領事関連情報

令和5年5月19日

在外選挙人登録申請(大使館への来館が困難な方に対する特例措置について)

1. 2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際、大使館への来館を免除する特例措置が開始されました。

 

2. 次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付された提出書類の確認を行うことによって、大使館に来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができます。

(1)新型コロナウイルス感染症によるタイ政府当局の規制措置のため、大使館に来館することができない方。

(2)遠隔地に在留されている方、又は在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方(事前に当館までご相談ください)。

 

3. 具体的な申請方法は、次のとおりです。

(1) 事前に当館サイトをご参照の上、当館まで以下の必要書類を送付(郵送、託送又はメール添付※1)してください。
    ア 在外選挙人登録申請書(原本※2)
    イ 申請時出頭免除願書(原本※2)
    ウ 旅券顔写真ページ(写し)
    エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)

    ※1. 添付ファイルでの送信を希望される場合は、必要書類の一つに旅券の写しがあることや漏洩等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い送付方法を選択してください。

    ※2. 郵送又は託送の場合は原本。メール送付の場合は原本の送付は不要ですが、記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがあります。

(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館から申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。

(3)ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex、ZOOMのいずれかを利用します。

(4)ビデオ通話の際には、申請者のご本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)をご用意ください。

(5)以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
    ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合。
    イ 上記(2)の結果、申請者ご本人と連絡が取れない場合。
    ウ 上記(3)及び(4)の結果、ご本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合。

 

4. 当地に3か月以上お住まいで(注1)、在外選挙人登録申請がお済みでない方で、上記の条件を満たす方は、この特例措置をご利用ください。

(注1)申請時に3か月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができますが、この場合、3か月以上住所を有していたことを大使館が確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。海外への転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。

 

なお、在外選挙人登録申請後に、在外選挙人証がお手元に届くまでに通常2か月から3ヶ月(注2)ほどかかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。

(注2)申請時点で3カ月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。

 

5. 在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

(1)在タイ日本国大使館領事部(在外選挙担当)

  • 電話: 02-207-8501、02-696-3001
  • Eメール:senkyo@bg.mofa.go.jp
  • 管轄地域:在チェンマイ日本国総領事館管轄地域以外の全ての地域

(2)在チェンマイ日本国総領事館

  • 電話: 052-012-500
  • FAX: 052-012-505
  • 管轄地域:チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンラーイ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県、ウッタラディット県