領事関連情報

平成30年10月3日

旅券(パスポート)、帰国のための渡航書申請、滞在ビザ(査証)に関するQ&A

目次

【問1】切替申請、戸籍謄本の要・不要

【問2】期限切れ、新規申請

【問3】未成年の申請、代理署名

【問4】未成年の申請、二重国籍(別名併記)

【問5】タイ滞在ビザの転記

【問6】残存期間6ヶ月未満での早期発給

【問7】紛失・盗難

【問8】帰国のための渡航書

【問9】【問10】紛失旅券に付与されていた滞在ビザ

【問11】帰国のための渡航書、経由地

【問12】申請する在外公館

【問13】タイ滞在ビザ期限切れ

 

*************

 

【問1】パスポートの有効期限が1年未満になったので、切替えを予定しています。私は在留届を提出していますので、戸籍謄本は必要ないという理解でよいですか?

(答)

現在有効な旅券をお持ちで、かつ、氏名や本籍など記載事項に変更がない場合は、戸籍謄本(又は抄本)の提出は不要です。

(補足)旅券の申請には、日本国における申請者の国籍と身分関係を公証する唯一の手段である戸籍謄本(又は抄本)の提出が申請要件とされています(旅券法第3条1項2号)。ただし、同2項により、有効期間内の旅券を返納し(同法第11条)、その旅券にて身分上の事実が明らかと認められる場合はその限りではないとされています。

このように、旅券法は切替えにおいて在留届の提出の有無を要件とはしていません。

よって、在留届提出の有無に関わらず、現在お持ちの有効旅券を申請した時と氏名、本籍等の身分事項に変更がない場合は戸籍謄本(又は抄本)の提出は免除されます。

(ご参考)在留届FAQ: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/faq.html 

なお、未成年者の切替申請で現在有効な旅券を取得後、両親が離婚した場合等は親権者(法定代理人)確認のため戸籍謄本の提出を求めることがあります。

 

【問2】パスポートの有効期限を切れてしまいました。

(答)

旅券の有効期限が既に切れてしまっている場合は、切替申請ではなく、新規申請になります。したがって、早急に日本から戸籍謄本(又は抄本)を取り寄せていただき、新規申請を行ってください。なお、新規申請の際も申請書に前回旅券番号を記入する必要がありますので、有効期限の切れた旅券もご持参ください。

なお、タイの滞在ビザも旅券有効満了日で切れていると思われますが、滞在ビザ期限切れを理由とした旅券の早期発給は受付けておりませんので、日頃から旅券の有効期限には十分ご注意ください。

 

【問3】7歳の子のパスポート代理申請を予定しています。申請書は既に入手済みですが、「所持人自署」や「申請者署名」も親の代筆でかまいませんか?

(答)

旅券の申請者はお子様ご本人ですので、就学年齢に達しているお子様の場合、申請書表面「所持人自署(パスポートに転写されるサイン)」はお子様ご本人が署名してください。なお、未就学の乳幼児等で自筆署名ができない場合は親の代筆でかまいません。

申請書裏面の「申請者署名」は戸籍に記載のとおり、かい書体でご記入いただきます。ご本人が表面「所持人自署」は書けても、戸籍に記載のとおりの記入が困難な場合は、親権者が申請者名を代筆し、余白に「親権者の氏名(父又は母)代筆」と記入してください。

(補足)未成年者の申請の場合は、裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者(両親権の場合は父又は母どちらか)の署名も忘れずにご署名をお願いします。

 

【問4】0歳の子の初めてのパスポートを申請予定です。子は父が日本国籍、母がタイ国籍のため二重国籍です。また、名前は日本名とタイ名を別につけました。現在、父は日本に在住しており、母はタイで子を出産し、滞在しています。パスポートはどこでどのように申請したらよいでしょうか?

(答)

1.旅券の申請は、申請者であるお子さんが滞在されている国(タイ)の日本大使館又は総領事館で行ってください。

2.必要書類は、以下URL「パスポート(一般旅券)手続一覧」の新規発給をご覧ください。

    https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html

3.旅券に記載される氏名は戸籍謄本に記載された氏名のヘボン式ローマ字が原則ですが、お子様は二重国籍をお持ちとのことですので、タイ名を日本旅券にも併記することが可能です。「パスポートの申請及び交付についての注意事項」にある「-別名併記・非ヘボン式表記について-」をご覧ください。

4.外国籍のお母様に日本語記載能力のない場合、申請書はお父様に記入していただき、戸籍謄本と共にお子様に郵送することをおすすめします。お父様が申請書の記入及び親権者署名欄に署名ができない場合には、別途「旅券申請同意書」を記入いただき提出をお願いします。 なお、大使館または総領事館への旅券申請には外国籍のお母様の代理申請が可能です。ただし、お母様の身元確認のため、IDカード又はパスポートをお持ちください。

 

【問5】タイに長期滞在しています。パスポートを切替えた後、前のパスポートにある滞在ビザはどうなるのでしょうか?

