大使館からのお知らせ

令和5年1月8日

タイ入国時の規制の変更について

タイ入国時の規制の変更について、現時点ではタイ政府から一般向け正式発表はありませんが、タイ航空当局から各航空会社に以下の内容の通知が出されていますので、お知らせします。

1月9日(月)以降タイへの入国を予定されている方は、ご注意ください。
必要に応じて、搭乗予定の航空会社のホームページ等をご確認ください。

 

(タイ航空当局からの通知内容)

タイに渡航する乗客への入国時の必要事項

 

1. 新型コロナワクチンに関する書類
    18歳以上の乗客は、以下のいずれかを提示する必要がある。

  1. 新型コロナワクチン接種完了証明
  2. 新型コロナ感染から回復して6か月 (180日)以内であることを示す医師の手紙
  3. 新型コロナワクチンを接種していない人は、接種しない医学的理由に関する医師の手紙
        (大使館注)ワクチンの必要接種回数は、ワクチンの種類によって1回、2回、3回と異なります。
        詳細は、下記サイトをご参照ください。
          https://www.caat.or.th/th/archives/70516 
 

2. 新型コロナの治療費を含む保険

  • タイからの帰国時に新型コロナを理由に入国制限のある国(大使館注:例えば、タイ出国前に新型コロナ陰性証明を取得する必要がある国)からタイに入国する乗客は、新型コロナの治療費をカバーする旅行保険に加入していなければならない。
  • 保険加入期間は、タイ滞在期間プラス7日間必要。
 

3. 以下の乗客は、上記1及び2の書類の提示が免除される。

  1. 18歳未満の乗客
  2. タイのパスポートを保持している乗客
  3. 航空機乗り継ぎのみで、タイに入国しない乗客
 

4. 航空会社は必要に応じて上記1及び2の必要書類を確認する必要がある。
    乗客がこれら必要書類を提示できない場合、搭乗は拒否される。

 

5. 飛行機搭乗中に新型コロナの症状のある乗客は、タイ到着時に検査を行うことが推奨される。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。