領事関連情報

平成29年1月16日

旅券・帰国のための渡航書、滞在許可に関するQ&A

(問1)短期滞在(観光・出張)でタイに来ているが、貴重品を入れたバッグをなくしてしまい、中に入れていた旅券と航空券がなくなってしまった。日本に帰るには、どうしたらいいでしょうか。

→(答)日本に直接帰られる場合には、帰国のための渡航書と帰国用航空券が必要となります。

帰国のための渡航書の発給申請は大使館にて、また、航空券の再発行(又は購入)は航空会社(又は旅行代理店)で行いますが、いずれにしても、タイ警察が発行する紛失証明書が必要となりますので、まず観光警察に行って、紛失証明書(全ての紛失物を記入)を作成してもらって下さい。

続いて、航空券の再発行又は購入を行い(予約のみでも可)、警察の紛失証明書、航空券又は予約票(航空会社発行のもの)、写真2枚、本人確認できる証明 (例 : 戸籍謄(抄)本、本籍地の入った住民票、本籍地の入った日本の運転免許証 *すぐに準備できない方は、事前にご相談下さい。)及び手数料を用意されましたら、直近の開館時に大使館領事部までお越し下さい。

大使館では、紛失一般旅券等届出書と渡航書発給申請書を記入頂き、直ちに渡航書の作成を行います。なお、渡航書の発給を受けられましたら、タイ入国管理局に出頭して、入国歴の再認証を受ける必要があります(詳細は大使館にお越しになった際に説明します)。

渡航書の発給には3時間程度、タイ入管での手続にはバンコク国際空港からの入国の場合で1時間程度(それ以外は4時間程度)かかります。

 

(問2)出張でタイに来ており、旅券を盗まれたが、仕事の関係で明日は日本に帰らなければならないので、何とかして欲しいのですが。

→(答)日本に早く帰国したいということでしたら、帰国のための渡航書の発給申請を行うこととなりますが、以下の手続きが必要となります。従いまして、短時間の処理が困難となる場合がありますので、お含みおき下さい。

  1. 観光警察等で旅券等の盗難証明書を作成してもらう(数時間)。
  2. 航空券がない場合は、その再発行又は購入も必要。
  3. 日本国籍照合を行った上で、渡航書作成。
  4. 渡航書の発給を受けた後、本人がタイ入国管理局に出頭して(平日のみ)、入国歴の再認証を受ける(1~4時間)。
 

(問3)出張でタイに来ており、旅券を盗まれたが、仕事の関係でシンガポールに行かなければなりません。どうしたらいいでしょうか。

→(答)他の国に渡航するためには、旅券の新規発給手続きが必要となります。

タイ警察発行の盗難証明書を入手の上、大使館領事部にて新規発給の手続きをして下さい。
なお、旅券紛失の際の新規旅券発給には戸籍抄本又は謄本(手続き前6ヶ月以内に取得したもの)が必要になります。必要書類を全てご提出いただいてから、4日の日数を要することをお含みおき下さい。

また、旅券の発給後に、タイ入国管理局本部に出頭して、入国歴の再認証を受ける必要があります。

 

(問4)旅券を紛失した際の新規発給や帰国のための渡航書の発給を受けるまでどのくらいの時間がかかりますか。

→(答)大使館は、申請に基づき、旅券や渡航書を作成する以外に、各案件毎に種々の確認作業を行ったり、タイ入管宛の領事レター等の関係文書を作成したりします。このため、それぞれの案件によって所要時間が変わってきますが、おおよその目安としましては、旅券の発給に4日、渡航書の発給に約3時間程度かかると考えて下さい。

 

(問5)旅券を紛失した際の新規発給や帰国のための渡航書の発給を受けた後、タイの入国管理局本部に出頭しなければならないとのことですが、空港の入国管理局で手続きすることはできませんか。

