メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第160号
1. 8月・9月の領事出張サービスのご案内
当館では、8月から9月にかけて、以下の5か所において領事出張サービスを実施いたしますので、近隣にお住まいの方は是非御利用ください。
領事出張サービスの詳細、御利用に際しての注意事項につきましては、こちらを御覧ください。
当日会場で旅券、証明書の受取を希望される方は、上記HPを参照の上、各地開催日の5業務日前までに当館必着となるよう申請の手続をお願いいたします。
なお、書類に不備がある場合は、受付できないことがありますので、御注意ください。
プラチンブリ
日時:8月3日(木)15:00-18:00, 4日(金)09:00-12:00
場所:Tawa Ravadee Resort (tel:0-3721-0444)
77 Moo7, Tambon Thatoom, Amphur Srimahaphote, PRACHINBURI 25140
コラート
日時:8月24日(木)15:00-18:00, 25日(金)09:00-12:00
場所:Sima Thani Hotel (tel:0-4421-3100)
2112/2 Mittraphap Road, Amphur Muang, NAKHONRATCHASIMA 30000
シラチャ
日時:9月7日(木)15:00-18:00, 8日(金)09:00-12:00
場所:The City Hotel Sriracha (tel:0-3832-2700)
6/126 Moo 2, Sukhumvit Road, Sriracha, CHONBURI 20110
サムイ
日時:9月21日(木)15:00-18:00, 25日(金)09:00-12:00
場所:Ibis Samui Bophut (tel: 0-7791-4880)
197 Moo 1, Tambon Bophut, Amphur Kao Samui, Suratthani 84320
プーケット
日時:9月28日(木)15:00-18:00, 29日(金)09:00-12:00
場所:ROYAL PHUKET CITY HOTEL (tel: 0-7623-3333)
154 Phang nga Rd., Muang, Phuket 83000
2.領事部からのお願い
(1) 各種証明を代理人が申請する場合は、当館ホームページから指定の委任状を印刷してご利用ください。任意の書式を使用する場合、時々、アーコンスタンプ(タイの収入印紙)を貼付する方がいらっしゃいますが、不要です。
(2) 旅券・証明の手数料は、現金でお釣りがないようにご準備ください。
(3) 領事窓口での各種申請・相談の件数が増えております。窓口で1時間以上お待ち頂くことがございますので、ご理解の上、時間に余裕を持ってご来館ください。
また、整理券記載の番号を数回お呼びしても窓口にお越しになられない場合、他にお待ちになっている方のために同番号は無効とさせて頂き、新しい番号をお取り頂くことになりますので、 ご理解・ご協力の程お願いいたします。
3.在留証明に関するお知らせ
(1)在留証明の発給には「現住所を証明する書類」が必要です
在留証明は、外国にお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているかを、その地を管轄する在外公館が証明するもので、一般的には現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が不動産登記、恩給や年金手続き、在外子女の本邦学校受験の手続き等で、日本の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。
現住所を証明するという証明書の性格から、日本外務省では「公文書その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること」を在留証明発行の要件の一つと定めており、当館においても、必要書類の一つとして、「現住所を証明する書類」の提示をお願いしております。
「現住所を証明する書類」は、申請者と現在お住まいの住所を関係づける書類のことを指しておりますので、例えば、下記のうちいずれか一点を提示頂きますようお願いいたします。
ア 現住所の記載のある現に有効なタイ国公文書(労働許可証、運転免許証、永住許可証など)
※労働許可証(ワークパーミット)には現住所の記載がないものが多いようです。記載のないものは「現住所を証明する書類」にはなりませんので、ご注意下さい。
イ 住宅賃貸(購入)契約書(契約期間内のもの)
ウ 申請者の氏名と住所が明記されている公共料金(水道・電気等)領収書(3ヶ月以内)
なお、「在留届を提出しているのに、なぜ住所の証明が別にいるのか」とのご質問を承ることがありますが、現住所を証明するという証明書の性格から、在留届の記載のみに基づいて在留証明を発行することは行っておりません。
また、証明書の申請は、一回ごとに独立しておりますので、過去に同じ住所についての在留証明の発行を受けた場合であっても、現にお住まいであることを確認するために、「現住所を証明する書類」は、申請の都度、提示頂くようお願いいたします。
(2)本籍地の記載を希望される場合
本籍地の都道府県名のみの記載をご希望の場合、パスポート記載の本籍地となります。
パスポート記載の都道府県と異なる場合や本籍地番まで記載を希望される場合には、戸籍謄(抄)本等本籍地が記載されている公文書を提示頂きますようお願いいたします。
(3)過去の住所の証明が必要な場合
在留証明は、過去の住所及び居住期間を証明するという性格から、証明を希望される過去の住所全てにおいて、「過去の住所を証明する書類」が必要になります。
