領事関連情報
令和6年6月10日
一般短期滞在数次ビザについて
日本政府は、平成24年6月1日より、観光や親族訪問などの目的で日本を訪問するタイ国内に居住するタイ国籍の方々に対しても、数次ビザを発給することとしました。
この数次ビザの有効期間は最大3年で、1回の滞在期間は申請内容に応じて審査の結果最大90日となります。
必要な書類等一覧
[対象者]
タイ国内に居住するタイ国籍所持者で、わが国で行う活動が「短期滞在」に該当し、かつ、数次査証の発給を希望される方のうち、次のいずれかに該当する方。
(A)申請時から遡り過去3年間にわが国への短期滞在での渡航歴があり(注)、かつ経費支弁能力を有する方。
(注)旅券等により自ら渡航歴を立証できる場合に限ります。
(B)十分な経済力を有する有職者
(C)(B)に該当する方の配偶者及び子
*発給される査証の滞在期間は最大90日、有効期間は最大3年間です。
1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います) |
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2 | 査証申請書 | 1部 |
3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) |
1枚 |
4 | 質問票(英語 / タイ語 ) (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) |
英語版またはタイ語版のいずれか1部 |
5 | 住居登録証(タビアン・バーン)又は国民IDカード | 写し 1部 |
6 |
(いずれも申請前3ヶ月以内に発行されたもの。無職の方および証明書の入手ができな方についてはその旨書面にてご説明下さい。) |
原本 1部 |
7 | 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) | 原本・写し 各1部 |
8 | 銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの) | 原本・写し(全頁) 各1部 |
9 | 数次査証を必要とする理由書 | 原本1部 |
10 | 上記(A) ~(C)の要件に該当することを証明する資料 (A)の場合、過去3年以内のわが国への短期滞在での渡航歴が確認できる資料 (B)の場合、十分な経済力を有することを証明する資料 (C)の場合、上記 (B) に該当する方との家族関係(配偶者・子ども)を証明する資料(婚姻証明書(配偶者)又は出生証明書(子)) *ただし、上記(B)に該当する家族と別に申請をされる場合には、以下の資料も合わせて必要です。 (1) 上記(B)に該当する家族が一般数次査証取得済みの場合、既に数次査証の発給を受けた本人の旅券写し(氏名、写真及び数次査証貼付の頁) (2) 上記(B)に該当する家族が一般数次査証未取得の場合、(B)に該当する家族が十分な経済力を有することを証明する資料 |
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11 | ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語 / 英語 / タイ語 )が必要です。 |
留意事項 : 申請の際には、次の事項について留意願います。
- 窓口で必ず「数次査証(マルチビザ)希望」の旨をお伝え下さい。
- 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- 申請内容によっては、査証の有効回数、滞在期間および査証有効期間について、ご希望に添えない場合があります。
- 数次査証を取得後、当該査証の有効期間内に新たに査証を取得する場合には、数次査証はキャンセルされます。
- 申請内容により追加資料の提出を求めることがありますのでご了承ください。