領事関連情報
日本人とタイ人の婚姻手続概要(A. はじめに日本に婚姻届出、その後タイに届出をする場合)
日本の法律に基づいて婚姻届(創設的婚姻届-日本国民法に基づく婚姻-)をする場合、タイ人当事者は日本側の要件書類を揃えて日本の市区町村役場に提出して下さい。
なお、日本側で婚姻届をする際は、当事者2人は役場に出向かず代理人でも手続きができますが、できるだけ日本人当事者が届出されることをお勧めいたします。
(注)はじめに日本方式で婚姻を成立させるためには、日本国内の市区町村役場に届出る必要があり、当館では届出を受理することが出来ません。
I. 日本の市区町村役場で婚姻を成立するために
(1) 下記必要書類は一例です。詳細は必ず事前に届け出る役場に確認して下さい。
タイ人の必要書類
1. 独身証明書 1部 |
日本側の婚姻届出受理要件として、外国人当時者が現に独身であり、タイ国の法律に基づいて婚姻できるという内容の記載がある「婚姻要件具備証明書」が求められていますが、タイの独身証明書には、「・・調査した結果○○郡内において婚姻したことがない」としか記載されていません。したがって、タイの独身証明書では日本側の要件を満たしていないため、内容を補う意味で、申述書を提出させる日本の役場もあるようです。 本人が住居登録を行っている郡役場から発行を受けて下さい。 同和訳文 1部 |
2. 居住証明書(タイ国外務省の認証が付されたもの) 1部 |
同和訳文 1部 |
3. 申述書 1部 |
「申述書」とは本国法律上の婚姻要件を具備している旨などを本人に宣誓していただく書類です。 記載内容の詳細については、届出先の役場にご相談下さい。 同和訳文 1部 |
4. その他の書類 |
手続きをする日本国内の市区町村役場で他の書類提出を求められる場合がありますので、その場合は、その書類も用意して下さい。 |
(翻訳文についての注意)
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。
和訳文については当館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。
翻訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい。
二人の必要書類
婚姻届 2部 → 婚姻届の記入見本
- 日本の市区町村役場より用意して下さい。
- 届出人署名欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。
(2) 日本の市区町村役場に届出が受理されたあと新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄にタイ人との婚姻事実が記載されれば、日本での婚姻手続きは終了です。
II. 日本で婚姻手続き終了した後のタイ側への婚姻届
日本での婚姻手続きが終了後、タイ人配偶者が住居登録を行っている郡役場に婚姻届をして下さい。
タイ側へ婚姻届をするには、日本で婚姻手続きが終わった旨を証明する当館発行の英文婚姻証明書、及び同証明書のタイ語訳文が必要です。
当館で発行する婚姻証明書は戸籍謄本を元に作成しますので、以下の要領で当館旅券証明窓口にてご申請下さい。
婚姻証明申請時の必要書類
1. 証明発給申請書 1部 (日本語か英語で記入) |
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2. 戸籍謄本 1部 (申請前3ケ月以内に取得したもの) |
証明書は英文表記のため、戸籍内の固有名詞(婚姻当事者の名前・本籍地・婚姻地)にふりがな又は英文で綴りを明記しておいて下さい。 事前に翻訳をしてくる必要はありません。 |
3. タイ人配偶者の身分証明書及びパスポート (原本及びコピー1部) |
有効期限内のものに限ります。 パスポートをお持ちでない場合は不要です。 |
4. 委任状 1部 |
日本人配偶者が申請時に当館までお越しになれない場合にご用意下さい。 委任状内の代理人氏名は委任者が自筆でご記入下さい。 |
申請人要件
申請・交付時とも代理人可。
手数料
手数料はこちら をクリック してください。
(1) 当館発行の婚姻証明書は英文のみです。
この後、当館発行の婚姻証明書をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局国籍認証課にて認証を受けて下さい。
タイ国外務省領事局 国籍・認証課 
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442
(2) タイ国外務省認証済みの証明書が発行されましたら、この後はタイ国郡役場に婚姻届をして下さい。
届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。
※なお、タイ人が日本人配偶者の姓を名乗る場合は、日本人配偶者の同意が必要となりますが、タイでの手続きに日本人配偶者が同行しない場合は、文書による「称する氏に関する同意証明書」が必要になります。
同意書の書式は在京タイ王国大使館にて入手可能ですので、詳細については在京タイ王国大使館にお問い合わせ下さい。
(3) タイ国郡役場にて婚姻届が受理されると「家族状態登録簿」という婚姻登録証に代わる証明書を作成してくれますが、同登録簿の証明書はリクエストしないと発行されませんので、この後の諸手続のために何部か取得しておかれると良いと思います。
なお、この場合の婚姻届は、はじめにタイで婚姻した場合(タイ国民商法典に基づく婚姻)に発行される「婚姻登録証」は発行されませんので、ご了承下さい。
以上で日本、タイ両国での婚姻手続きは終了です。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話:02-207-8501, 02-696-3001
Eメール:ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515
婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得について
婚姻手続き完了後、日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は、日本国内の最寄りの出入国在留管理庁 にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に必要な他の書類(「在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類等一覧」を参照)と併せて、日本査証申請センター窓口(Japan Visa Application Center)
(チャムチュリ―スクエア4階、受付時間:08:30~17:00、電話:0-2251-5197-8)に提出して下さい。
なお、在留資格認定証明書の取得方法については、お近くの出入国在留管理庁 まで直接お問い合わせ下さい。