領事関連情報
領事部からのお知らせ
令和6(2024)年
- 【重要】在外公館投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!
- 衆議院議員総選挙等に伴う在外選挙の実施について
- 「新旅券(2025年旅券)」による偽変造対策強化と発給のご留意事項(交付日数の増加)
- シラチャ領事出張サービスの開催のお知らせ
- 在外選挙人証交付の迅速化の取組について
- 在留確認メールの配信について
- 令和7(2025)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の申し込みについて
- 令和6(2024)年度小学生(後期用)教科書の受取について
- タイ入国に関する変更等について
- 6月1日(土)からのタイ入国に関する変更等について
- マイナンバーカード関連手続き
- 令和6年度旅券・証明手数料
- 令和6年度査証手数料
- タイ入国における商用査証の免除について
令和5(2023)年
令和4(2022)年
- 衆議院小選挙区の区割り改定等(令和4年12月28日)
- 法テラスにおける「霊感商法等対応ダイヤル」の設置等について
- 海外に居住される国民年金第3号被保険者の方に対する大事なお知らせ
- 在外選挙人登録申請(大使館への来館が困難な方に対する特例措置について)
- 「あなたはひとりじゃない~声を上げよう、声をかけよう」キャンペーンについて
- 日本への入国時の手続に必要な情報をオンラインで提出できるVisit Japan Webサービス(デジタル庁ホームページ)
令和3(2021)年
令和2(2020)年
平成31(2019)年
平成30(2018)年
平成29(2017)年
平成27(2015)年
平成20(2008)年
【重要】在外公館投票を行われる方は、衆議院小選挙区の区割り改定に御注意ください!
令和6年10月15日
令和4年(2022年)12月28日施行の公職選挙法の一部改正により、衆議院小選挙区の区割りが大幅に改定されています。
改定対象は、以下の25都道府県(140選挙区)に及びます。
北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、長崎県
令和4年(2022年)12月27日以前に上記の各都道府県で発行された在外選挙人証をお持ちの方(お手元の在外選挙人証の「登録」日を御確認ください)は、御自身が投票すべき小選挙区が変更されている可能性があります。
ついては、【明16日から始まる】在外公館投票のために当館にお越しになる方は、できるかぎり事前に、御自身が投票すべき現行の小選挙区がどこか(第何区か)を御確認いただくようにお願いします。
下記リンクの総務省ホームページにおいて、令和4年(2022年)の区割り改定により改定された小選挙区の区割り図、現行の全ての小選挙区の一覧等を御確認いただけます。
御心配な方は、在外選挙人証を発行した市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
御自身が投票すべき小選挙区とは異なる小選挙区の候補者の氏名を書いて投票してしまうと、その票は無効票となってしまいます。大切な一票を無駄にしないよう、くれぐれも御注意ください。
※ 衆議院小選挙区の区割り改定は、平成29年(2017年)7月16日、平成25年(2013年)7月28日等にも行われています。
これらの日よりも前に発行された(「登録」日がこれらの日よりも前である)在外選挙人証をお持ちの方は、御自身が投票すべき小選挙区が何度も変更されている可能性があります。
そのような場合には、上記リンクの総務省ホームページにおいて、「衆議院小選挙区選出議員の選挙区(都道府県別)」と書かれた現行の全ての小選挙区の一覧の中から、該当する都道府県のものを御覧ください。
御自身の日本国内における最終住所地が、現在どの選挙区(第何区)に含まれるのかを御確認いただけます。
「新旅券(2025年旅券)」による偽変造対策強化と発給のご留意事項(交付日数の増加)
令和6年9月23日
- 2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025旅券」の発給開始を予定しております。
- 現在は、旅券の申請から交付まで約4日程度で行っておりますが、来年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも2週間以上の日数を要することとなります。
- 具体的には、今後当館ホームページ等でもご案内しますが、現在と比べて旅券の発給に時間を要することになるため、この機会に、改めて、現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です)。
- なお、具体的な交付日については、申請時に予定時期(目途)をお伝えしますが、交付準備が整った段階で再度ご連絡します(窓口での書面申請の場合は電話連絡、ORRネットでのオンライン申請の場合は登録されたメールアドレスにメールを送信します)。
注意:領事出張サービスでの旅券発給・遠隔地居住者の即日発給サービスの終了
- これまで、当館から遠方にお住まいで、書面での申請を希望する邦人の方には、領事出張サービス実施日(や、当館への来館予定日)までに、旅券発給申請書を事前郵送いただき、当日にご本人が受領のために来館される前提で、同日に旅券を交付していました。
- 一方、旅券の集中作成開始に伴い、こうした対応が困難となるため、3月24日以降、領事出張サービスや事前予約による当館来訪時の、旅券の即日発給のサービスを終了いたします。
