メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第157号
1. 2017年大使館休館日(変更)のご案内
(1) 今般、当国政府の公休日変更が閣議決定されたことに伴い、本年の当館休館日(領事窓口休業日)についても変更となりますので、お知らせします。
平成29年(2017年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
変更内容
ア 休館日取り止め
以下は、当初「休館日」としてご案内しておりましたが、「開館日」に変更となります。
(ア) 5月 5日(金)国王戴冠記念日
(イ)12月29日(金)年末休暇
イ 開館日から休館日
以下は、当初「開館日」としてご案内しておりましたが、「休館日」に変更となります。
(ア) 7月28日(金)ワチラロンコン国王誕生日
(イ)10月13日(金)プミポン国王命日
(2) 上記変更を踏まえた今月の大使館及び総領事館の休館日は、土・日曜日の他、次のとおりです。
10日(木) | 仏誕節 |
日本の祝日、3日(水:憲法記念日)、4日(木:みどりの日)、5日(金:こどもの日)は、通常通り開館します。
※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、時間をずらしてお越し頂くことをお勧めします。また、即日発給の各種証明及びパスポート査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめご了承ください。
※平成29年(2017年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
2. ゴールデンウィークにタイへの渡航を予定されている皆様へ
例年、ゴールデンウィーク等連休を利用して、 多数の邦人の皆様が観光などでタイに渡航されます。今回、タイに渡航される皆様に、「旅券の管理」、「たばこ・酒等の持ち込み」等の事例を御紹介します。皆様自身が安全対策を考える際、参考にして頂ければと思います。
(1) パスポートの管理について
ア パスポートについて、2017年1~3月の3か月間だけで、80件の紛失、及び41件の盗難事案が当館に報告されています。パスポートを紛失又は盗難された場合には、当館において申請に基づき「パスポート」(パスポート申請の場合には戸籍謄本又は抄本が必要となります)又は「帰国のための渡航書」を発給することとなります。その後、タイ入国管理局(以下入管)において入国印の転記手続が必要です。
イ 当館では、「パスポート」又は「帰国のための渡航書」の発給手続きに際し、さまざまな確認作業や入管宛の依頼文書を作成するために多少の時間がかかります。また、入管における入国印転記手続が完了しないとタイから出国することはできません。これら手続の関係で予定どおり帰国することができなくなることがあり、フライト便の変更やホテル延泊などで、予期せぬ経済的負担を強いられる状況にもなりかねませんので、パスポートの管理には十分に注意してください。
ウ なお、警察官又は入国管理局職員に職務質問された際、パスポートを携帯していない場合、罰金や身柄を拘束される可能性もあります。パスポート(最低でもパスポートのコピー)を携帯し、職務質問を受けた場合には直ちに提示できるようにしておいてください。
(2) たばこ・酒等の持ち込み
~「知らなかった」は通用しない厳格な取締まり、一時的な預かりでもダメ!~
タイ物品税局では、たばこ及び酒類の不法持ち込みで当局により摘発された者に対し、高額な罰金を科しています。たばこについては、紙巻きたばこであれば200本(1カートン)、葉巻等であれば250gまで、また酒類については1リットルまで免税での持ち込みが認められます。これら免税たばこや酒類等について、規定量を超えてタイ国内に持ち込もうとした場合、税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか、物品も全て没収されます。
こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので、在外公館が摘発された人に代わって交渉したり、判断に異議を唱えたりすることはできません。摘発を不服として罰金支払を拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが、その間、身柄を拘束されることもあります。
タイへ渡航される皆様には、当地の法律を守り、快適なタイの滞在を過ごされるようお願いします。
なお、タイ国政府観光庁によれば、たばこについて「他人の分を1人で持っているだけでも没収及び罰金となります。」とのことです。以下URLを参考にしてください。
http://www.thailandtravel.or.jp/about/basic.html
【事例】空港において、入国手続きの際、団体旅行グループの1人が、全員分のたばこ及び酒類を一時的に預かり、タイ国内に持ち込んだところ、当局が同人物を職務質問。十数カートンのたばこと数十本の酒類を発見し、「違法」であると判断して摘発。
(3) プミポン国王陛下崩御に伴う服喪
現在タイ国は、プミポン国王陛下崩御にともない服喪中です。
タイにとって観光産業は重要なものであり、外国人観光客の入国規制や服喪を求める等は実施されておりませんが、タイ国が上記のような状況にあることを理解し、国民感情をおもんばかった上で、節度をもった行動を心がけていただくことが、タイ滞在を快適なものとすることに繋がるものと思われます。タイ政府観光庁のホームページ も参考にしてください。
3. 「在留届」をご存知ですか?
