領事関連情報
パスポート(一般旅券)手続一覧
★2025年3月24日申請分より、交付まで2週間から1ヶ月程度の日数を要します。
※4月1日(火)~申請の旅券手数料
オンライン申請特設ページ
一般旅券関係手続き一覧早見表 | |
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申請理由 | |
新規 | (1)パスポートを初めて申請する。 (2)パスポートの有効期間が切れている。 (3)身分事項(氏名、本籍地等)に変更が生じた(残存有効期間同一旅券も可能です)。※ (4)パスポートを紛失、盗難、焼失した。 (5)パスポートに別名を併記したい。※ |
切替 | (1)残存有効期間が1年未満である。 (2)査証欄の余白が残りわずかである。※ (3)パスポートを損傷した(オンライン申請対象外)。 |
残存有効期間同一旅券 | (1)身分事項(氏名、本籍地等)に変更が生じた。※ (2)査証欄の余白が残りわずかである。※ (3)パスポートに別名を併記したい。※ |
帰国のための渡航書の発給 | (1)パスポートを紛失、盗難、焼失したが新パスポートの発給を待たずに帰国したい。 (2)タイで出生し、当館に出生届を提出した子を、戸籍への記載を待たずに緊急に帰国させたい。 |
申請・交付についての注意事項 | |
受付時間・お問合せ先 | |
旅券に関するQ&A |
※旅券の新規発給或いは残存有効期間同一旅券の発給のどちらでも可能です。
1.パスポートの新規発給
申請理由
(1) パスポートを初めて申請する。
(2) パスポート有効期間が切れている。
(3) 身分事項(氏名、本籍地等)に変更が生じた。
(4) パスポートを紛失、盗難、焼失した。→(旅券紛失 / 盗難における手続)
(5) パスポートに別名を併記したい(旧姓、二重国籍、両親のどちらかが外国籍、外国籍配偶者との婚姻等の場合は、戸籍上の氏名との併記が可能です)。
新規発給手続
【申請時必要書類等】
1. 一般旅券発給申請書 1部:18歳以上は10年用と5年用の選択可、18歳未満は5年用のみ。
- 申請書は、当館領事部窓口ロビー(又は各都道府県のパスポートセンター)にあります(申請書は原本をご使用下さい。コピーは使用不可)。
- 一般旅券発給申請書の記入見本
※「令和」への改元に伴う申請書の記入方法についてはこちらをクリックして下さい。
※2016年1月4日から、申請書のダウンロードが可能になりました。
※申請するパスポートの氏名表記について、「別名併記」及び「非ヘボン式」を希望する場合は、「パスポートの申請及び交付についての注意事項、-別名併記、非ヘボン式表記について-」をご参照の上、申請書をご記入下さい。また、申請の際は氏名のつづり方を立証するパスポート又は英文表記のある公文書(いずれも原本)をご提示下さい。
2. 戸籍謄本 1部:申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
3. 写真 2枚:縦4.5cm x 横3.5cm、カラー、白黒どちらでも可。申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、無背景で肩から上が写っているもの。「パスポート申請用写真の規格について 」をご覧ください。
4. パスポート原本(初めて申請する場合を除く):申請時に必ずご提示いただく必要があります。その後、現パスポートは一旦返却しますが、新パスポート交付時に改めてお持ちください。
- 「別名併記」及び「非ヘボン式1」 のつづり方を希望する場合は、氏名のつづり方を立証するパスポート又は英文表記のある公文書(いずれも原本)。
- (参考)新パスポート切替後、旧パスポート内のタイ国長期滞在許可証(ビザ)は所轄の入国管理局(又はワンストップサービス)で新パスポートに移し替えを行ってください。転記用レターは交付時にお渡しします。
- オンライン申請の場合は、システム上から旅券査証欄にある「滞在資格」をアップロードしてください(タイ国籍をお持ちの場合は不要です)。
5. 旅券申請同意書 1部:未成年者がパスポートを申請する際、法定代理人が遠方に居るなどの理由により「一般旅券発給申請書」の裏面に署名できない場合にご記入下さい。
【交付時必要書類等】
- 申請受理票:申請時に発行
- 手数料
※窓口で申請した場合はタイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
- パスポート原本(初めて申請する場合を除く)
※現パスポートは返納・失効(VOID)処理をしてお返しします。現パスポートの失効処理をしないと新パスポートの交付はできませんので、必ずお持ちください。
【申請及び交付時の申請者出頭要件】
- 申請時は代理人可。交付時は本人がお越し下さい。
- 代理の方が申請をする場合は「パスポートの申請及び交付についての注意事項」を必ずご覧下さい。
紛失、盗難、焼失による新規発給手続
【申請時必要書類等】
1. 上段「パスポートの新規発給手続申請必要書類等」欄1.~3.の書類