- このため、遠方にお住まいの方におかれては、是非オンライン申請の利用を御検討ください。なお十分に時間をもってオンライン申請頂くことで、これまでどおり領事出張サービス時に旅券を交付することも可能ですし、来館いただくのは交付のみとなりますので、遠隔地にお住まいの方は御検討ください。電子申請の利用方法は、下記のリンクから御確認ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_passport_online.html
シラチャ領事出張サービスの開催のお知らせ
令和6年9月16日
今般、シラチャ領事出張サービスを以下の日程で開催することといたします。詳しくは以下の当館ホームページをご確認ください。
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shuccho.html
同出張サービスを利用される方におかれては、後述の諸点につきご理解とご協力をお願いいたします。 なお、領事出張サービスでは、オンライン申請をされている場合でも、クレジットカード決済ができませんのでご留意ください。
1. 開催予定日時・場所
【日時】
- 2024年10月17日(木) 11時~14時
【場所】
- Jパーク日本村シラチャ(J-PARK SRIRACHA NIHON MURA)2階会議室(J-Lounge Meeting Room,金閣寺を模した棟の2階)
- 住所:1 Moo.6 Sriracha-Nongkro Rd., Surasak, Sriracha, Chonburi (By Pass No.7)
- 電話番号:+66-38-338-444
2. 事前申請受付開始日
- 2024年9月17日(火)
3. 受付締め切り日
- 事前申請(郵送・オンライン):10月3日(木)
- 事前申請(当館領事窓口):10月10日(木)
- 会場申請の予約:10月10日(木)
4. 令和6(2024)年度小学生(後期用)の教科書を受け取られることを希望される方(※既に教科書申し込みをされた方が対象です)へのお願い
- 受け取り希望の方は、次の内容を、Eメールで、10月10日(木)までに、kyokasho@bg.mofa.go.jpまで事前にご連絡をお願いします。
◎子女の氏名及び学年
◎連絡のつく電話番号
◎受け取り希望時間帯(※下記5(2)を御参照ください)
◎「シラチャ領事出張サービスで教科書受け取り希望である」旨の記載
5. 領事出張サービス利用予定のすべての方にお願いしたいこと
(1)事前の利用予約
- ご来場にあたっては、必ず事前予約が必要です。当館領事部(02-207-8500、02-207-8501)までお電話いただくか、またはEメールでご連絡をお願いします(ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp)。
※オンライン申請に際し、旅券の「通信欄」又は証明の「備考欄」に出張サービスでの受取希望を記載いただいただけでは予約は確定しません。必ず時間帯指定の上、上記方法にてご予約ください。
※領事出張サービスでは、オンライン申請をされている場合でも、クレジットカード決裁ができませんのでご留意ください。
(2)来場時間帯の事前指定
- 一定の時間に来場者が集中することを避けるため、受付時間を3つの時間帯に区切っております。
- 10月17日(木)
A:11時~12時、B:12時~13時、C:13時~14時
- 10月17日(木)
- 利用予約のご連絡をいただいた際、来場希望の時間帯をお尋ねします。当日はその時間帯にお越しください。
- なお、1つの時間帯で受け付けられる来場者数には限りがあります。そのため、場合によっては、ご希望とは異なる時間帯にお越しいただくようお願いする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
在外選挙人証交付の迅速化の取組について
令和6年9月10日
7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮するための取組が始まっています。
従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。
詳細はこちら
申請にかかるお問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部(在外選挙担当)
- 電話: 02-207-8501、02-696-3001
- FAX: 02-207-8511
- Eメール:senkyo@bg.mofa.go.jp
- 管轄地域:在チェンマイ日本国総領事館管轄地域以外の全ての地域
在留確認メールの配信について
令和6年8月27日
在留邦人の皆様
外務省は、毎年、海外にお住いの在留邦人数を調査しています。
調査の対象となった方を対象に、9月1日以降、以下の内容のメールが配信されますので、あらかじめお知らせします。
- メール件名:【外務省からのお知らせ】在留状況を確認しています。
- 配信元:ezairyu@ezairyu.mofa.go.jp
- 配信日:日本時間9月1日
- 対象者:
- 在留届の渡航目的が「長期滞在」で、在留届に登録されている全員または一部の方の滞在期間が超過している方
- 滞在期間が未登録の方
メールを受信された方は、メール記載の方法にて、滞在期間の延長、帰国・転出の手続きをお願いします。
タイ入国に関する変更等について
令和6年7月16日
タイ政府は、2024年5月28日の議題13(観光及び経済振興にかかる方針)において、タイ入国に関する変更等につき閣議決定し公表しておりましたが、今般、以下の同措置は7月15日より発効する旨官報において公表しました。
- 短期滞在査証免除国の拡大及び滞在日数の延長(これまでの30日間から60日間に延長、観光、労働、短期的商用目的)
- 留学査証終了後1年間の滞在許可
- デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)の新設
本措置は、タイ政府による措置ですので、内容について当館に照会頂いてもお答えできません。詳細は在京タイ大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。
6月1日(土)からのタイ入国に関する変更等について(2024.7.16更新)
お問い合わせ連絡先
- 在東京タイ王国大使館
電話番号:+81-3-5789-2433 - タイ入国管理局
電話番号:1178又は02-572-8500
閣議決定原文
官報
6月1日(土)からのタイ入国に関する変更等について
令和6年5月31日
令和6年7月16日更新
タイ政府は、2024年5月28日の議題13(観光及び経済振興にかかる方針)において、6月1日(土)からタイ入国に関する変更等につき閣議決定し、公表しました。
日本に関係する主な措置の内容については以下のとおりです。
本措置は、タイ政府による措置ですので、内容について当館に照会頂いてもお答えできません。詳細は在京タイ大使館またはタイ入国管理局にお問い合わせ願います。
- 短期滞在査証免除国の拡大及び滞在日数の延長(観光、労働、短期商用目的)
短期滞在査証免除対象国を93カ国に拡大し、日本国籍者を含む短期滞在査証免除対象国籍者のタイ入国時の滞在日数を60日(従来30日)に延長する。 - 留学査証終了後1年間の滞在許可
教育ビザでタイに滞在している者を対象に、高等教育・科学・イノベーション省による証明書取得者は、学業を終えた後の1年間、就職活動等を行うための滞在を認める。 - デスティネーション・タイランド・ビザ(DTV)の新設
リモート・ワーカー、フリーランサー、ムエタイや格闘技を学ぶため等に滞在を希望する者のためにDTVを新設し、対象者は滞在期間180日とする、更に一度180日の延長を可とする。 - ロングステイ査証申請要件の保険内容の変更(2024年9月以降)
ロングステイ査証申請要件として提示する保険証券の内容を、外来患者の治療費40,000バーツ以上、入院患者の入院費400,000バーツ以上が保証されるものに(新型コロナ以前の基準)に戻す。
お問い合わせ連絡先
閣議決定原文
マイナンバーカード関連手続き
令和6年5月27日(10月8日更新)
2024年5月27日から国外転出者向けマイナンバーカード関連手続きが開始致します。
1. 対象者
国外転出者向けマイナンバーカード関連手続きの対象者は以下のとおりです。
- 2015(平成27)年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍者
2. 申請詳細、必要書類
こちらのマイナンバーカード総合サイトをご参照ください。
なお、新規申請の必要書類は以下の通りです。
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
- 個⼈番号カード・電⼦証明書 暗証番号設定依頼書
- 個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票 (郵送申請の場合は不要です)
- 写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm)
- 旅券(郵送申請の場合は不要です)
※お手元にある国内用マイナンバーカード、通知カード等はご提出不要です。
3. 在外公館での申請・交付について【オンライン手続き不可】
- 当館窓口での申請および交付は予約制となります。下記URLからご予約をお願い致します。
https://thailand.yamadataro.jp/ - 一部の申請は、郵送申請も可能ですので、あわせてご利用ください(下記、【郵送申請に関するご案内】をご参照ください)。
- 申請時は、代理人による申請が可能です。
- 交付時は、申請者ご本人の来館が必要です。また、15才未満の方、成年後見人制度を利用されている方は、交付時にご本人および申請書に記載した法定代理人の2名の来館が必要です。
【郵送申請に関するご案内】
郵送申請可能な手続きは以下のとおりです。
下記以外の申請は当館または領事出張サービスでの申請が必要となります。
- 新規申請
- 紛失による再交付
- 有効期限内の再交付(更新)
- カード紛失・廃止届
- 受取場所変更申請
- 申請取消申出
送付先住所
- Consular Division, Embassy of Japan in Thailand
- 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
- Tel: +66-2-207-8501
(ご留意事項)
- 郵送前に、申請書等の記入内容に漏れがないかご確認いただき、必要書類がすべて揃っていることをご確認ください。
- 当館受付後に電話またはメールでのご連絡を行いますので、ご連絡先は正確に記載願います。
- 郵便書留等、発送後に追跡可能な郵送方法にて送付願います。
- 万一、郵便事故等で書類が紛失した場合の責任は負いかねますのでご了承願います。
タイ入国における商用査証の免除について
令和6年1月1日更新
タイ政府は12月12日、日本人が商用目的でタイに30日以内滞在する場合、査証の取得を免除することを時限的な特例措置(2024年1月~2026年3月)として決定しました。
この措置の内容につきましては、以下の在京タイ大使館のホームページを参照願います。
https://site.thaiembassy.jp/jp/news/announcement/12305/
在京タイ大使館に直接お問い合わせされる場合、連絡先は以下の通りです。
- 電話番号
+81-90-2529-7787(ビザ)
+81-3-5789-2433(一般) - URL
