メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」
メールマガジン「在タイ日本国大使館だより」第180号
【第180号の内容】
- 領事手数料(旅券、各種証明書、査証(ビザ))改定のお知らせ
- 在外選挙人登録をされている皆様へ~在外公館投票の御案内
- 在外選挙人登録の御案内
- 平成31(2019)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受領
- 4月の領事出張サービス
- 領事部からのお願い
- 戸籍記載事項証明申請の際の注意事項
- 4月の大使館休館日
- 海外安全情報(危険情報)
1. 領事手数料(旅券、各種証明書、査証(ビザ))改定のお知らせ
財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い、4月1日以降、旅券法及び外務省令に基づく領事手数料(旅券、各種証明書及び査証の発給に係る手数料)が改定されます。
主な領事手数料の改定額は以下のとおりです。 ( )内は昨年度(平成30年度)の金額です。
旅券
10年有効旅券 | 4,680バーツ(4,910) |
5年有効旅券 | 3,220バーツ(3,370) |
12歳未満旅券 | 1,750バーツ(1,840) |
記載事項変更旅券 | 1,750バーツ(1,840) |
査証欄の増補 | 730バーツ(770) |
帰国のための渡航書 | 730バーツ(770) |
証明
在留証明(和文) | 350バーツ(370) |
戸籍記載事項証明 (出生、婚姻、死亡等身分事項に関する証明)) |
350バーツ(370) |
翻訳証明 | 1,290バーツ(1,350) |
署名又は印章証明(官公署) | 1,320バーツ(1,380) |
署名又は印章証明(その他) | 500バーツ(520) |
在留届出済証明(英文)、運転免許証抜粋証明(英文)、公的年金受給証明(英文) | 610バーツ(640) |
査証
一般入国査証(一般) | 880バーツ(920) |
数次入国査証(一般) | 1,750バーツ(1,840) |
通過査証 | 200バーツ(210) |
【財務大臣が定める外国貨幣換算率】 1バーツ=3.42円(3.26円)
《注意》平成31(2019)年3月31日までに申請のあった旅券、証明書及び査証については、交付日が4月1日以降であっても、平成30年度の手数料の扱いになりますので、あらかじめ御留意ください。
2. 在外選挙人登録をされている皆様へ~在外公館投票の御案内
衆議院大阪府第12区及び同沖縄県第3区の補欠選挙の在外公館投票が実施される予定のところ、在タイ日本国大使館における在外公館投票について、以下のとおり御案内いたします。
なお、補欠選挙は、すべての在外公館が在外公館投票を実施するものではありませんので、実施の有無は投票を御希望する在外公館に直接御確認ください。
在タイ日本国大使館における在外公館投票
- 選挙区:衆議院大阪府第12区(寝屋川市、大東市、四條畷市)及び同沖縄県第3区(名護市、沖縄市、うるま市、国頭郡、島尻郡(伊平屋村、伊是名村))
- 対象選挙人:上記選挙区に所属する市区町村の在外選挙人名簿に登録された者
- 公示日:4月9日(火)(予定)
- 国内投票日:4月21日(日)(予定)
- 投票日:4月10日(水)(予定)
- 投票時間:午前9時30分~午後5時
- 投票記載場所:在タイ日本国大使館 領事・広報文化棟1階
- 投票必要書類:(1) 在外選挙人証、(2) パスポート等の身分証明書
3. 在外選挙人登録の御案内
海外に居住している有権者の皆様が、外国に居ながら国政選挙(参議院通常選挙、衆議院総選挙等)及び憲法改正国民投票に投票できる制度を「在外選挙」といいますが、この制度で投票を行うには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、事前に「在外選挙人証」を入手しておく必要があります。この手続には2か月以上かかりますので、満18歳以上の日本国民で引き続き当館管轄地内に3か月以上住所を有する方(3か月未満でも申請可)は、是非この機会に申請を御検討ください。
申請の手続は、当館領事窓口のほか、領事出張サービスでも受け付けております。
4. 平成31(2019)年度小学生(前期用)及び中学生(通年用)教科書の受領
平成31年度前期教科書の配布期間が次のとおり変更となりましたので、お知らせいたします。
当館に教科書の申し込みをされた方は、期間内にお受け取りに御来館ください。
1. 配布期間
- 4月5日(金)~6月20日(木)
(土日及び4月8日(月)、15日(月)、16日(火)及び5月20日(月)は休館いたします。)
(注)配布期間終了後に受領を希望される方は、上記期間内に受領遅延の連絡を必ずお願いいたします。受領遅延の連絡がない場合は、申し込みを無効とさせていただきますので、御留意ください。
2. 場所・時間
- 当館領事部旅券証明班窓口、(午前)08:30~12:00・(午後)13:30~16:00
3. 必要書類
- 子女の日本のパスポート(パスポートのコピーの場合:顔写真のページ)
※代理人受領可
5. 4月の領事出張サービスの御案内
今月は、シラチャに於いて領事出張サービスを実施する予定です。在外選挙登録、旅券・証明関係、戸籍・国籍関係の受付業務を行いますので、是非御利用ください。業務の詳細については、大使館領事部までお問い合わせください。
