大使館からのお知らせ

令和5年3月31日

4月1日(土)以降タイに入国する際の滞在可能期間の変更

  • タイ政府によると、4月1日(土)0時以降、日本を含むビザ免除国 / 地域からタイに入国する渡航者の滞在可能期間は45日から30日になります。
  • タイへの渡航に際しては、入国時に押される滞在可能期間のスタンプをご確認いただくようお願いいたします。
  • なお、タイ入国時の新型コロナワクチン接種証明書又は陰性証明書の提示は、引き続き不要です。

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。