https://site.thaiembassy.jp/jp/contact/
相続登記の義務化について
令和5年11月21日更新
令和6年度4月1日から法改正により日本国内において、相続登記の申請が義務化されます。本措置は、日本国外に居住されている方も対象となりますので、ご留意ください。
- 詳細は以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
- 相続登記の申請は、不動産を管轄する日本国内の法務局に対し、書面(窓口・郵送)やオンラインで行います。
- 相続登記の手続案内は、オンライン(予約制)で対象不動産の所在地を管轄する法務局で行っています。
【相続登記の義務化について パンフレット 】
【法務局手続案内予約サービス 】
2020年旅券の受付開始について
令和2年2月4日
在タイ日本国大使館では、令和2(2020)年2月4日の申請受付分(2月7日以降交付)から、2020年旅券(新デザインを採用した旅券)を交付します。
- 旅券デザイン変更の目的
旅券は、新たな偽変造対策を採り入れるため、定期的にセキュリティの仕様を更新しています。今回のデザイン変更も、セキュリティ更新にあわせたものです。 - 2020年旅券のデザイン
2020年旅券では、葛飾北斎の「富嶽三十六景」が採用されています。「富嶽三十六景」は、世界的にも広く知られ、世界遺産でもある富士山をメインモチーフとし、まさに日本を代表する浮世絵のひとつであることから採用されました。 - 2020年旅券の申請時必要書類、申請条件、手数料
変更ありません。 - 2020年旅券への切替申請
これまでどおり、次の条件を満たしている方は切替できます(条件を満たしていない方は、条件を満たすまで切替はできません)。- 残存有効期間が1年未満になった方。
- 査証欄の残りが少なくなった方。
- 旅券を損傷した方。
- 就労や留学目的などで査証(ビザ)を取得するにあたり、残存有効期間が不足する方。
- 受取までの日数
申請日を1日目とし、開館日で4日目以降に交付します。
(例:2月4日(火)に申請されたものは、7日(金)以降に交付)
問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
在外選挙(出国時登録申請について)【新たに海外で生活を始める方が対象です】
平成30年6月1日
従来、在外選挙人名簿登録申請は、海外に転出した後、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館等)の領事窓口に出向いて手続を行う方法に限られておりましたが、2018年6月1日以降、新たに海外に転出される方で、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して直接申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちらをご参照ください。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
※ 申請できる期間は、転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。また、これまで通り、出国後に在外公館で申請することも可能です。
※ 既に住所を海外に移した方(市区町村に転出届を出された方)は、出国時申請を御利用いただくことはできません。従来どおり、住所地を管轄する在外公館で御申請ください(当館での登録手続きはこちら(←クリックしてください))。
(総務省作成のチラシ )
出国時申請が可能となったことにより、次のような利便性の向上が期待されます。
- 国内において転出の際に申請が可能となるため、申請のために在外公館への出頭が不要。
- 登録先の市区町村選管に直接申請することとなるため、在外公館での申請と比べ、申請から在外選挙人証交付までの期間が短縮される。
- 現行の登録申請において要件となっている「3か月居住要件」(居住先を管轄する在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上居住していること)が課されない。
詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
今後、新たに海外での生活を始める方がお近くにいらっしゃいましたら、是非「出国時申請」を御紹介ください。
海外に在留する邦人の子女に対するいじめ相談窓口について
(公益財団法人「海外子女教育振興財団」事業)
平成30年5月11日
日本国内の学校においては、平成25年「いじめ防止対策推進法」が施行されたことに伴い、各学校へいじめ防止に関する措置等を求めており、在外教育施設に対しても、本法律等を周知しているところです。
海外に在留する邦人の子女への教育振興を目的とする(公益財団法人)海外子女教育振興財団においては、以前から海外子女教育専門の教育相談員による教育相談を実施しておりましたが、このたび、「いじめ相談」についても対応することとなりましたので、以下のとおり御案内いたします。
なお、「いじめ」に係わる相談は無料です(いじめに係わらない相談は、財団維持会員は無料、維持会員でない場合は有料となっていますので、御注意ください)。
御不明な点等などございましたら、下記にお問い合わせください。
いじめ相談窓口
公益財団法人 海外子女教育振興財団 事業部 教育相談事業チーム
TEL:+81-3-4330-1352
月~金曜 10時~16時 (日本時間)
メール:sodanjigyo@joes.or.jp
受付随時
HP:http://www.joes.or.jp/kojin/sodan/
御相談は上記ウェブサイトからお申し込みください。
【御参考】公益財団法人 海外子女教育振興財団とは?
