領事関連情報
証明関係手続一覧
オンライン申請特設ページ
→ タイ語
提出先 | 証明書名 | 証明内容 | |
---|---|---|---|
日本国内機関 | 1 | 在留証明(和文) | 住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。 |
2 | 印鑑証明(和文) | 当館に登録済の印鑑について証明する。 | |
3 | 署名(及びぼ印)証明(和文) | 印鑑証明の代わりとして、申請者の署名(及び拇印)を証明する。 | |
4 | 居住証明(和文、元日本国籍者用) | 住民票の代わりとして、元日本国籍の方のためにタイの現住所を証明する。 | |
タイ国内機関 | 5 | 戸籍記載事項証明(英文) | 戸籍謄本から必要な身分事項を抜粋英訳し証明する。 |
6 | 翻訳証明(英文) | 日本の公文書(和文)の英訳が正しいことを証明する。 | |
7 | 宣誓式の署名証明(英文) | 私文書について、内容が真正である旨を宣誓署名したものの、署名の真正を証明する。 | |
8 | 印章証明(英文) | 日本の公文書(英文)及び各種学校発行の文書(卒業証明書等)(英文)について、発行署(及び発行人)の印章(及び署名)を証明する。 | |
9 | 運転免許証抜粋証明(英文) | タイの運転免許証に切替のため、日本の運転免許証から必要な事項を抜粋英訳し証明する。 | |
10 | 公的年金受給証明(英文) | 本邦公的年金の受給額を証明する。 (公的年金受給者が労働を目的としない長期の滞在資格(ノンイミグラント・ビザ)の滞在許可延長時に使用) |
|
11 | 在留届出済証明(英文) | 在留届に記載されているタイの現住所等を証明する。 | |
12 | 転出届出済証明(英文) | 本帰国又は他国へ転出した方の在タイ時の住所を証明する。 | |
13 | 警察証明(和・英・仏・独・西文併記) | 日本国内での犯歴の有無を証明する。 | |
日本・タイ税関 | 14 | 遺骨証明(和文・英文併記) | タイ国内で死亡した日本人の遺骨(遺体)を税関で滞りなく通関できるよう証明する。 |
申請・交付についての注意事項 | |||
受付時間・お問い合せ先 |
1.在留証明(和文:日本国内用)
住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。
申請理由(例)
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 転入学手続き、又は入学試験に応募する
- 車輌売買手続き
- 年金、恩給受給手続き
- 免税店での免税手続き
- その他
申請要件
- 日本国籍者であること。
- 書類によりタイの現住所に居住していることを立証できること。
- タイ国に3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
※免税店での免税手続きの場合はタイ国に2年以上在住していること。 - 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
(参考)
- タイ国内(含む各国大使館等)で使用する在留証明書は、「11.在留届出済証明」で取り扱います。
- 元日本国籍者の在留証明書は「4. 居住証明書」で取り扱います。
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類
1. 在留証明願:必要部数を記入して下さい(用途に応じて形式1-1、形式1-2又は形式2の書類いずれかをご記入下さい)。
- 形式1-1:申請者と現住所のみを証明する場合。
- 形式1-2:恩給・厚生・国民年金受給手続き用(企業年金(厚生年金基金)・個人年金に使用する場合は、形式1-1になります。)
※日本年金機構からのお知らせ:郵便受付停止地域在住者の現況届提出一時猶予について - 形式2:世帯主及び同居家族(日本国籍者のみ)を連名で証明、又タイ入国後の住所履歴の証明が必要な場合。
2. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項及び現有効なタイ国の長期滞在許可印のページ。
- 形式2にて同居家族を併せて証明する場合は、同居家族のパスポートもご提示下さい。
3. 現住所を証明する書類:本人氏名と現住所が記載されているもの(原本及びコピー)
- ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
※携帯電話会社、クレジットカード会社、インターネットショッピング会社等の各種電子書類については、公共料金とは違い必ずしも住所と紐付かないため、郵送/配送されてきたことが分かる場合のみ有効となります。
4. 住所履歴を証明する書類(住所履歴の証明が必要な場合):本人氏名と過去の住所及び居住期間が記載されているもの(原本及びコピー)
- 住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