海外に住所や居所を定めて3か月以上滞在される場合には、住所地を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務づけられていることをご存知でしょうか(旅券法16条)。
ご来館での届出(代理提出も可)のほか、FAX、郵送、またはインターネット(ORR net:在留届電子届出システム )経由でもお届け頂くことができますので、当地(タイ国)でのご住所が決まりましたら、速やかに在留届を提出してください。「在留届」用紙は、以下のリンク先からPDFファイルでダウンロードすることができます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/image/zairyu.pdf
「在留届」は、海外において大規模な事故や災害・テロ等が発生した場合の緊急情報の連絡や、安否確認などを行う上で重要な基礎資料となるものであり、皆様の安全と快適な海外生活に役立つものです。「在留届」をご提出後、住所やメールアドレス、携帯電話番号など「在留届」に記載された情報に変更が生じた場合、所要の変更の届出をされていないと、在留状況等を確認することができず、緊急事態発生時等に当館から情報の発信が行えないことになります。また、既に帰国や他国へ転出された方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在している方の安否確認が遅れてしまう可能性もあります。
以上から、「在留届」の記載事項に変更が生じた場合は変更の届出(「記載事項変更届」)を、帰国又は他国への転出で離タイされる場合には抹消の届出(「抹消届」)を、その都度速やかにご提出頂きますようお願い申し上げます。
4. 「たびレジ
」を是非ご活用ください。
海外渡航や在留の際に、緊急事態が発生した場合、外務省からは随時情報を提供いたします。外務省は、在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)でも、いざという時、在外公館などから緊急時情報提供を受けられる海外旅行登録システム「たびレジ 」を始めています。
登録者は、滞在先の最新の海外安全情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡が受け取れます。
登録手続きは簡単で、海外安全情報や緊急メールの受取り先として、ご自身のメールアドレスに加えご家族や職場のメールアドレスも登録できます。お住まいの国(タイ)以外の外国へ旅行される場合は、是非「たびレジ 」にご登録ください。
また、具体的な旅行予定はないが海外の安全情報は入手したいという方や、 出張者や駐在員のために常に情報を収集したいという企業・団体向けには、「簡易登録」機能が便利です。メールアドレス(複数アドレス登録可能)と、国・地域(複数指定可能)を登録するだけで、最新の海外安全情報メールや、在外公館が発出する緊急一斉通報を入手できます。(簡易登録された方には、たびレジ登録時のお役立ち情報の提供や、緊急時の電話連絡はできませんので、具体的な旅行予定がある方は、たびレジ登録をお願いします。)
5. タイ入国に際してのご注意(陸路入国回数の制限)
タイ入国管理局は国境を接する国からの査証免除措置を利用しての入国を暦年で2回までとする旨の内務省令を昨年12月1日付け官報に告示しました。同措置は2016年12月31日より施行されておりますので、陸路でのタイ入国を予定されている方はご注意ください。
上記の措置は、ビザ免除制度を利用して出入国を繰り返し、実質上長期滞在を行う者を規制するために講じられたものです。これまでも当館より注意喚起を行っておりますが、短期観光以外の目的でタイへの入国を希望する場合、入国前に目的にあったビザを取得するようご留意ください。
6. 海外安全情報(危険情報、広域情報等)
スポット情報(2016年10月12日付)
危険情報(2016年11月25日付)
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - シーサケート県のプレアビヒア寺院周辺地域(同県のカンボジアとの国境地域東部)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - 首都バンコク
:「レベル1:十分注意してください。」(継続) - スリン県の一部(パノム・ドン・ラック郡及びガープ・チューン郡のカンボジアとの国境地域)
:「レベル1:十分注意してください。」(継続) - 上記を除くすべての地域:
:「レベル1:十分注意してください。」(解除)
詳細ににつきましては、こちら の内容をよくお読みください。
感染症広域情報(2017年1月22日付)
タイの安全情報(犯罪手口のいろいろ)
大使館では、安全情報「安全のしおり」、「大使館からのお知らせ」等をホームページに掲載しております。
【外務省参考リンク】
- 外務省海外安全ホームページ
- ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国による転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則香港の国番号(+852)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
詳細については、以下の外務省海外安全ホームページをご覧ください。
ご意見・お問い合わせ
在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
◆代表電話:02-207-8500 または02-696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】02-207-8502、02-696-3002
【査証班】02-207-8503、02-696-3003
FAX 02-207-8511
窓口受付時間 08:30-12:00、13:30-16:00
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