(答)

新旅券を作成すると、旧旅券は失効します。失効した旅券にあるタイの滞在ビザの取り扱いについて、当館では次のようにご案内しています。手続きの詳細については、タイ入国管理局(以下、入管)(TEL:02-287-3101~10)にお問い合わせください。新旅券受領後、旧旅券上にある有効な滞在ビザ印を新旅券に転記するための手続きを速やかに入管(又はワンストップサービス)にて行う必要があります。、右手続きは、滞在ビザ申請を行った入管で行います。

(補足)再入国許可印(リエントリー)の転記の可否については、入管各部局の係官の判断にゆだねられているのが現状となっていますですので、滞在ビザ転記の手続きを行う際にご確認ください。

 

【問6】家族旅行でシンガポールに行く予定でしたが、自分のパスポートのみ有効期限が6ヶ月を切っていたため出国できませんでした。新しいパスポートの早期発給をお願いします。

(答)

大変申し訳ありませんが、早期発給のご要望にはお応えできません。

(補足)旅券は有効期限が1年未満になった日から切替えが可能ですので、日頃から旅券の有効期限には十分ご注意ください。なお、日本又はタイ以外の外国で2親等以内の親族が危篤、死亡等人道的な理由の場合には個別にご相談ください。

 

【問7】パスポートを紛失しました。

(答)

タイで旅券を紛失(盗難被害)した場合の手続き」をご覧ください。

 

【問8】帰国のための渡航書の有効期限はどのくらいですか?

(答)

帰国予定日に合わせて有効期限が設定されます(おおむね、帰国予定日の2日後が期限満了日)。したがって、申請前に帰国便の予約が必要です。

 

【問9】紛失した旅券にタイの有効な滞在ビザが押印されていましたが、その効力はどうなるのでしょうか?

(答)

新旅券又は帰国のための渡航書を受領後、警察署発行の紛失(盗難)証明書を持ってご本人がタイ入管に出頭し、再認証を受けることで、入国印と現在有効な滞在ビザが転記されます。【問5】、【問10】もご参照ください。

(補足)紛失した旅券にタイの数次ビザ(マルチプルビザ)が添付されていた場合、数次ビザは転記されません。次回、タイに入国し長期滞在をするためには、一次又は数次ビザの再取得が必要です。詳細については、タイ入国管理局(以下、入管)(TEL:02-287-3101~10)にお問い合わせください。

 

【問10】パスポートを紛失しましたが、仕事の関係で新パスポートの発給を待てず(戸籍謄本の提出、申請日を含めて4開館日後交付)、日本に帰国する必要があるので、帰国のための渡航書での帰国を考えています。この場合、紛失したパスポートにあったタイの滞在ビザはどうなりますか?

(答)

タイで長期滞在の方が、帰国のための渡航書の発給を受けて日本に帰国すると、タイ側の扱いとしては単純出国したことになり、これまで有していた滞在ビザ及び再入国許可は失効となるため、日本に帰国後、新旅券を取得し、タイに帰任するには再度適切なビザを取得し、労働許可(ワーキング・パーミット)の有効性を確認する等の滞在ビザ手続きを改めてやり直す必要があります。

(補足)緊急に帰国する必要が生じた理由によっては(2親等以内の親族の危篤、死亡等)の場合は、旅券の早期発給対象の可能性がありますので、個別にご相談ください(疎明資料の提出を求めます)。

 

【問11】帰国のための渡航書で帰国したいのですが、現在予約している航空券は経由地で1泊する予定です。経由地に入国できますか?

(答)

経由地となる国や地域に入国することはできません。帰国便を直行便又はその日のうちに搭乗できる乗り継ぎ便変更するか、トランジットエリアで待機することをご検討ください。

また、タイ出国便と経由地での乗り継ぎ便航空券を別々に購入した場合、経由地でトランジットによる搭乗手続きが行えず、タイ出国時に搭乗拒否されることがあります。事前に航空会社にご確認ください。

 

【問12】チェンマイを旅行中にパスポートを紛失しましたが、バンコクの日本大使館でパスポート(又は帰国のための渡航書)を申請できますか?

(答)

在チェンマイ総領事館、バンコクの日本大使館どちらでも可能です。ただし、国内線搭乗の際も身分証明書の提示を求められますので、最寄りの警察署で紛失・盗難証明書を取得してください。必要書類等については【問7】のリンク先をご参照ください。

 

【問13】仕事で急遽ヨーロッパに出張することになりましたが、出張中にタイの滞在ビザ及び再入国許可が切れてしまいます。どうしたらよいでしょうか?

(答)

出張日程を調整した上で、タイ入管に出頭し、滞在ビザ延長申請を行ってください。必要書類等、詳細はタイ入国管理局本部(TEL:02-287-3101~10)にお問い合わせください。

 

【ご参考】外務省ホームページ 「こんな時、パスポートQ&A」