大使館からのお知らせ

令和3年12月24日

タイ入国のための「Thailand Pass」の運用方針の変更等について(12/24更新)

12月22日、タイ政府は、タイ入国のための許可申請システムである「Thailand Passシステム」の運用方針の変更に関する告示を発表しました。

同告示に基づく運用方針の変更のポイントは下記1のとおりです(来年1月4日に予定されている見直しまで当面適用される見込み)。また、12月21日のタイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)の会見において国内の感染防止に係る規制措置についても発表が行われたところ、ポイントは下記2のとおりです。

国内外の状況は日々変化しており、タイ政府による措置の変更の可能性もあり得ますので、最新の情報収集に努めてください。

 

1. Thailand Pass システムの運用方針の変更

(1)一時的に停止されるもの
 Thailand Pass システムを通じた隔離免除入国(Test and Go)及びサンドボックス・プログラム(プーケット・サンドボックスを除く)の新規受付は、12月21日24時をもって一時的に停止。

(2)運用方針の変更

  • 12月21日までに隔離免除入国(Test and Go)乃至サンドボックス・プログラム(プーケット・サンドボックスを除く)申請を行い、許可を得た者で、12月23日までに入国する場合、許可内容に従った入国が可能。
  • 12月21日までに隔離免除入国(Test and Go)での申請を行い、許可を得た者で、12月24日以降に入国する場合、従来の入国直後のPCR検査に加え、入国後5日目又は6日目のPCR検査の受検を義務づける。なお、2回目のPCR検査は、公立ないし私立の病院(注)で自ら受検するものとするが、検査費用についてはタイ政府が負担する。
  • 12月21日までにサンドボックス・プログラム(プーケット・サンドボックスを除く)での申請を行い、許可を得た者で、12月24日以降に入国する場合、従来の入国直後のPCR検査に加え、入国後5日目又は6日目のPCR検査の受検を徹底する。なお、2回目のPCR検査は、滞在先宿泊施設が公立ないし私立の病院(注)と連携して実施する。
  • タイ入国後の所在確認を徹底するため、所定のスマートフォン・アプリ(モー・チャナ、MorChana)の登録を行う。

(注)タイ政府指定の入国後2回目の新型コロナPCR検査実施医療機関リスト(12月24日現在) 


(3)引き続き申請が可能なもの

  • 政府指定隔離宿舎(AQ)経由(大使館注)及びプーケット・サンドボックスでの入国については、引き続きThailand Passシステムでの申請が可能。
  • プーケット・サンドボックスの申請に際しては、最低7泊の宿泊施設の予約及び2度のPCR検査について支払い済み予約確認書を提示するものとする。宿泊施設は、当局が定める防疫基準に則した施設に限り、自宅での滞在は認めない。

(大使館注)12月24日付CCSA発表によれば、政府指定隔離宿舎(AQ)経由でのタイ入国に際して必要となる健康観察期間等について次のとおりです。また、近く日本からタイへの入国を検討されている方は、ご不明な点について在京タイ大使館  へ直接ご確認ください。

1. タイ入国時の健康観察期間
    (1)7日間対象者:タイ政府又はWHOが承認するワクチンの接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。18歳未満の者は1回のワクチン接種でよいものとする。
    (2)10日間対象者:タイ政府又はWHOが承認するワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。
    (3)14日間対象者:タイ政府がオミクロン変異株感染拡大国として新規入国を禁止している国(ボツワナ、エスティワニ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエ)以外のアフリカ諸国からの入国者。

 

2. 健康観察期間中のPCR検査

(1)健康観察期間が7日間の者
      1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
      2回目:健康観察5日目~6日目

(2)健康観察期間が10日間の者
    1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
    2回目:健康観察8日目~9日目

(3)健康観察期間が14日間の者
    1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目)
    2回目:健康観察5日目~6日目
    3回目:健康観察12日目~13日目

 

2. タイ国内の感染防止に係る規制措置

(1)不要不急の海外渡航の自粛ないし延期を慫慂。
(2)国内移動に際し、特に長時間の移動に際しての事前・事後の抗原検査(ATK)の実施を慫慂。
(3)年始休暇明けの在宅勤務(WFH)の実施を慫慂。
(4)この他、既存の感染防疫措置の履行を慫慂(注:12月16日付の「大使館からのお知らせ」を参照願います)。

官報原文  

 

お問い合わせ先

在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX :(66-2)207-8511

※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
          (ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

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◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 外部サイトへのリンク」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

   

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。