→(答)旅券を紛失した際の新規発給や帰国のための渡航書の発給を受けた後、バンコク市内の入国管理局本部において、タイ入国の再認証を受け、新旅券や渡航書に入国時の入国印を押印してもらいタイを出国するという手続きがタイ入国管理局からの説明です。時間がなくやむを得ない場合は、空港内の入国管理局(パスポートコントロール内)にてタイ入国の再認証手続きを受け付けているようですが、これはあくまでもタイ入国管理官の判断となります。

 

(問6)帰国のための渡航書を発給してもらい、タイの入国管理局での入国印も押印してもらったのですが、タイでの仕事が長引いて予定日に帰国できない可能性がでてきました。帰国便を変えても、問題はないでしょうか。

→(答)帰国のための渡航書に記載された有効期限内に日本に帰国できる日程であれば、問題はありません。

 なお、渡航書の有効期限を越えるようであれば、当館にて渡航書の再申請を行っていただく必要があります。
 その場合は、別途渡航書発給手数料が必要となります。

 

(問7)新規旅券又は帰国のための渡航書の発給を受けたが、紛失したはずの旅券が見つかった。この旧旅券を再び使用することは可能ですか。

→(答)大使館では、旅券法の規定により、紛失による新規申請又は帰国のための渡航書を申請する際に一緒に「紛失一般旅券等届出書」を提出していただきます。この書類を大使館が受理し外務省に報告した時点で紛失した旅券は失効しますので、見つかった旅券は使用できません。

 

(問8)紛失した旅券にタイの有効な滞在許可が押印(又は数次査証が貼付)されていたが、その効力はどうなるのでしょうか。

→(答)観光等により短期滞在者として入国されている場合は、新規旅券又は渡航書の発給を受けた後、タイ入国管理局に出頭して、タイ入国の再認証を受ければ、タイ入国時に与えられた滞在許可を再押印してもらうことが出来ます。

タイに長期滞在している方の場合は、旅券の発給を受けた後、バンコク市内のタイ入国管理局に出頭して、タイ入国の再認証を受けるとともに、滞在許可及び再入国許可を新しい旅券に転記してもらう必要があります。転記手続の詳細はタイ入国管理局にご照会下さい。

また、紛失した旅券にタイ国の数次査証(入国査証)が貼付されていた場合、新しく発給を受けた旅券に数次査証は転記できません。この場合に転記できるのはタイ国の入国印、現滞在許可印のみとなります。次回、タイに入国し長期滞在をするためには、一次又は数次査証を再取得することになります。

 

(注意)タイで長期滞在の方が、渡航書の発給を受けて日本に帰国されてしまうと、タイ側の扱いとしては、単純出国されたことになり、これまで有していた滞在許可及び再入国許可を失ってしまう怖れがあります。この場合は、日本に帰ってから、新たに旅券を取得し、タイに帰任するに当たっては適切な査証を取得したり、これまでの労働許可(ワーキング・パーミット)の有効性を確認する等の滞在手続を改めてやり直す必要が出てきますので、ご注意下さい。

 

(問9)旅券の新規発給手続きをしている間に、タイの滞在許可期限が切れてしまい、オーバーステイになってしまうが、どうしたらいいでしょうか。大使館からタイの入国管理局に説明してもらえませんか。

→(答)各個人の滞在許可は、タイ国の法令に基づいて与えられているものであり、大使館としましては、滞在許可の延長等に関して、援護することはできません。

旅券の発給を受けた後、タイ国入国管理局本部にて相談して下さい。なお、通常オーバーステイしてしまわれた場合には、反則金を支払う必要があります。

旅券の切替発給手続きに必要な日数を考慮し、十分時間に余裕をもって手続きをして下さい。このような理由によって、大使館で緊急に旅券を発給をすることは原則できません。

 

(問10)中国に留学している者であるが、休暇を利用してのタイ旅行中に旅券を紛失しました。間もなく新学期が始まるので、中国に帰らなければならないが、どうしたらいいでしょうか。

