メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」

平成30年3月1日

メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第167号

【第167号の内容】

  1. タイ入国に際してのご注意(たばこ及び酒類の持ち込み)
  2. 3月の領事出張サービス実施予定
  3. 戸籍記載事項証明ご申請の際の留意事項
  4. 平成30年(2018)年度小学生(後期用)教科書の申し込み、及び平成30年度小学生・中学生(前期用)教科書の受取について
  5. 3月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
  6. 海外安全情報(危険情報)
 

1. タイ入国に際してのご注意(たばこ及び酒類の持ち込み)

たばこ等の持ち込み~「知らなかった」は通用しない厳格な取締まり、一時的な預かりでもダメ!~

タイ税関及び物品税局では、たばこ及び酒類の不法持ち込みで当局により摘発された者に対し、高額な罰金を科しています。たばこについては、紙巻きたばこであれば200本(1カートン)、葉巻等であれば250gまで、また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合、検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか、物品も全て没収されます。

こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので、在外公館が摘発された人に代わって交渉したり、判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが、その間、身柄を拘束されることもあります。

タイへ渡航される皆様には、当地の法律を守り、快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。

なお、タイ国政府観光庁  によれば、たばこについて「他人の分を1人で持っているだけでも没収及び罰金となります。」とのことです。

 

【事例】空港において、入国手続きの際、団体旅行グループの1人が、全員分のたばこ及び酒類を一時的に預かり、タイ国内に持ち込んだところ、当局が、同人物を職務質問。十数カートンのたばこと数十本の酒類を発見し、「違法」であると判断して、摘発。

 

2. 3月の領事出張サービス実施予定

今月は、シラチャー及びプーケットに於いて領事出張サービスを実施する予定です。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非ご利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせください。

 

(1) シラチャー

日時:2018年 3月22日(木)11:00 - 14:00

場所:チョンブリ・ラヨーン日本人会 
         39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110

 

(2) プーケット

日時:2018年 3月29日(木)15:00 - 18:00

                         30日(金)09:00 - 12:00

場所:Royal Phuket City Hotel(Shop No.3(1階))
         154 Phang-Nga Road, Amphur Muang, Phuket 83000

電話:0-7623-3333  

 

領事出張サービスに限り、パスポートの郵送申請、一部証明書の郵便又はEメールでの申請を受付けていますので、以下をご参照ください。

郵便・Eメール申請受付に関する詳細

 

3. 戸籍記載事項証明ご申請の際の留意事項

この時期、滞在許可(ビザ)延長等の手続きため、戸籍謄(抄)本に基づく「戸籍記載事項証明」のご申請が例年非常に多くなります。

本証明書の発行を希望される際には、以下の点にご留意頂きますようお願いいたします。

 

(1) 戸籍謄(抄)本の有効期間について
申請には、申請前6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります(但し、戸籍に基づく証明でも婚姻証明及び独身証明については、申請前3か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります)。
なお、家族証明や婚姻証明など、同じ戸籍に記載されている複数の方の証明が必要な場合は、戸籍抄本でなく戸籍謄本をご用意ください。

 

(2) 人名・地名の読み方について
戸籍謄(抄)本の記載内容を英語に翻訳する必要上、戸籍に記載されている全ての人名や地名にフリガナを記入してください。なお、人名については、旅券と同一のアルファベット(例:「斉藤」について「Saito」か「Saitoh」など)も明確にして記してください。
外国籍の方(外国人配偶者等)が戸籍謄(抄)本に記載されている場合は、可能な限りその方のパスポートの写しも添付してください。それが困難な場合は、その方の旅券と同一の英文のつづりを氏・名の順に、戸籍謄(抄)本に記載してください。
また、証明書作成の際に参考にさせて頂くため、以前に発行された戸籍記載事項証明の写しがあれば参考資料としてご提出ください。

 

(3) 代理申請について
代理申請の場合は、ご本人(申請者)自筆の委任状(様式自由)をご用意ください。また、申請書(証明発給申請書)はご本人が記載してください。
申請人氏名は当該各戸籍の筆頭者のご氏名をご記入ください。

 

4. 平成30年(2018)年度小学生(後期用)教科書の申し込み、及び平成30年度小学生・中学生(前期用)教科書の受取について

当館ホームページに情報を掲載しました。該当される方はご一読の上、期間内に手続きをお願いいたします。

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_textbook.html

 

5. 3月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ

今月の大使館及び総領事館の休館日は、3月1日(木)万仏節(タイの休日)、および土・日曜日です。

 

※日本の祝日、21日(水:春分の日)は、通常通り開館します。

 

※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、時間をずらしてお越し頂くことをお勧めします。また、即日発給の各種証明及び旅券査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承ください。

 

※平成30年(2018年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ

 

6.海外安全情報(危険情報)

危険情報(2017年7月19日付)

  • ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
        :「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続)
  • ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
        :「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続)
  • シーサケート県のプレアビヒア寺院周辺地域(同県のカンボジアとの国境地域東部)
        :「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続)
  • 首都バンコク
        :「レベル1:十分注意してください。」(継続)
  • スリン県の一部(パノム・ドン・ラック郡及びガープ・チューン郡のカンボジアとの国境地域)
        :「レベル1:十分注意してください。」(継続)
 

詳細ににつきましては、こちら 外部サイトへのリンク の内容をよくお読みください。

 

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国による転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ外部サイトへのリンク 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

詳細については、以下の外務省海外安全ホームページをご覧ください。

 

ご意見・お問い合わせ

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【邦人援護班】02-207-8502、02-696-3002

【査証班】02-207-8503、02-696-3003

FAX 02-207-8511

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