※免税利用等で、複数年の住所を立証したい場合は、 証明を受けたい期間の契約が分かる複数年の賃貸契約書や、公共料金の請求書であれば、一番古い日付のもの、一番新しい日付のもの、中間の日付のものをご用意ください。
5. 年金受給権者現況届・年金証書等(原本及びコピー):1部
- 恩給・厚生・国民年金受給手続きに使用する場合はご提示下さい。これらの書類をご提示いただくと手数料は免除となります。
6. 委任状:1部
- 形式1-1、 形式1-2を代理人が申請する場合にご提出下さい。
- 申請人が未成年で、法定代理人(親権者等)が申請する場合は、委任状は不要です。
- 同居家族であっても、18歳以上の家族を申請者とする場合の他の家族による代理申請は委任状が必要です。
- 委任状書式
- 委任状見本
(注)下記、申請及び交付時の申請者出頭要件をご確認ください。
7. 申出書:1部
- 形式2 にある同居家族欄に同居家族の氏名を記載する場合は、同居家族からの申出書(要署名)が必要です。(※法定代理人(親権者)による申請の場合、未成年者の申出書は不要です。)
- 同居家族に該当する方は、日本国籍者であり、在留届の「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている方です。
- 申出書
- 申出書記入見本
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
(注)申請者ご本人が受給対象者となっている恩給・年金受給手続きに使用する場合の申請について、日本年金機構(旧社会保険庁)等より発行された年金受給権者現況届・年金証書等の書類の提示がある場合は手数料が免除されます。
なお、企業年金(厚生年金基金)、個人年金に使用する場合、手数料は免除されませんので、ご留意ください。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請時は本人出頭が原則ですが、真にやむを得ない事情がある場合は、委任状(又は申出書)にて代理人(国籍は問いません)が申請することができます。また、恩給・年金受給手続きに使用する申請で、代理人が申請する場合は、本人の生存が確認できる資料の提出をお願いしています。
- 交付時は代理人可。
- 窓口受付時間(こちらをクリック)・大使館休館日
2.印鑑証明(和文)
当館に登録済みの印鑑について証明する。
申請理由(例)
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 自動車売買手続き
- その他
2(1)印鑑登録
登録要件
- 満15歳以上の日本国籍者であること。
- タイに3か月以上在住していること。
- 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
- 書類によりタイ国の現住所に居住していることを立証できること。
- 日本の市区町村及び他の在外公館に印鑑登録がないこと。
【参考】日本では転出届等の提出により、自動的に印鑑登録も抹消されます。
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
登録時必要書類等
1. 印鑑登録申請書:1部
2. 印鑑登録原票:1部
3. 登録する印鑑:登録できる印影の大きさは、25mmの正方形内に収まるもの、ただし、大きさが8mm以下のものは除く。
- 印影が不鮮明なもの、ゴム印、浸透印(インクが内蔵してあるスタンプ式のハンコ)等は登録できません。
4. パスポート(原本及びコピー)
- コピーは身分事項及び現に有効なタイ国の長期滞在許可(ビザ)印のページ
5. 現住所を証明する書類(本人氏名と現住所が記載されているもの)
- ワークパーミット、タイの運転免許証、申請者の氏名が記載されている住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
6. 印鑑が二重登録でない(日本国内又は他の在外公館に登録されていない)ことを立証する証明書
- 日本の最終住所地を転出後5年以内の場合:日本の最終住所地からの住民票の除票、又は戸籍の附票。
- 日本の最終住所地を転出後5年以上経過の場合:本籍地からの戸籍の附票。
- 他国から当地に転入した方で、前在留地の大使館(又は総領事館)に印鑑登録をされていた方:登録していた公館からの受領印済の印鑑登録廃止届出書のコピー。
- 「国外転出により返納」した旨記載されている失効済みマイナンバーカード及び同コピー1部。
登録時の申請者出頭要件
- 印鑑登録は本人のみ。
2(2)印鑑証明書の発給
※印鑑の登録がされていないと証明書の申請はできません。
※印鑑登録と同時に証明書の申請ができます。
申請時必要書類等
1. 印鑑証明交付申請書:1部
2. 登録済の印鑑
3. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ。
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
