領事関連情報
令和6年12月6日
No. 4 商用目的で数次の短期滞在査証を申請する際に必要な書類等一覧
【対象者】
アジア太平洋諸国(注1)出身者で次のいずれかの条件を満たす企業の管理職(課長相当以上)にある方、又は、1年以上勤務されている方、および同行する配偶者・子。
a. 株式市場上場企業(第3国・地域の株式市場に上場されている企業を含む)
b. 国営企業
c. 日本の株式上場企業が出資している合弁企業、子会社、支店等
d. 日本の株式上場企業と恒常的な取引実績のある企業
e. 日系企業商工会の会員企業であり、かつ、本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する企業
f. タイ国商務省輸出振興局(DEP)登録認可企業で、かつ、資本金が500万バーツ以上あり、本邦に所属する企業と取引実績(又は取引が見込まれる)企業
(注1)申請者出身国がここに述べるアジア太平洋諸国に該当するかどうか疑問のある場合はお電話でお問い合わせ下さい。既に短期滞在査証免除取極のある国等、条件の異なる場合もあります。
(注2)上記企業の条件に該当しない場合で、商用目的の数次査証をご希望される方は申請前にお電話でご相談下さい。
1 | 旅券 (査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います) |
|
2 | 査証申請書 ![]() |
1部 |
3 | 写真 (申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付) |
1枚 |
4 | 質問票(英語 ![]() ![]() (該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要) |
英語版又はタイ語版のいずれか1部 |
5 | 在職証明書 (所属会社が作成した役職名、入社年月日、渡航目的、渡航先、および数次査証を必要とする理由が記載されたもので、申請前3か月以内に発行されたもの) |
原本 1部 |
6 | 上記a.からf.の要件に該当することを証明する資料 a. の場合、申請者が所属する企業が株式上場企業であることを証明する資料 b. の場合、特に必要なし c. の場合、出資している日本企業の名称、出資額、および同日本企業が株式上場していることが判る資料 d. の場合、日本側取引先からの招聘理由書(日本語 ![]() ![]() e. の場合、盤谷日本人商工会議所の会員企業であること、および本社(日本国内)の連絡先がわかる資料 f. の場合、輸出振興局が登録認可時に発行する通知書のコピー(サンプルはこちら ![]() |
いずれかを1部 |
7 | ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。 代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語 ![]() ![]() ![]() |
※配偶者および子の申請には上記1.~4.に加えて以下の書類をご提出下さい。
1 | 住居登録証(タビアン・バーン) | 写し 1部 |
2 | 婚姻証明書(配偶者)または出生証明書(子) | 原本・写し 各1部 |
3 | 数次査証を必要とする理由書 | 1部 |
4 | 商用で渡航する本人とは別に申請する場合は、既に数次査証の発給を受けた本人の旅券(氏名、写真及び数次査証貼付の頁) | 写し 1部 |
留意事項 : 申請の際には、次の事項について留意願います。
- 窓口で必ず「数次査証(マルチ・ビザ)希望」の旨をお伝え下さい。
- 窓口で必ず「数次査証(マルチ・ビザ)希望」の旨をお伝え下さい。
- 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
- 旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。
また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点で連絡致します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から10日以上経過しても大使館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理票番号〔アルファベットと数字6桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。
なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。