大使館からのお知らせ

令和4年9月5日

9月7日(水)からの日本入国時の水際措置の緩和に関するQ&A

1. 9月7日(水)からの日本入国時の水際措置の緩和に関して、お子様の扱いや3回目のワクチン接種時期などについてQ&Aが公表されましたので、お知らせします。

日本国大使館に寄せられた主な質問に関するポイントは以下のとおりです。

詳細は、厚生労働省ホームページ  をご覧ください。

 

【主なポイント】

(1)3回分の有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供の日本入国について

有効な接種証明書を保持して同居する親等の保護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合、18歳未満の子供の検査証明書が免除されます。
接種証明書を保持していない18歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者の同伴なしで)入国する場合には免除されませんので、ご注意ください。

 

(2)保護者が有効なワクチン接種証明書を保持せずPCR検査の陰性証明書での日本入国の場合
当該保護者が同伴して入国する未就学(6歳未満)の子供は、検査証明書を保持していなくても入国可能です。

 

(3)日本政府が指定するワクチンの3回目の接種時期
同ワクチンの3回目の接種が日本入国直前でも、接種証明書は有効なものとして認められます。

 

【電話でのお問い合わせ先】

  • コールセンター(受付時間:年中無休/日本時間午前9時から午後9時)
        0120-248-668(日本語対応のみ)(日本国内からのみ通話可能)
        +81-50-1751-2158(日本語・English・中文・韓国語)
        +81-50-1741-8558(日本語・English・中文・韓国語)
 

2. 9月7日(水)からの日本入国時の水際措置の緩和の概要については、8月25日発出の大使館からのお知らせをご参照ください。

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。