大使館からのお知らせ
タイ入国時規制の再度の変更について(1月10日続報)
タイ入国時規制の変更について、1月7日にお知らせしたところですが、本日(1月10日)、タイ航空当局から各航空会社に対し改めて変更通知が出されましたので、関連情報と共に概要をお知らせします。
タイ空港当局からの1月10日付通知内容
1.新型コロナワクチン接種証明書の提示は不要。
2.新型コロナの治療費を含む保険加入義務
(1)入国時にPCR検査を求められる国(注:中国、インドなど)からタイに渡航する乗客には、少なくとも1万米ドルの新型コロナ治療を含む保険加入を求める。保険加入期間は、タイ滞在期間+7日間必要。乳幼児を含め年齢を問わず保険加入が必要。学生等については、タイの受け入れ先からのレター等(新型コロナ治療をカバーする保険に関するもの)の提示でも可とする。
(2)タイの検疫担当官は、こうした国からの渡航者に対してランダムに保険のチェックを行う。保険を持っていない場合、タイ入国手続き前に保険を購入する必要がある。
(3)タイ旅券保持者、航空機乗継ぎでタイに入国しない者、タイの労働許可を保持する外国国籍者、飛行機の搭乗員、外交・公用旅券または国連レセパセ所持者は、保険が免除される。
(4)保険の不所持は、搭乗拒否理由にはならない。
(注)タイ観光庁ホームページ上で、例えば、中国、インドを例示しています。
https://www.tatnews.org/2023/01/thailand-maintains-fully-reopen-entry-rules/
3. その他
(1)航空会社は、食事や緊急時を除き飛行機搭乗中は乗客に常時マスク着用を要求するといったガイダンスに適切に従わなければならない。
(2)飛行機搭乗中に新型コロナの症状のある乗客は、タイ到着時に検査を行うことが推奨される。
タイの保険に関する大使館からの注意事項
外国人がタイで新型コロナに感染し、病院で治療、入院する場合、治療費・入院費が高額となる可能性があります。このため、上記を問わず、必要に応じて新型コロナ治療を含む保険の加入をご自身でご検討ください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
- たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。