→(答)まずは旅券の新規発給を受ける必要があります。これは当館で手続きしても、渡航書で日本に帰ってから手続きしても、どちらでもかまいません。

しかしながら、いずれにしても、中国より滞在許可に関する再認証を得る必要がありますので(改めて当該査証を取得するのか、又は、何らかの形で中国の入国管理局より滞在許可のエンドースを受ける等)、その手続きにつきましては、中国大使館に照会頂くようお願い致します。

 

(問11)タイ国にて永住許可を得ている者ですが、親が危篤となったので、至急帰国したい。しかしながら、うっかりしていて、旅券の有効期間が切れていることに気付いたのですが、どうしたらいいでしょうか。

→(答)基本的には、帰国に当たりましては、当館にて旅券の新規発給を受けた後、タイ入国管理局にて永住許可の転記及び再入国許可を受けるという手続きが必要です。

但し、旅券の申請手続につきましては、渡航の理由に照らして早期発給することができる場合もありますので、まず、大使館領事部旅券担当に相談してみて下さい。

なお、再入国許可等のタイ側の手続きについては、タイの法令に従う必要があります。また、それについて大使館として何ら便宜を図ることはできません。タイ入国管理局にご相談頂くようお願い致します。

 

(問12)韓国経由で帰国する航空券を所持しているが、乗り継ぎ時間の関係で韓国に1泊しなければなりません。帰国のための渡航書で帰国することは可能でしょうか。

→(答)帰国便の経路上の理由で、韓国をトランジットすることは可能ですが、渡航書では韓国に入国することができません。

従いまして、渡航書で帰国する場合には、韓国に入国せず、空港内にとどまって乗り継ぎ便を待つか、帰国便を変更するか、について検討する必要があり、また、韓国に入国する必要がありましたら、旅券の新規発給手続きを行って頂く必要があります。

 

(問13)タイ人と結婚してバンコクに住んでいる者であるが、親が危篤となったので家族を連れて至急帰国したい。タイ人妻に対する査証申請について便宜を図ってもらえないでしょうか。また、1歳になる子供がおり、日本及びタイの双方で出生届をしているものの、まだ旅券を作っていません。どうするのが最も適当でしょうか。

→(答)まず、お子さんについては、日本国籍を取得されてますので、日本の旅券を申請して頂くのが最も適していますが、それには戸籍抄本(又は謄本)など必要書類がありますので、緊急に出発を要する場合は若干困難です。
 日本に滞在する期間が十分ある場合は「帰国のための渡航書」の発給を当館より受け、帰国した折りに旅券の申請を日本国内のパスポートセンター で行ってください。
 なお、日本でも旅券を申請受領する時間がとれない場合は当館までご相談下さい。

また、奥様の査証取得やお子さんの旅券取得に関して便宜を図れるか否かは、それぞれの申請に必要な書類を揃えていただけるかどうか、また、便宜を図るに足る資料を出していただけるかという点にかかってきますので、大使館領事部に連絡の上、現在の状況を説明頂き、相談下さい。

 

(問14)チェンマイを旅行中に旅券を紛失したが、バンコク経由で日本に帰るため、バンコクの日本大使館で帰国のための渡航書を申請したいが、このような対応は可能ですか。

→(答)渡航書の申請は、大使館領事部でも、在チェンマイ総領事館 でも可能です。申請に必要な警察の紛失証明書や帰国日の航空券(又は予約便の確認書)を取得した上で、都合の良い方で申請して下さい。

しかしながら、タイにおきましては、数年前の米国における同時多発テロ以降、空港のセキュリティが強化され、国内便利用であっても旅券(渡航書)の提示を求めることとなっておりますので、ご注意下さい。

 

(問15)仕事の関係で、急遽、ヨーロッパに出張することとなったが、出張中にタイの滞在許可及び再入国許可が切れてしまいます。どうするのが最も適当でしょうか。

→(答)出張日程を調整した上で、タイ入国管理局に出頭し、必要書類を揃え滞在許可延長申請をし、一時的に滞在許可を延長してもらいましょう。一時的に延長してもらった滞在許可にあわせて再入国許可を取得してから出張して下さい。詳細は、タイ入国管理局に照会頂くようお願い致します。