2(3)印鑑登録変更・廃止届
※登録済みの内容に変更が生じた、又は帰国(転出)する
届出理由
- 印鑑が摩滅(損傷)し印影がはっきりしない
- 印鑑を紛失
- 住所を変更した
- 改姓改名をした
- 日本へ帰国(他国へ転出)する
届出時必要書類等
印鑑登録変更・廃止届書:1部
2. 現に有効なパスポート(原本)
3. その他
- 新印鑑(申請理由1.及び2.に必要)
- 在留届の住所変更届(申請理由3.に必要)
- 3か月以内に取得した戸籍謄(抄)本(申請理由4.に必要)
届出時申請者出頭要件
- 本人のみ。
3.署名(及び拇印)証明(和文)
印鑑証明の代わりとして、申請者が行った署名(及び拇印)が本人のものに相違ないことを証明する。
申請理由(例)
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 車輌売買手続き
- その他
申請要件
- 日本の国籍を有していること。
- 日本に住民登録がないこと(海外転出届をしている)。
- 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名(及び拇印) を行う。
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類等
1. 署名証明申請書:1部 ※申請書内に必要な枚数を記入して下さい。
2. 証明用の書類:(形式1)又は(形式2)の書類どちらかを選択して下さい。
- (形式1)日本からの関係書類(日本の関係書類内に当館の割印が必要な場合)
※申請者が署名すべき書類に、申請者が署名(及び拇印)したことを証明する。
(注)書類上の署名(及び拇印)は、担当官の面前でお願い致します。 - (形式2)当館の書式
(形式2)の記入見本
※所定の書式に申請者が行った署名(及び拇印)を証明する。
(注)書類上の署名(及び拇印)は担当官の面前でお願い致します。
3. 現に有効なパスポート:原本及びコピー1部
※コピーは身分事項のページ。
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
4.居住証明(和文)
元日本国籍者のために住民票の代わりとして、タイの現住所を証明する。
申請理由(例)
- 不動産売買手続き
- 遺産相続手続き
- 年金・恩給受給手続き
- その他
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 現国籍を立証する写真付き証明書(原本及びコピー):1部
- 現国籍のパスポート、タイ国籍の方は身分証明書
3. 氏名の漢字綴り及び最終本籍地を確認できる公文書
- 戸籍(除籍)謄(抄)本
4. 現住所が明確にわかる書類(原本及びコピー):1部
- タイ国の住居登録証等
- タイ国籍以外の方は、住宅の賃貸、又は購入契約書等。
- タイ国籍以外の方でタイ国の永住許可証を取得済みの方は、タイ国政府発行の居住証明書(Residence Certificate)をご提示下さい。
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
5.戸籍記載事項証明(英文)
戸籍謄(抄)本から必要な身分事項を抜粋英訳し、家族・婚姻・出生・独身・離婚・死亡・その他として証明する。
申請理由(例)
- 長期滞在ビザ延長手続き
- 労働許可証取得手続き
- 所得税控除手続き
- 外国人との婚姻手続き
※タイ国で婚姻手続きをするための独身・婚姻証明書の申請には、他に必要な書類がありますので、詳細は婚姻関係の手引き書(日本の方式に基づく(創設的)婚姻、又はタイの方式(民商法典)に基づく婚姻) をご参照下さい。 - 当地インター校(及び現地校)入学手続き
- その他
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 戸籍謄本(全部記載事項証明)(原本及びコピー):1部
- 申請前6か月以内に取得したもの。ただし、独身・婚姻証明書は申請前3か月以内に取得したもの。出生・死亡証明書は、発行日は問いません。
- 戸籍は謄本(全部記載事項証明)が必要です。
- 抄本でも抄本に書かれている内容に基づき一部の証明書を作成することは可能ですが、家族証明や婚姻証明等は作成できませんので、戸籍に記載されている他の家族についても証明を受けたい場合は、戸籍謄本をご用意ください。
(注)
- 証明書は英文で表記のため、固有名詞(人名・地名)には仮名を振って下さい。
※「戸籍謄本にフリガナをふる際のご注意」 - 戸籍内に外国人の氏名がある場合は、英字の綴りを確認するためパスポート(身分事項のページ)又はIDカードのコピーを添付して下さい。
3. 委任状:1部(代理人申請の場合に必要)
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
その他
戸籍記載事項証明は、戸籍謄(抄)本に記載されている内容に基づいて作成いたしますので、記載されていない内容を含めることはできません。
