領事関連情報
日本人とタイ人の婚姻手続概要(B.はじめにタイ国に婚姻届出、その後日本に届出をする場合)
タイの法律に基づいて婚姻届(タイ国民商法典に基づく婚姻届)をする場合、日本人配偶者は当館より「独身証明書」及び「結婚資格宣言書」を取得し、タイ国外務省領事局の認証を受けた上でタイ国郡役場に提出して下さい。
なお、当館での証明申請及びタイ国郡役場での婚姻届時には、日本人当事者がお越しいただくことになりますので、はじめにタイ国に婚姻届をお考えの方は、手続きが終了するまでに約1週間を要するようですので、滞在期間に余裕をもってお越し下さい。
I. タイ国郡役場等で婚姻届をするために
(1) 「結婚資格宣言書」・「独身証明書(婚姻要件具備証明書)」の2種類の証明書を作成するための疎明資料として、以下の書類をご用意下さい。
日本人の必要書類
1. 戸籍謄本 1部 |
申請前3ヶ月以内に取得したもの。 婚姻歴がある方は離婚事項(又は死亡事項)が記載されている前の戸籍(改製原戸籍・除籍謄本等)もご用意下さい。 「独身証明」を戸籍謄本から作成いたしますので、本人・両親の氏名、本籍地・出生地名にふりがなを振っておいて下さい。 |
2. 住民票 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの) |
タイに居住の方:当館に保管されている「在留届」で現住所を確認します。 タイ以外の外国に居住の方:居住国で発行される現住所が明記された「居住証明書」をご提出下さい。 |
3. 在職証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの) |
無職の方は同証明書は不要です。 学生の方は在学証明書をご用意下さい。 会社発行及び自分で作成した在職証明書については、公証人役場 公的機関が発行した在職証明書の場合は、上記公証の手続きは不要です。 日本以外に居住の場合 |
4. 所得証明書 1部 (申請前3ヶ月以内に取得したもの) |
市区町村役場発行のもの 日本以外に居住の場合 無職の方は同証明書は不要です。 |
5. パスポート (原本及び身分事項ページのコピー1部) |
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6. 証明発給申請書 1部 (日本語か英語で記入) |
当館の窓口及び待合室に常備しています。 |
7. 結婚資格宣言書」作成のための質問書 |
当館にて作成する「結婚資格宣言書」の参考資料のため、漏れなくご記入お願いいたします。 |
8. 委任状 (代理人申請の場合に必要) |
タイ人の必要書類
1. 身分証明書 (原本及びコピー1部) |
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2. 住居登録証 (原本及びコピー1部) |
コピーをするページ:住所のページ 本人のページ |
3. パスポート (原本及びコピー1部) |
未取得の場合は不要です。 |
4. 右に該当する場合はその書類もご用意下さい。 |
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(2)以上の書類が揃いましたら、当館領事部証明班の窓口にて「結婚資格宣言書」の署名証明及び「独身証明書」を申請して下さい。
ご参考
結婚資格宣言書については、証明書交付時に日本人当事者にご来館いただき、当館作成の「結婚資格宣言書」の内容を確認の上、即日交付いたします。
申請人要件
申請時は代理人可(委任状をご提出下さい)。
交付時は日本人当事者がお越し下さい。
窓口受付時間
申請・交付時間:08:30~11:00、13:30~15:00
月~金(土日、主にタイの祝日は閉館 大使館休館日)
(3)交付された「結婚資格宣言書」及び「独身証明書」は、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の認証を受けて下さい。
タイ国外務省領事局国籍・認証課
所在地:バンコク都ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番
電話:0-2203-5000 ・ Call Center 0-2572-8442
(4)タイ国外務省認証済みの証明書が発行された後、当事者2人でタイ国郡役場にて婚姻届をして下さい。
なお、タイ国郡役場での婚姻届出時に他必要書類については、直接お届けになる郡役場にご確認下さい。
婚姻届が受理され、「婚姻登録証」が発行されましたらタイ国での婚姻手続きは終了です。
(5)届け出る郡役場はタイ人配偶者の住居登録役場でなくともよいようですが、女性の場合は敬称(Miss からMrs. へ)の変更のため、又、男女ともに婚姻後の姓を日本人の姓に変更される場合は、後に本人が登録されている郡役場にお届け下さい。
II. タイで婚姻届が終了した後の日本側への婚姻届
(1)タイでの婚姻届が終了後、今度は日本の市区町村役場に婚姻届をして下さい。
日本の役場にも必ずご自身による3ヶ月以内の婚姻届出が必要です。
日本の役場に婚姻届出をするには、市区町村役場、又は当館どちらかに下記の書類を提出して下さい。
(イ)在タイ日本国大使館に届け出る場合
※2024年4月1日から、戸籍謄本の提出は原則不要となりますが、電子データ化されていない場合はご提出をお願いすることがあります(詳しくはこちら )。
1. 二人の必要書類 |
婚姻届 2部 → 婚姻届の記入見本 当館領事部の窓口にご用意しています。 届出人署名欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。 |
2. タイ人の必要書類 |
婚姻登録証 (原本及びコピー1部) 住居登録証 (原本及びコピー1部) |
(ロ)日本の市区町村役場に届け出る場合
※下記必要書類は一例です。詳細は必ず事前に届け出る役場にご確認下さい。
1. 二人の必要書類 |
婚姻届 2部→婚姻届の記入見本 当館領事部窓口にもを用意(在外公館用)しておりますが、出来るだけ日本国内用の届出用紙をご使用下さい。 届出人署名欄の妻(夫)欄に署名する場合、サインではなく楷書体で記名して下さい。なお、タイ人はタイ語で署名(この場合もサインではなく、タイ語のアルファベットが読み取れるように記名)して下さい。 |
2. タイ人の必要書類 |
婚姻登録証 (原本及びコピー1部) 住居登録証 (原本及びコピー1部) |
ご参考
日本に届け出る場合の(イ)と(ロ)の違いは、戸籍に婚姻事実が記載されるまでの所要時間です。(イ)ならば1ヶ月半から2ヶ月を要し、(ロ)ならば約1週間程度かかります。したがって、戸籍に婚姻事実の記載を早く望まれる方は(ロ)の方法をお勧めします。
翻訳文についての注意
タイ国郡役場発行の証明書は、いずれもタイ語なので日本の市区町村役場に提出するために、日本語に翻訳して下さい。
和訳文については当館の認証は必要なく翻訳のみでご提出いただけます。
翻訳文には翻訳者の氏名を明記して下さい。
(2)日本側への届出が受理されたあと約1週間程(当館で受理した場合は1ヶ月半から2ヶ月程)で新戸籍が編成され、戸籍謄本の記載事項欄ににタイ人との婚姻事実が記載されます。以上で日本での婚姻手続きは終了です。
なお、当館に届出をされた場合、新戸籍が編成された旨の連絡は当館及び本籍地役場からはありませんので、頃合いを見計らって本籍地役場にご自身でお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話:02-207-8501, 02-696-3001
Eメール:ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515
婚姻成立後のタイ人配偶者の査証取得について
婚姻手続き完了後、日本で同居するための長期滞在査証を申請される方は、日本国内の最寄りの出入国在留管理庁 にて「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取得の上、申請に必要な他の書類(「在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類等一覧」を参照)と併せて、日本査証申請センター窓口(Japan Visa Application Center)
(チャムチュリ―スクエア4階、受付時間:08:30~17:00、電話:0-2251-5197-8)に提出して下さい。
なお、在留資格認定証明書の取得方法については、お近くの出入国在留管理庁 まで直接お問い合わせ下さい。