領事関連情報
令和6年6月11日
アセアン諸国の大学生に対する査証手数料の免除について
この度、外務省はアセアン諸国(東南アジア諸国連合:マレーシア、フィリピン、タイ、インドネシア、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)との青少年交流の促進のため、アセアン諸国の大学生の短期滞在査証取得に係わる手数料を免除することに決定いたしました。
今回の措置により、今後、これらの諸国とわが国の青少年交流が一層促進されることが期待されます。
(注)なお、本措置は大学生のみを対象とし、大学院生(修士・博士)及び短期大学生、専門学校生、各種学校生は対象外となりますので、ご了承下さい。
アセアン諸国の大学生が観光・親族訪問等の目的及び通過目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧
1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います) |
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2 | 査証申請書 | 1部 |
3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) |
1枚 |
4 | 質問票(英語 / タイ語 ) (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) |
英語版またはタイ語版のいずれか1部 |
5 | 住居登録(タビアン・バーン)又は国民IDカード | 写し 1部 |
6 | 銀行通帳 (本人又は扶養者名義のもの) |
原本・写し各1部(全頁) |
7 | 扶養者の在職証明書又は商業登記謄本 (但し、いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたものに限る) |
原本・写し各1部 |
8 | 在学証明書 | 原本1部 |
9 | 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類 (改姓・改名証明書等) |
原本・写し各1部 |
10 | ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状が必要です。 |
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在日親族を訪問する場合、1~9までの書類のほか次の書類 | ||
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在日親族の旅券(氏名、写真のある頁)、在留カードの両面及び在日親族の住居登録証 | 写し各1部 | |
通過目的の場合、1~9までの書類のほか次の書類 | ||
(1)航空券 (2)目的国の入国査証又は入国許可を証明するもの |
留意事項 : 申請の際には、次の事項について留意願います。
- 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- 個別の案件によって、その他参考になるべき資料を提出して頂く場合があります。(例)渡航理由書、日程表等
- 旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点で連絡致します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から10日以上経過してもJVACから連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理番号〔アルファベットと数字6桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。