2. 紛失一般旅券等届出書 1部
- 届出書は、当館領事部窓口ロビーにあります(届出書は原本をご使用下さい。コピーは使用不可)。
- 紛失一般旅券等届出書の記入見本
※2016年1月4日から、届出書のダウンロードが可能になりました。
3. 紛失・盗難・焼失の事実を立証する書類 1部:紛失・盗難・焼失証明書
- 紛失・盗難・焼失証明書は所轄の警察署、又は観光警察で交付を受けて下さい。
(注)「紛失一般旅券等届出書」を提出されると、紛失・盗難・焼失したパスポートは失効します。同パスポートが発見されても使用することはできません。
【交付時必要書類等】
- 申請受理票:申請時に発行
- 手数料
※窓口で申請した場合はタイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
【申請及び交付時の申請者出頭要件】
申請・交付時ともご本人がお越し下さい。
2.パスポートの切替発給
申請理由
- 残存有効期間が1年未満である。
- 査証欄の余白が残りわずかである。
- パスポートを損傷した。
※パスポートの身分事項(氏名・本籍地等)に変更のある方は「パスポートの新規発給」をご覧下さい。
切替発給手続
【申請時必要書類等】
1. 一般旅券発給申請書 1部:18歳以上は10年用と5年用の選択可、18歳未満は5年用のみ。
- 申請書は、当館領事部窓口ロビー(又は各都道府県のパスポートセンター)にあります(申請書は原本をご使用下さい。コピーは使用不可)。
- 一般旅券発給申請書の記入見本
※「令和」への改元に伴う申請書の記入方法についてはこちらをクリックして下さい。
※2016年1月4日から、申請書のダウンロードが可能になりました。
※申請するパスポートの氏名表記について、「別名併記」及び「非ヘボン式」を希望する場合は、「パスポートの申請及び交付についての注意事項、-別名併記、非ヘボン式表記について-」をご参照の上、申請書をご記入下さい。また、申請の際は氏名のつづり方を立証するパスポート又は英文表記のある公文書(いずれも原本)をご提示下さい。
2. 写真 2枚:縦4.5cm x 横3.5cm、カラー、白黒どちらでも可。申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、無背景で肩から上が写っているもの。「パスポート申請用写真の規格について 」をご覧ください。
3. パスポート原本(初めて申請する場合を除く):申請時に必ずご提示いただく必要があります。その後、現パスポートは一旦返却しますが、新パスポート交付時に改めてお持ちください。
- 「別名併記」及び「非ヘボン式1」 のつづり方を希望する場合は、氏名のつづり方を立証するパスポート又は英文表記のある公文書(いずれも原本)をご提示下さい。
- (参考)新パスポート切替後、旧パスポート内のタイ国長期滞在許可証(ビザ)は所轄の入国管理局(又はワンストップサービス)で新パスポートに移し替えを行ってください。転記用レターは交付時にお渡しします。
- オンライン申請の場合は、システム上から旅券査証欄にある「滞在資格」をアップロードしてください(タイ国籍をお持ちの場合は不要です)。
4. 旅券申請同意書 1部:未成年者がパスポートを申請する際、法定代理人が遠方に居るなどの理由により「一般旅券発給申請書」の裏面に署名できない場合にご記入下さい。
5. 旅券損傷に至った理由書 1部:パスポートを何らかの理由により損傷し、切替申請をしたい方のみご用意下さい。
- 「旅券損傷に至った理由書」
- 「旅券損傷に至った理由書」の記入見本
【交付時必要書類等】
- 申請受理票:申請時に発行
- 手数料
※窓口で申請した場合はタイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
- パスポート原本
【申請及び交付時の申請者出頭要件】
申請時は代理人可(ただし、損傷パスポートの切替申請については本人のみ)。
交付時は本人がお越し下さい。
代理の方が申請をする場合は「パスポートの申請及び交付についての注意事項」を必ずご覧下さい。
3.残存有効期間同一旅券
申請理由
- 身分事項(氏名、本籍地等)に変更が生じた。
- 査証欄の余白が残りわずかである。
- パスポートに別名を併記したい(旧姓、二重国籍、両親のどちらかが外国籍、外国籍配偶者との婚姻等の場合は、戸籍上の氏名との併記が可能です)。
参考
旅券番号は変わります。
残存有効期間同一旅券の代わりに新規発給(査証欄の余白がない場合は切替発給)を申請することもできます。
【申請時必要書類等】
1. 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用) 1部:各申請書は原本のみ使用可
- 申請書は、当館領事部窓口ロビー(又は各都道府県のパスポートセンター)にあります(申請書は原本をご使用下さい。コピーは使用不可)。
- 一般旅券発給申請書(残存有効期間同一旅券用)の記入見本
※「令和」への改元に伴う申請書の記入方法についてはこちらをクリックして下さい。
