大使館からのお知らせ

令和4年6月30日

日本での一時帰国ワクチン接種事業の一部変更について(ヤンセンのワクチンに関する取扱いの変更)

1. ヤンセンのワクチンに関する取扱いの変更

今般、日本国内でヤンセンのワクチンが薬事承認されたことを踏まえ、6月24日より、ヤンセンを1回接種済みの者が本事業で接種を希望する場合は、追加接種(3回目接種)の対象者とする取り扱いとなりました(ヤンセンを2回接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了したものと見なされることになります)。

この変更により、今後は、ヤンセンを1回接種(初回接種(1・2回目接種)が完了したものとみなす)した後、本事業で追加接種(3回目接種)を受ける場合、追加接種(3回目接種)として「ファイザー」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「5か月以上」、「ノババックス」の接種を受けるときはヤンセンの接種から「6か月以上」経過していることが必要となります。

 

2. 追加接種の予約について

上記変更に伴い、6月24日時点で、ヤンセンを1回接種した上で、本事業で接種の予約を入れている方の扱いについて、以下のとおり運用を変更します。

 

(1)6月24日時点で、本事業における1回目接種を予約している場合
    6月24日時点で予約している接種は、3回目接種相当として接種可能(注:この接種後に追加の接種を受けることは認められない)。なお、予約枠の変更は不要です。
    ただし、予約日が、ヤンセンの接種から「5か月以上」(ファイザーを予約している場合)又は「6か月以上」(ノババックスを予約している場合)経過していない場合は、予約日を変更する必要があります(変更せずに来場した場合、接種を受けられません)。

(2)6月24日時点で、本事業における2回目接種又は追加接種(3回目接種)を予約している場合
    ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを1回以上接種している場合は、追加接種(3回目接種)が完了した扱いとなるため、本事業で追加の接種を受けることはできず、予約をキャンセルする必要があります(キャンセルせずに来場した場合、接種を受けられません)。
    ただし、過去に、ヤンセンを1回接種した後、ファイザー、モデルナ又はノババックスを接種していない場合は、3回目接種相当として接種を受けることが可能です。

 

詳細は外務省海外安全ホームページ  をご確認ください。

  

※本事業での接種を希望される方は、日本入国時の水際措置にも留意しつつ、接種間隔を考慮して渡航計画を立てた上で予約してください。

タイから日本に入国時の水際措置については、在タイ日本国大使館HPの「日本への入国に関連する情報」をご参照ください。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。