大使館からのお知らせ
新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第31号の発出)
- 6月1日、バンコク都は、先に定められていた施設の閉鎖・管理の措置を6月14日まで延長する「バンコク都告示第31号」を発出しました。
- 告示のポイントは以下のとおりです。
- 今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
- 「バンコク都告示第25号」、「バンコク都告示第26号」並びに「バンコク都告示第29号」で定められていた施設の閉鎖・管理に関する措置の適用期間を6月14日まで延長する。
- 「バンコク都告示第25号」の規定が「バンコク都告示26号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示26号」の規定を適用せしめ、さらに「バンコク都告示第29号」の規定と競合する場合は「バンコク都告示第29号」の規定を適用せしめる。
- 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合がある。
告示原文
http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQxNDQ0Mg==%E3%80%91
参考
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511
※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)専用直通電話:(66-2)207-8502
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
- たびレジ
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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。