領事関連情報

令和6年9月16日

海外に居住している有権者の方が、外国にいながら国政選挙(参議院通常選挙、衆議院総選挙等)に投票できる制度を「在外選挙制度」、またこの制度での投票を「在外投票」といいます。

 

在外投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、登録先の市区町村選挙管理委員会が発行する『在外選挙人証』を事前に取得しておく必要があります。申請から受取までには、所定の時間を要しますので、余裕をもってご申請ください。

 

なお、「憲法改正国民投票」も国政選挙と同様に、在外選挙の対象となります。

 

詳細につきましては、外務省ホームページ及び総務省ホームページをご覧ください。

 

在外選挙制度とは?

在外選挙人登録申請の流れ

在外選挙関連申請用紙一覧

憲法改正国民投票】(総務省HP)

 

出国時申請について

2018年6月1日より、新たに海外に転出される方で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。

 

詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問合せください。

   

今次改正により、既に在外選挙人証を入手されている方が、一時帰国などで日本国内に転入届を提出(住民票を作成)しても、転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先の選挙管理委員会と同一で、住民基本台帳に記載された後、4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないこととなりました(お手持ちの在外選挙人証は引き続き有効となります)。ただし、転入先が登録先の市区町村と異なる場合や転入後4か月を経過して転出した場合は、お手持ちの在外選挙人証は無効となり、改めて当館での在外選挙人登録申請が必要となりますので、ご注意ください。

 

在外選挙人名簿への登録申請

1 登録資格

  • 日本国籍を有する満18歳以上の方
  • 当館管轄地域内に3か月以上継続して居住している方(3か月未満の方も申請できます)(在留届、賃貸借契約書等で確認します)(*1)
  • 日本からの出国に当たって市区町村役場に「転出届」を提出した方(*2)
 

(*1)居住期間3か月未満の方は、当館で一旦書類をお預かりし、3か月を経過した時点で改めて住所を確認した上で手続を行います。

(*2)既に当地に居住されていても、日本の親族を通じて転出届を提出する、又は「転出届に準ずる届出」を海外から送付することにより手続が可能です。

 

2 必要書類(申請書は、冒頭外務省HP又は当館領事窓口で入手できます)

(1)本人による申請

☑ 在外選挙人名簿登録申請書

☑ 有効な日本旅券(原本)

☑ 住所を確認できる書類(賃貸借契約書等。当館に在留届を提出済みの場合は省略可)

 

(2)同居家族による申請

☑ 在外選挙人名簿登録申請書 (登録申請者の署名が必要です)

☑ 申請者の方の有効な日本旅券(原本)

☑ 住所を確認できる書類(賃貸借契約書等。当館に在留届を提出済みの場合は省略可)

☑ 申出書 (第5号様式の2)(登録申請者の署名が必要です)

☑ 代理の方の有効な日本旅券(原本)

 

※ 居住期間が3か月未満の方

3か月経過時に住所を確認させていただきますが、住所が変更となっている場合は、「在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届出書 」を追加でご提出ください。

 

〔申請先に御注意ください〕

チェンマイ、ランパーン、ランプーン、チェンラーイ、パヤオ、メーホンソーン、ナーン、プレー、ウッタラディットの各県にお住まいの方は、在チェンマイ総領事館領事窓口でご申請ください。

 

衆議院小選挙区の区割り改定等(令和4年12月28日)

小選挙区間における較差を2倍未満に是正するため、関連法令の改正により衆議院小選挙区の区割りが改定されました。

新しい小選挙区の区割りは、令和4年12月28日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。

 

在外選挙人名簿登録申請時に記載した日本での最終住所地(注1)によっては、投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の選挙区に該当される方は、改定後の小選挙区をご確認ください。
(注1)海外で出生し日本に住所を定めたことがない方又は平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地。

 

