大使館からのお知らせ
新型コロナウイルスに関するお知らせ(タイ入国のための「Thailand Pass」の6月1日以降の運用方針の変更について)
タイ入国のための許可申請システム「Thailand Passシステム」の6月1日以降の運用方針の変更について、概要をお知らせします(5月30日、タイ政府が告示(CCSA指令第11 / 2565号)により発表)。
日本人がタイに入国する際は、引き続きThailand Passシステムを通じた申請が必要ですので、ご注意ください。
タイ入国の手続きの詳細については、以下の在京タイ大使館のホームページもご参照ください。
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/10866/
(告示原文) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/120/T_0054.PDF
(変更点のポイント)
- Thailand Passシステムを通じた申請を継続する(タイ国籍者を除く)。
- ワクチンの接種状況によらず、全ての渡航者に対してタイ入国後の隔離措置が廃止される。ただしワクチン未接種者又は未完了者の場合、渡航72時間前に受検した検査(大使館注)の陰性証明が必要。
(大使館注)RT-PCR検査のみならず、病院等の医療機関による抗原検査(Professional-ATK)も認められる。ただし、自己抗原検査(Self-ATK)は認められない。
1. ワクチン接種完了者(タイ政府が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を有する方)
(1)Thailand Passを通じた事前申請
- ワクチン接種証明書の提示(ただし、渡航日の14日前までに接種し、タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種していること)(大使館注)。
- 新型コロナの治療費等を含む1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
(大使館注)タイ入国に際して、タイ保健省が認可しているワクチンと規定の接種回数は、こちらをご参照ください。
(2)タイ渡航前及び入国後のRT-PCR検査による陰性証明の提示が免除され、タイ入国後の健康観察期間(隔離)措置についても免除される。
(3)ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キットで検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される(大使館注)。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。
(大使館注)タイ政府は、特に新型コロナが疑われる症状がある場合は、必要に応じて適切な治療を迅速に受けられるように、ATK検査の実施を推奨していいます。
(4)渡航する14日前までに、タイ保健省が認可しているワクチンを少なくとも1回接種し、接種証明書を有する未成年者(5歳以上18歳未満)は、ワクチン完全接種者と同じ条件で一人での入国が可能。また、保護者同伴のワクチン未接種 / ワクチン接種未完了の未成年者(18歳未満)は、接種証明書の提示は不要であり、保護者と同様の条件で入国が可能。
2. ワクチン未接種者/ワクチン接種未完了者(タイ保健省が認可しているワクチンを規定回数接種した証明書を持っていない方)
(1)Thailand Passを通じた事前申請
- 渡航前72時間以内に受検したRT-PCR検査ないし専門機関による抗原検査 (Professional-ATK)による陰性証明書の提示。
- 新型コロナの治療費等を含む、1万米ドル以上の治療補償額の医療保険証(英文)の提示。
(大使館注)自己抗原検査(Self-ATK)は認められておらず、病院等の医療機関にて抗原検査 (Professional-ATK)を受検する必要がある。
(2)タイ入国後の防疫措置
入国後の健康観察期間(隔離)措置及びRT-PCT検査のいずれも免除される。ただし、タイ入国後、渡航者自身が準備したATK検査キット(Antigen Self-Test Kit)で検査を実施し、検査結果を当局が指定する方法(Mor Chanaアプリ等)でタイ保健当局に報告することが要請される。タイ入国後の自己ATK検査で陽性が確認された場合は、タイ保健省が定める病院において再度検査及び治療を受けることとなる。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。