※2016年1月4日から、申請書のダウンロードが可能になりました。
※申請するパスポートの氏名表記について、「別名併記」及び「非ヘボン式」を希望する場合は、「パスポートの申請及び交付についての注意事項、-別名併記、非ヘボン式表記について-」をご参照の上、申請書をご記入下さい。また、申請の際は氏名のつづり方を立証するパスポート又は英文表記のある公文書(いずれも原本)をご提示下さい。
2. パスポート原本:申請時に必ずご提示いただく必要があります。その後、現パスポートは一旦返却しますが、新パスポート交付時に改めてお持ちください。
- オンライン申請の場合は、システム上から旅券査証欄にある「滞在資格」をアップロードしてください(タイ国籍をお持ちの場合は不要です)。
3. 写真 2枚:縦4.5cm x 横3.5cm、カラー、白黒どちらでも可。申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、無背景で肩から上が写っているもの。「パスポート申請用写真の規格について 」をご覧ください。
4. 記載事項を立証する書類
- 身分事項(氏名、本籍地等)に変更が生じた場合。
・戸籍謄本 1部:申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
・姓を外国人配偶者姓に変更した場合は配偶者のパスポート等。 - 外国人との婚姻により配偶者の姓を併記する場合。
・戸籍謄本 1部:申請日前6ヶ月以内に発行されたもの。
・配偶者のパスポート等 - 重国籍の子の別名を併記する場合。
・希望するつづり方が表記された他国籍のパスポート原本(又は氏名の英文表記のある公文書)
【交付時必要書類等】
- 申請受理票:申請時に発行
- 手数料
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
- パスポート原本
【申請及び交付時の申請者出頭要件】
申請時は代理人可。交付時は本人がお越し下さい。
代理の方が申請をする場合は「パスポートの申請及び交付についての注意事項」をご覧下さい。
4.帰国のための渡航書の発給
申請理由
- パスポートを紛失(焼失)したが、新規パスポートの発給を待たずに帰国したい。→(タイでパスポートを紛失(盗難被害)した場合の手続き)
- タイ国で出生し、当館に出生届を提出した子が、戸籍に名前の記載を待たずに緊急に帰国する場合。
参考
渡航書で帰国される場合、他国への立ち寄りはトランジットのみで入国はできません。
新生児は、タイ国で出生し当館に出生届を提出した場合のみ申請が可能です。申請時必要書類については、事前にお問い合わせ下さい。
注意
「紛失一般旅券等届出書」を提出されると、紛失・盗難・焼失したパスポートは失効します。同パスポートが発見されても使用することはできません。
【申請時必要書類等】
1. 紛失一般旅券等届出書 1部
- 届出書は、当館領事部窓口ロビーにあります(届出書は原本をご使用下さい。コピーは使用不可)。
- 紛失一般旅券等届出書の記入見本
※「令和」への改元に伴う申請書の記入方法についてはこちらをクリックして下さい。
※2016年1月4日から、申請書のダウンロードが可能になりました。
2. 渡航書発給申請書 1部:届出書は原本のみ使用可。
3. 写真 2枚:縦4.5cm x 横3.5cm、カラー、白黒どちらでも可。申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、無背景で肩から上が写っているもの。「パスポート申請用写真の規格について 」をご覧ください。
4. 紛失(焼失)の事実を立証する書類:紛失(焼失)証明書
- 紛失(焼失)証明書は所轄の警察署、又は観光警察で交付を受けて下さい。
5. 日本国籍を立証する公文書:(例)戸籍謄(抄)本、本籍地の記載のある住民票
6. 帰りの航空券、又は航空券予約確認書
【交付日】
担当者と面接の上、決定します。
【交付時必要書類等】
- 申請受理票:申請時に発行
- 手数料
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
【申請及び交付時の申請者出頭要件】
申請・交付時ともご本人がお越し下さい。
パスポートの申請及び交付についての注意事項
-申請に関して-
- 申請書は、当館領事部窓口ロビー又は各都道府県のパスポートセンターにあります(申請書は原本をご使用下さい。コピーは使用不可)。また、2016年1月4日から、申請書のダウンロードが可能になりました。
- 消しゴムや摩擦熱で消せるインクペンを使用して記入すると、申請書を機械で読み取る時に消える可能性がありますので、消えるインクペンは使用しないで下さい。
- 申請時に満18歳以上の方は、10年用パスポートか5年用パスポートのいずれかを選択することが可能です。なお、申請時に18歳未満の方は、5年用パスポートのみとなります。