1. 衆議院小選挙区の区割りが改定された都道府県

今回の改定の対象となる25都道府県は、以下のとおりです。

対象となる小選挙区等の詳細は、総務省ホームページの該当ページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_4.html 

 

北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県

 

2. 在外選挙人証の再交付申請

今回の改定により小選挙区が変更となった方は、お手持ちの在外選挙人証で投票をすることは可能ですが、誤って変更前の小選挙区の候補者に投票すると投票が無効になる可能性がありますので(注2)、在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために、在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。
(注2)例えば、在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」で、今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合、「○○第1区」の候補者に投票すると無効票となります。

再交付申請手続きの詳細・申請書のダウンロードについては以下のリンク先をご参照ください。

    

在外選挙制度等の詳細につきましては、上記2の手続き詳細をご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

(1)在タイ日本国大使館領事部(在外選挙担当)

  • 電話: 02-207-8501、02-696-3001
  • FAX: 02-207-8511
  • Eメール:senkyo@bg.mofa.go.jp
  • 管轄地域:在チェンマイ日本国総領事館管轄地域以外の全ての地域

(2)在チェンマイ日本国総領事館

  • 電話: 052-012-500
  • FAX: 052-012-505
  • 管轄地域:チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンラーイ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県、ウッタラディット県
 

来館が困難な方に対する特例措置について

2022年4月1日から、遠隔地にお住まいやその他の事情にて来館による在外選挙人登録申請が困難な方につきましては、ビデオ通話(Microsoft Teams、Cisco Webex、Zoomのいずれか)を通じた本人確認、及び、事前送付書類の原本確認を行うことによって、ご来館いただくことなく、在外選挙人登録が可能となりました。

ご希望の方は、本HP末尾の連絡先までご連絡ください。

   

在外選挙人証の記載事項変更、再交付

1 在外選挙人証の記載事項変更

(1)手続が必要な方

  • 住所が変更となった
  • 氏名が変更となった
 

(2)必要書類

☑ 在外選挙人証記載事項変更届出書  

☑ 在外選挙人証

☑ (住所変更)住所が確認できる書類(在留届の変更届を提出されている場合は省略可)

☑ (氏名変更)氏名の変更が確認できる書類(新旧日本旅券や戸籍謄本等)

 

2 在外選挙人証の再交付

(1)手続が必要な方

  • 在外選挙人証を亡失、滅失した場合(紛失した場合や火事で焼失した場合など)。
  • 在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
  • 在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
  • 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。
 

(2)必要書類

☑ 在外選挙人証再交付申請書

☑ 在外選挙人証(紛失の場合を除く)

 

※再交付申請で、在外選挙人証の記載事項に変更がある方

上記1の記載事項変更に係る関係書類も併せてご提出ください。

 

投票方法

在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。

詳細は、外務省HP  をご覧ください。

 

1 在外公館投票

投票(記載)場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、当館に限らず、在外投票を実施しているどこの在外公館でも投票することができます。

 

2 郵便等投票

在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、市区町村選挙管理委員会との間で投票用紙を直接やりとりする投票方法です。手続の流れは以下のとおりです。

  1. 投票用紙等請求書(郵便投票用)と在外選挙人証を選挙管理委員会に送付
  2. 選挙管理委員会から投票用紙、封筒を受領
  3. 投票用紙に記入して選挙管理委員会に送付
 

3 日本国内における投票

選挙の時期に一時帰国した場合や帰国した後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票が可能です。詳しくは、市区町村選挙管理委員会に直接お問い合わせください。

お問合わせ

在タイ日本国大使館領事部(在外選挙担当)

電話: 02-207-8501、02-696-3001

Eメール:senkyo@bg.mofa.go.jp

 

在チェンマイ日本国総領事館

電話: 052-012-500

FAX: 052-012-505

  在チェンマイ日本国総領事館管轄地域
    チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンラーイ県、パヤオ県、
    メーホンソーン県、ナーン県、プレー県、ウッタラディット県