「過去の住所を証明する書類」とは、住宅賃貸(購入)契約書、居住証明書などの書類で、かつ申請者の氏名、住所及び居住期間が明示されているものです。
なお、公共料金(水道・電気等)領収書で居住期間を立証する場合、証明を希望される期間分の領収書の提示が必要になりますので、ご注意ください。
4.旅券の有効期限にご注意ください
皆様がお持ちの旅券(パスポート)の有効期限を一度ご確認ください。例えば、残存有効期間が6ヶ月以上ないと入国できない国や、査証を申請できない国も多数あります。出発間際に気が付いて旅券の切替手続をしても、新旅券は申請日を含め4開館日以後の交付となるため、予定通り出発できなくなる恐れがあります。
タイにお住まいの方の場合は、出国前に前の旅券から新旅券への滞在許可(いわゆるビザ)や再入国許可の転記(又は再取得)手続をタイ入国管理局で行う必要があり、場合によっては渡航日程の変更を余儀なくされることもありますので、十分にご注意ください。旅券は、残存期間が1年を切った時点で切替手続きが可能です。この機会に、ご家族全員の旅券を改めてご確認ください。
なお、旅券の残存有効期間については、滞在期間や入国目的等によって国ごとに異なりますが、おおよそ3~6ヶ月以上が必要とされており、長期滞在を予定している場合には、滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。諸外国の出入国管理は、国ごとに政策が異なり、国際政治情勢や内政事情等により予告なしに突然変更されることがあるため、渡航先の国の最新情報については、渡航先国の大使館や総領事館に確認されることをお勧めします。
手続につきましては、以下のHPを御覧ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport.html
5.在外選挙に関するお知らせ(衆議院小選挙区の区割り変更)
衆議院小選挙区の区割り(19都道府県、97選挙区)が改定されました。平成29年7月16日以降に実施される衆議院総選挙から適用されます。
投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので、以下の総務省ホームページでご確認ください。
総務省HP
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/shu_kuwari_3.html
また、区割り変更となっている場合、在外選挙人証の再交付申請をおすすめいたします(なお、再交付申請しなくても、投票先が正しければ投票は有効となります)。
詳細は以下のリンク先をご参照ください。
外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
6.8月の大使館領事部・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
今月の大使館及び総領事館の休館日は、土・日曜日及び14日(月:王妃誕生日振替)です。
※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合うことが予想されます。手続きに時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、時間をずらしてお越し頂くことをお勧めいたします。また、即日発給の各種証明及び旅券査証欄の増補についても、申請が増えており、お待ち頂く時間が長くなっておりますので、あらかじめご了承ください。
※平成29年(2017年)の大使館・在チェンマイ総領事館休館日のお知らせ
7.海外安全情報(危険情報、感染症関連情報等)
広域情報(2017年7月3日付)
夏休みに海外に渡航・滞在される方へ ~テロ・犯罪・感染症対策と「たびレジ」登録のお願い~
危険情報(2017年7月19日付)
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - シーサケート県のプレアビヒア寺院周辺地域(同県のカンボジアとの国境地域東部)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - 首都バンコク
:「レベル1:十分注意してください。」(継続) - スリン県の一部(パノム・ドン・ラック郡及びガープ・チューン郡のカンボジアとの国境地域)
:「レベル1:十分注意してください。」(継続)
詳細ににつきましては、こちら の内容をよくお読みください。
タイの安全情報
大使館では、安全情報「安全のしおり」、「大使館からのお知らせ」等をホームページに掲載しております。
外務省参考リンク
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国による転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則香港の国番号(+852)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
詳細については、以下の外務省海外安全ホームページをご覧ください。
ご意見・お問い合わせ
在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
◆代表電話:02-207-8500 または02-696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】02-207-8502、02-696-3002
【査証班】02-207-8503、02-696-3003
FAX 02-207-8511
窓口受付時間 08:30-12:00、13:30-16:00
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