領事関連情報

令和6年12月6日

No. 12 日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、帰国命令等の事情により、在留資格認定証明書の交付を受けずに「日本人の配偶者等」の査証を申請する際に必要な書類等一覧

                                
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票(英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版又はタイ語版のいずれか1部
5 住居登録証(タビアン・バーン)又は国民IDカード 写し 1部
6 配偶者作成の渡航理由書
(在留資格認定証明書を取得せず本申請を行う理由も記載)
1部
7 タイの婚姻証明書(婚姻期間が1年経過していること) 原本・写し各1部
8 配偶者の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
(申請前3か月以内に発行され、婚姻事実が記載されたもの)
原本又は写しのいずれか1部
9 婚姻に至る経緯書
(配偶者が日本語で作成し、知り合った時期、場所、紹介者、交際の状況、挙式の時期・場所等できるだけ詳細に記載したもの)
1部
10 配偶者の旅券(氏名、写真及び出入国印のある頁) 写し1部
11 配偶者の帰国発令書および在職証明書(配偶者の所属会社が作成した役職名、入社年月日および月給の記載のあるもの) 原本1部
12 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 写し 1部
13 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  / 英語  タイ語  )が必要です。

[留意事項]:申請の際には、次の事項について留意願います。

  1. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
  2. 個別の案件によって、その他参考になるべき資料を提出して頂く場合があります。
    (例)申請人と配偶者が写っているスナップ写真、申請者の預金通帳等
  3. 「在留資格認定証明書」が交付されていないため、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となる場合があり、結果が判明するまでに時間を要することがあるほか、日本の出入国在留管理庁より「在留資格認定証明書」の取得をお願いする場合があります。(申請から10日以上経過しても大使館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理番号(アルファベットと数字6桁)およびバーコード番号(数字8桁)の2種類をお伝え下さい)
    なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。