【年間計画表】
1. シラチャー
【日時】2019年4月25日(木)11:00 - 14:00
【場所】チョンブリ・ラヨーン日本人会 39 Soi Tatsubar 2, Jermjomphol Rd., Sriracha, Chonburi 20110
領事出張サービスに限り、パスポートの郵送申請、一部証明書の郵便又はEメールでの申請を受付けていますので、以下を御参照ください。
6. 領事部からのお願い
- 旅券・証明の手数料は、現金でお釣りがないように御準備ください。
- 領事窓口での各種申請・相談の件数が増えております。特に、3月及び4月は証明等の各種申請件数が例年多くなります。このため、待合室で1時間以上お待ち頂くことがございますので、御理解の上、時間に余裕を持って御来館ください。また、整理券番号を3回お呼びしても窓口にお越しになられない場合、他にお待ちになっている方のために同番号は無効とさせて頂き、新しい番号をお取り頂くことになりますので、御理解・御協力の程お願いいたします。
7. 戸籍記載事項証明申請の際の注意事項
本証明書の発行を希望される際には、以下の点に御留意頂きますようお願いいたします。
- 戸籍謄(抄)本の有効期間について
申請には、申請前6か月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります(ただし、独身・婚姻証明書は申請前3か月以内に取得したもの。出生・死亡証明書は、発行日は問いません)。
なお、家族証明や婚姻証明など、同じ戸籍に記載されている複数の方の証明が必要な場合は、戸籍抄本でなく戸籍謄本を御用意ください。 - 人名・地名の読み方について
戸籍謄(抄)本の記載内容を英語に翻訳する必要上、戸籍に記載されている全ての人名や地名にフリガナを記入してください。なお、人名については、旅券と同一のアルファベット(例:「斉藤」について「Saito」か「Saitoh」など)も明確にして記してください。
外国籍の方(外国人配偶者等)が戸籍謄(抄)本に記載されている場合は、その方のパスポートの写しまたはタイの身分証明証等つづりが分かるものも添付してください。
また、証明書作成の際に参考にさせて頂くため、以前に発行された戸籍記載事項証明の写しがあれば参考資料として御提出ください - 代理申請について
代理申請の場合は、御本人(申請者)自筆の委任状(様式自由)を御用意ください。また、申請書(証明発給申請書)は御本人が記載してください。申請人氏名は当該各戸籍の筆頭者の御氏名を御記入ください。
8. 4月の大使館領事部休館日
今月の大使館の休館日は、土・日曜日の他、次のとおりです。
- 8日(月)チャクリー朝記念日
- 15日(月)灌仏節
- 16日(火)灌仏節
※休館日の前日及び翌開館日(特に開館直後の時間帯)は、終日大変混み合うことが予想されます。手続に時間を要する戸籍・国籍関係、急を要しない旅券や証明の申請は、時間をずらしてお越し頂くことをお勧めします。また、即日発給の各種証明及び旅券査証欄の増補についてもお待ち頂く時間が長くなることがありますので、あらかじめ御了承ください。
9.海外安全情報(危険情報)
危険情報(2018年4月19日付)
- ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)。」(継続) - ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」(継続) - プレアビヒア寺院周辺地域(タイのシーサケート県のカンボジアのプレアビヒア県との国境地域)
:「レベル1:十分注意してください。」(引き下げ) - 首都バンコク
:「レベル1:十分注意してください。」(継続)
詳細ににつきましては、こちら の内容をよくお読みください。
【外務省参考リンク】
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更、携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国による転出等があれば必ずお知らせ願います。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ 」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS)を利用し、在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送付したり、返信を求めることにより安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
詳細については、以下の外務省海外安全ホームページをご覧ください。
ご意見・お問い合わせ
在タイ日本国大使館
ホームページ「ご意見箱」
◆代表電話:02-207-8500 または02-696-3000
◆領事部
【旅券・証明班】02-207-8501、02-696-3001
【邦人援護班】02-207-8502、02-696-3002
【査証班】02-207-8503、02-696-3003
FAX 02-207-8511
窓口受付時間 08:30-12:00、13:30-16:00
在チェンマイ日本国総領事館
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