- 18歳未満の方がパスポートを申請する場合は、「一般旅券発給申請書」の裏面に法定代理人(親権者)の署名が必要です。法定代理人が遠方に居る等申請書上に署名が不可能な場合は、「旅券申請同意書」
の提出が必要です。
- 戸籍で確認ができ、日常的に使用している外国人配偶者の氏や重国籍による異なる氏名をパスポートに表記することが渡航・滞在の便宜上、特に必要であると認められる場合には、戸籍上の氏名の表記の後に、括弧書きで併記(別名併記)することが例外的に認められています。ただし、別名併記はICチップの情報には記録されません。
*代理人について
【申請時】
- パスポートの新規発給・切替発給、残存有効期間同一旅券申請は、日本人の代理人による申請が可能です(ただし、パスポートを紛失、盗難、焼失、損傷した場合及び渡航書の申請は、ご本人が来館する必要があります)。
※外国人で代理資格を有する方は、配偶者及び法定代理人(親権者等)のみです。 - 代理人によるパスポート申請は、申請書裏面(又は下段)の委任欄(親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書)に申請者及び引受人の署名がされていることが要件です。ただし、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請をする場合は、この委任欄への記載は不要です。
- 代理人申請の場合は、事前に各申請書を入手し、申請書表面の「所持人自署」欄及び申請書裏面の「申請者署名」欄に申請者本人の署名をしていただく必要があります。自分で署名できない乳幼児(おおむね7歳未満)は、法定代理人(親権者)が代筆して下さい。
ー交付に関してー
本人がお越し下さい。
- 旅券の代理受領は、旅券法上認められていません。小さなお子さまにつきましてもパスポート名義人(本人)に来館していただく必要があります。
- 交付時に現パスポートを忘れずにお持ちください。現パスポートを失効処理しないと新パスポートの交付はできません。
- 現パスポートは返却失効(VOID)処理をしてお返しします。
- ★2025年3月24日申請分より、交付まで最短でも2週間以上の日数を要します。
(https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_ann.html#passport2024)
-別名併記・非ヘボン式表記について-
- 別名併記及び非ヘボン式を希望する場合は、各申請書表面の「氏名」欄には、ヘボン式ローマ字で、裏面の「旅券の氏名表記」の欄に希望する別名併記及び非ヘボン式つづり方をご記入下さい。希望した非ヘボン式表記の変更は、以後認められませんのでご注意下さい。
- 別名併記及び非ヘボン式を希望する場合は、氏名のつづり方を立証するパスポート又は英文表記のある公文書(いずれも原本)をご提示下さい。
【記入見本】
- 外国名を併記する場合の記入見本
a. 別名併記 日本名 外国名 別名併記記載例 たなか さくら オヌマノン ラチャノック TANAKA(ONUMANON)
SAKURA(RACHANOK)TANAKA SAKURA ONUMANON RACHANOK
- 外国式氏名を非ヘボン式綴りにて表記する場合の記入見本
- 氏名を長音表記にする場合の記入見本
b. 非ヘボン式 1 (外国式氏名表記) |
ヘボン式つづり方 | 非ヘボン式つづり方 | 非ヘボン式記載例 |
やまだ れおん | やまだ れおん | YAMADA LEON |
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YAMADA REON | YAMADA LEON | ||
c. 非ヘボン式2 (長音表記) |
おおた とおる | おおた とおる | OHTA TOHRU |
OTA TORU | OHTA TOHRU | ||
さとう ようこ | さとう ようこ | SATOH YOHKO |
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SATO YOKO | SATOH YOHKO | ||
d. 非ヘボン式3 (重母音表記) |
もうり ゆうた | もうり ゆうた | MOURI YUUTA |
MORI YUTA | MOURI YUUTA |
-その他-
申請したパスポートは、発行日から6カ月以内に受領して下さい。6カ月を過ぎると旅券法上失効します。また、同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなりますので、ご注意下さい。
タイの長期滞在許可(ビザ)がある方は、新パスポートへの切替後、所轄の入国管理局(又はワンストップサービス)にて、旧パスポート内の滞在許可印を新パスポートに移し替えを行ってください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話:02-207-8501, 02-696-3001
Eメール:ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515