海外に勤務する邦人の子女及び海外勤務を終了し本邦に帰国した邦人の子女の教育の振興を図るため、必要な教育・研修、支援、助言・情報提供・調査等に関する事業を行い、海外勤務生活の安定に寄与し、もって我が国の海外における発展と国際交流の推進に資することを目的とする(昭和46年設立)。
http://www.joes.or.jp/cms/joes/pdf/kaiin/jigyo.pdf
外国の裁判所が日本に裁判文書の送達及び証拠調べを要請する方法
平成30年3月20日
詳細はこちら をご覧ください。
東部地域(チョンブリ県、ラヨーン県、チェチェンサオ県、チャンタブリー県、トラート県)にお住まいの皆様へ
チョンブリ・ラヨーン日本人会大使館連絡窓口の開設について
平成29年10月2日
在タイ日本国大使館は、この度、チョンブリ・ラヨーン日本人会(CRJA)と連携し、10月2日付でCRJA図書館内に大使館連絡窓口を開設しましたので、お知らせします。
引き続き、日本大使館領事部とチョンブリ・ラヨーン日本人会は、在留邦人の皆様への利便性の高い領事サービスの提供に努め、これからも出来ることを検討してまいりますので、御意見、御要望をお寄せください。
- シラチャにおける出張領事サービスを毎月1回実施いたします
実施日等については、メールマガジン、当館ホームページで御案内いたします。 - 図書館内に領事関係書類(申請用紙、記入見本など)を常備します
書類は当館ウェブサイトからもダウンロード可能です。 - 図書館では、日本人会ボランティアの方を通じて、
(1) 領事関係の申請用紙と記入見本を入手できます。
(2) 大使館が配布する広報・文化関係の資料を受け取ることが出来ます。(タイの御友人に日本を紹介する際に御利用ください)
(3) 大使館領事部への照会をお取り次ぎします。(電話番号又はメールアドレスをいただければ、大使館領事部から御連絡いたします)
また、CRJAと同じフロアーにある無料情報誌「オハヨー・シラチャ」のオフィスでも、同様のサービスを受けることができます。
なお、連絡窓口はCRJAの図書ボランティアの方々に御協力いただいております。当館職員ではございませんので、申請書類の内容や記入方法等についての詳しい説明が必要な場合は、当館領事部まで直接御連絡ください。
【旅券・証明・在外選挙等: 02-207-8501 / 02-696-3001】
【邦人援護: 02-207-8502 / 02-696-3002】
【査証: 02-207-8503 / 02-696-3003】
【緊急連絡(夜間・休館日): 02-207-8500 / 02-696-3000】
日本国内におけるマイナンバー制度の導入について
平成27年11月13日
平成27年10月から日本では社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)が導入されました。本制度は日本国内に住民票を有する方のみが対象であるため、日本国内の市区町村に転出届を提出した上でタイに滞在されている在留邦人の方々に直接影響するものではありませんが、ご参考までに以下のとおりお知らせいたします。
1. マイナンバー制度
マイナンバー制度は国内で住民登録を行っているすべての方にマイナンバーを付番する制度であり、所管官庁は主に内閣府及び総務省です。平成27年10月より12桁のマイナンバーの通知が開始され、マイナンバー等を記載した通知カードが住所地等に郵送されています。マイナンバーは、平成28年1月より日本国内の社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。また、同年1月から本人の希望によりマイナンバー・カードの交付も開始されます。詳しくは下記3の公式ホームページをご参照ください。
2. 海外に滞在する方々への適用
(1) 海外に滞在する方については、本制度を定める「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(いわゆる「マイナンバー法」)において、住民基本台帳に記載されている人のみにマイナンバーが付番されることとなっているため、日本国内に住民票を有しない方は適用対象外となりマイナンバーは付番されません。
詳細は下記4のコールセンターにお問い合わせください。
(2) 一方で、日本国内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)をしている方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが日本国内の住所地に郵送されることになりますが、本人不在中にこれを受け取る親族等がいない場合、当該通知カードは住所地の市区町村に返還され、一定期間(3か月程度)保管されることになります。なお、市区町村が認める場合は保管機関を帰国の時まで延ばすことも可能であるところ、該当する方は住所地の市区町村役場に直接相談してください。
