メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第153号
1. 新年のご挨拶
2017年の新たな年となりました。在留邦人の皆様、当館メールマガジン読者の皆様におかれましては、どのような新年を迎えられましたでしょうか。
昨年10月13日、プミポン前国王陛下が崩御されました。タイ国民にとってはとても悲しい出来事であり、現在も王宮に弔問に訪れる国民の列が途絶えることはありません。ここに改めて深い哀悼の意を表したいと思います。現在もタイ国、タイ国民共に服喪を続けていることから、在留邦人の皆様、当地を訪れる邦人の皆様におかれましては、引き続き、国民感情をおもんばかった上で、礼節をもった行動を心がけて頂ければと存じます。
また昨年は、幸い、邦人の方が巻き込まれるような大規模な事件や事故はありませんでしたが、8月には国際的な観光地であるフアヒンを含む南部7件で連続爆弾事件が発生し、多くの外国人観光客が負傷する事態が発生しました。当館では、引き続き、緊急事態発生時には皆様から提出していただいている在留届に記載されているEメールアドレスへの情報発信を行うほか、ホームページやメルマガを通じ情報提供を行って参りたいと思います。
領事部では、旅券(パスポート)及び各種証明書の発給、戸籍・国籍関係届出の相談・受理、在外選挙人登録申請受付、邦人援護業務の窓口を設けている他、バンコクから離れた地域にお住まいの方向けに、年に数回、大使館領事部職員がそれらの地域に赴く「領事出張サービス」を実施しております。海外での生活は日本と違って色々と困難がつきまとうものだと思います。ご質問・ご相談等はお電話やメールでも承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
本年も皆様のお役に立てる大使館領事部であることを目指して、引き続き安全情報や領事情報の提供、領事出張サービスを含めた領事窓口サービスの向上に一層努めて参りたいと考えておりますので、皆様のご協力とご支援をお願い申し上げます。
平成29年 元旦
在タイ日本国大使館 参事官 野中 豊
2. 外国へ旅行される場合は、「たびレジ
」登録を
海外渡航や在留の際に、緊急事態が発生した場合、外務省・在外公館からは随時情報を提供いたします。在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航でタイに滞在される方(海外旅行者・出張者を含む)や、お住まいの国(タイ)以外の外国へ旅行される方は、外務省海外旅行登録「たびレジ 」を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
登録手続きは簡単で、海外安全情報や緊急メールの受取り先として、ご自身のメールアドレスに加えご家族や職場のメールアドレスも登録できます。
また、「旅行予定はないが、海外安全情報は入手したい」という方や、企業・団体様向けには、「簡易登録」の機能がおすすめです。
3. 在留証明書(和文)の書式変更について
1月4日(水)から在留証明(和文)の書式が変更となりますので、ご留意願います。なお、新申請書は、当館ロビーに常備いたしますが、当館ホームページ(各種証明)からもダウンロード出来ますので、ご活用願います。
4. 在外選挙人登録のご案内
既にご承知の通り、外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙に投票することができます。在外選挙制度に基づき投票するためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に在外選挙人証を取得しておく必要があります。まだ登録申請がお済みでない方は、以下を参考に本登録につきご検討ください。
日本国内居住者との違い
日本国内の場合、同じ市区町村の住民基本台帳に継続して3か月以上記録されていれば、自動的に選挙人名簿に登録されます。 しかし、海外居住者の場合は、ご自身の「登録申請」に基づき、在外公館経由で日本国内の最終住所地等の選挙管理委員会において「在外選挙人名簿」に登録を行い、登録された選挙管理委員会が発行した「在外選挙人証」を取得することが必要となります。
つまり、海外居住者の場合は、日本国内居住者の場合と異なり、選挙権を行使するためには、自ら選挙人名簿への登録申請を行う必要がある点をご理解願います。
なお、在外選挙人証がお手元に届くのは、登録申請後、通常1か月半~2か月程度かかりますので、登録資格のある方で、まだ登録がお済みでない方は、今後の国政選挙に備え、お早めに登録申請をして頂くことをお勧めします。
(1) 登録資格
満18歳以上の日本国民であること。
同一の大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上居住していること。
日本の住民登録を抹消していること。
(2) 必要書類
在外選挙人名簿登録申請書(当館領事部窓口に用意しております他、大使館ホームページからもダウンロードできます)
旅券(日本国又は居住国政府機関の発行した顔写真付き身分証明書でも可)
海外に引き続き3か月以上居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書等)。ただし、在留届を3か月以上前に提出している方は不要です。
在留届と在外選挙人登録は、制度上全く別のものですので、在留届を提出して頂いただけでは、在外投票を行うことはできません。
詳しくは、当館領事部在外選挙事務担当にお問い合わせください。
5. 平成29年(2017年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
6. 1月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
今月の大使館及び総領事館の休館日は、土・日曜日の他、次のとおりです。
2日(月) | 元日振替 |
3日(火) | 年始休暇 |
※新年最初の開館は、1月4日(水)午前8時30分からとなります。
※日本の祝日である9日(月:成人の日)は、通常通り開館します。
休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、時間をずらしてお越し頂くことをお勧めします。また、即日発給の各種証明及びパスポート査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承ください。
7. 海外安全情報(危険情報、広域情報等)
スポット情報(平成28年10月12日付)
危険情報(平成28年11月25日付)
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - シーサケート県のプレアビヒア寺院周辺地域(同県のカンボジアとの国境地域東部)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - 首都バンコク
:「レベル1:十分注意してください。」(継続) - スリン県の一部(パノム・ドン・ラック郡及びガープ・チューン郡のカンボジアとの国境地域)
:「レベル1:十分注意してください。」(継続) - 上記を除くすべての地域:
:「レベル1:十分注意してください。」(解除)
詳細ににつきましては、こちら の内容をよくお読みください。
感染症広域情報(2016年11月22日付) 
タイの安全情報
大使館ではタイにおける一般犯罪手口を取りまとめたタイの安全情報「犯罪手口いろいろ」及び「大使館からのお知らせ・国内における犯罪傾向と注意喚起」、および「タイに旅行や滞在等予定されている皆様へ」等をホームページに掲載しております。
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国による転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則香港の国番号(+852)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
ご意見・お問い合わせ
在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
◆代表電話:02-207-8500 または02-696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】02-207-8502、02-696-3002
【査証班】02-207-8503、02-696-3003
FAX 02-207-8511
窓口受付時間 08:30-12:00、13:30-16:00
在チェンマイ日本国総領事館
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FAX 052-012-505