大使館からのお知らせ

令和3年6月14日

新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第32号の発出)

  • 6月14日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第32号」を発出しました。
  • 「バンコク都告示第29号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210517.html)において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設・活動の再開が認められることとなりました。
  • 他方、今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。
  • これらの措置は、6月14日から6月30日まで適用されます。
  • 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
  1. 博物館および類似施設、史跡関連施設
  2. ネイル・ショップ、刺青店。但し、顔面周辺への施術は禁ずる。
  3. 美容医療クリニック
  4. 健康増進施設(スパ、マッサージ)。但し、マッサージは足部分のみ。
  5. 公園、植物園等。但し、散歩やジョギング以外の目的での使用は禁ずる。
 

告示原文:http://prbangkok.com/th/download.php?ref=M2E0LJyirTkjoz13q29ZMT1sM2I0oTycrTMjpJ1Sq2IZoT1vM2S0qTysrPMjZ203qmWZZJ1kM0I0MTycrS8oSo3Q 

 

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。