領事関連情報

令和6年6月10日

観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書   1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票(英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 住居登録証(タビアン・バーン)又は国民IDカード 写し 1部
6
  1. 就職されている方は所属会社が作成した在職証明書(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
  2. 自営業の方は商業登記謄本
  3. 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
  4. 主婦など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本

(いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの。無職の方および証明書の入手ができな方についてはその旨書面にてご説明下さい。)

原本 1部
7 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
8 銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの)
(申請人本人が負担する場合。但し、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが在職証明書から確認できる場合には銀行通帳の提出は免除されます。これらの方の扶養親族の申請についても同様です。)
原本・写し(全頁) 各1部
9 滞在予定表(日程表)(日本語  / 英語  ) 1部
10 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  / タイ語  )が必要です。
11 ※知人訪問の場合は上記書類に加えて以下の書類をご提出願います。
  1. 渡航理由を証明する書類
    • 知人関係を説明する文書(知り合った時期・経緯を明記して下さい)
    • 日本側知人の旅券写し(氏名、写真及び出入国証印のある頁)
    • 招へい理由書(日本語  / 英語  )
  2. 日本側知人が旅費等を負担する場合
    • 日本側知人にかかる右証明書写しのうちいずれか1点以上(納税証明書(その2)、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明)
    • 身元保証書(日本語  / 英語 ​ )

留意事項 : 申請の際には、次の事項について留意願います。

  1. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
  2. 旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。
    また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
    しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点で連絡致します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から10日以上経過しても大使館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理票番号〔アルファベットと数字6桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。
    なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。