3. マイナンバーの公式ホームページ
●地方公共団体情報システム機構 個人番号カード総合サイト(お問い合わせフォームもあり)
4. マイナンバーのコールセンター(国外からでも通話可能な番号)
●内閣府 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
+81-50-3816-9405
平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
《通知カードや個人番号カードのご相談》
●地方公共団体情報システム機構 個人番号カードコールセンター
+81-50-3818-1250
平日8:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30
「国外転出時課税制度」の創設について
平成27年6月9日
日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページ をご覧ください。
国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡先 を調べることもできます。
在外被爆者の方々へのお知らせ
(1) 健康診断受診者証交付申請について
被爆者援護法施行規則の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても大使館又は総領事館(以下、「在外公館」と言う。)で健康診断受診者交付申請が可能です。
原子爆弾が投下された当時、被爆地域に隣接する一定の区域にいたことが証明されれば、その区域により第一種又は第二種健康診断受診者証が交付され、日本国内では無料で健康診断を受けることができます。
(注)海外では被爆者援護法に基づく健康診断(無料)は行っておりません。
(2) 被爆者健康手帳の交付申請について
被爆者援護法の改正により、2008年12月15日から日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で被爆者健康手帳の交付申請ができるようになりました。
原子爆弾が投下された際に当時の広島市内又は長崎市内にいたなど、被爆者の要件に該当する方で、被爆者健康手帳の交付を受けていない方が対象となります。
(3) 原爆症認定申請について
被爆者援護法施行令の改正により、2010年4月1日から、日本国外にお住まいの方は、渡日しなくても在外公館で原爆症認定申請が可能です。
申請された病気やケガが原子爆弾の傷害作用によるものであること、現に医療を要する状態にあることについて認定を行うものであり、被爆者健康手帳の交付を受けた方が対象となります。原爆症に伴う医療特別手当の支給を受けるためには、本件申請とは別に、医療特別手当認定申請を行う必要がありますので、併せて申請書類を提出してください。
(4) 各種手当・葬祭料の申請手続について
被爆者援護法の改正により、2005年11月30日から、日本国外にお住まいの被爆者の方(被爆者健康手帳の交付を受けている方をいいます。)は、渡日しなくても在外公館で手当・葬祭料の支給申請が可能です。
対象となる手当は、健康管理手当、保健手当、医療特別手当、特別手当及び原子爆弾小頭症手当の5つであり、葬祭料については過去5年の間に日本国外で死亡された場合も申請できます。
申請の受付について
タイ国には日本国政府の在外公館が2か所(バンコク・チェンマイ)設置されており、申請を受け付けています。受付時間、休館日等は各在外公館によって異なることがありますので、予め各在外公館のホームページで御確認下さい。
申請にあたっては、本人確認の必要があるため、お住まいの地域を管轄する在外公館に申請者本人が出向いて手続を行うことを原則としますが、やむを得ない場合には代理人による申請も可能です(郵送、FAX、電子メールでは受け付けておりません。)。
- 電話:(直)0-2207-8501, 0-2696-3001・(代)0-2207-8500, 0-2696-3000
申請の審査について
各在外公館においては、本人確認や必要書類が揃っていることなどの確認を行います。受付された申請書類は管轄する地方自治体(原爆症認定申請については厚生労働省)に送付され、そこで審査が行われます。
問い合わせ先について
ご不明な点がございましたら、上記の在外公館、日本国内の広島市、長崎市又は都道府県等(照会先は厚生労働省のホームページを参照)にお問い合わせ下さい。