入国後、隔離用施設(AQ)において5日間の健康観察を行う。
- 健康観察期間中の4日目又は5日目に1度RT-PCR検査を受診する。ただし、6歳未満の児童で保護者同伴の場合は、唾液を用いたPCR検査でも可とする。
- RT-PCR検査を受診して、陰性が確認された場合、タイ国内を自由に移動できるようになる。一方で、陽性が確認された場合は、ホテルが提携する医療機関又はタイ政府が定める病院において再度検査及び治療を受ける。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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