6.翻訳証明(英文)
日本の公文書(和文)の英訳が正しいことを証明する。
例:婚姻・離婚受理証明書、その他
申請理由(例)
- 日本で成立した婚姻・離婚のタイ国への届出
- その他
※官公署発行の公文書(和文)のうち、戸籍謄(抄)本については、「5.戸籍記載事項証明」で取り扱います。
※官公署発行以外の私文書は、「7. (2)翻訳形式の宣誓式署名証明」で取り扱います。
※タイ国運転免許証取得のための翻訳は、「9. 運転免許証抜粋証明」で取り扱います。
※法律の規則や訴訟に関する裁判所の文書は取り扱いません。
標準処理期間
- 標準処理期間は、文書の文字数や用意された翻訳文の正確性、窓口の混み具合等によるため、標準的なご案内ができません。作成完了次第のご連絡となります。また、用意された翻訳文に問題がある場合、何度も訂正をお願いする場合がございます。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 証明したい書類の原本
3. 同英訳文:1部
- 英訳文は申請者が作成して下さい。
- 英訳文に著しく問題がある場合、申請は受理できません。再度、訳文を作成の上、再申請してください。
4. パスポート又は写真付き身分証明書(原本及びコピー):1部
- 申請者が外国人の場合のみ必要
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
7.宣誓式の署名証明(英文)
私文書について、申請者が、文書の内容が正しい旨宣誓署名したものの、署名の真正を証明する。
申請理由(例)
- 労働許可証取得手続き
- 当地インター校(及び現地校)入学手続き
- タイ国食品医薬局(FDA)への輸入手続き
- タイ国民商法典に基づく婚姻手続き
- その他
申請要件
- 日本の国籍を有していること。
- 申請者本人が申請窓口に出頭し、担当者の面前で書類に署名を行う。
- 証明書に含める文書中に、日本語及び英語以外の言語が含まれる場合、証明ができません。
標準処理期間
- 標準処理期間は、申請日を含め3営業日ですが、部数が大量等の理由により、標準処理に該当しない場合は、完了次第のご連絡となります。
種類
(1)「宣誓式の署名証明」
※申請者が文書の内容が正しい旨を宣誓する形式で行った署名が、本人のものに相違ないことを証明する。
1. 労働許可証取得手続き
(取扱文書例:英文の最終学歴の卒業証明書・職歴書・履歴書等)
2. 当地インター校(及び現地校)入学手続き
(取扱文書例:英文の卒業証明書・在学証明書・成績証明書等)
3. その他
(2)「翻訳形式の宣誓式署名証明」
※本邦官公署発行以外の私文書(原文は和文)の翻訳文(英訳)に当館の認証が必要な場合、申請者が文書の翻訳が正しい旨を宣誓する形式で行った署名が、本人のものに相違ないことを証明する。
*本邦官公署の公文書でも取り扱い可。
1. 労働許可証取得手続き
(取扱文書例:英文の最終学歴の卒業証明書・職歴書・履歴書等)
2. 当地インター校(及び現地校)入学手続き
(取扱文書例:英文の卒業証明書・在学証明書・成績証明書等)
3. タイ国食品医薬局(FDA)への輸入手続き
4. その他
(3)「結婚資格宣言書」
タイ国の民商法典に基づく婚姻手続き
(参考)タイ国での婚姻手続きには他必要書類がありますので、詳細は戸籍・国籍、婚姻届をご参照下さい。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 関係書類
- 原文が和文の場合は英訳文も用意して下さい。
- 署名は担当官の面前でお願い致します。
3. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ。
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
8.印章証明(英文)
本邦官公署発行、及び独立行政法人、特殊法人、学校法人(学校教育法第1条に定められた学校)発行の英文公文書について、発行者の印章(職印又は機関印)の印影(又は署名)が真正であることを証明する。
申請理由(例)
- 労働許可証取得手続き
- 会社の登記関係
- その他
標準処理期間
- 標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 関係書類の原本又は謄本(英文をご用意下さい)
本邦の官公署の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人、学校教育法第1条に定められた学校の発行する文書が対象となります。
有効期限の明記がない文書については、発行後6ヶ月以内が対象となります。できる限り新しい文書をお持ちください。なお、国家免許証、卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。
(注1)日本国外務省で公印確認証明を受けた書類は、当館で重ねて証明すること(同一機関による二重証明)はできませんので、ご注意ください。
(注2)外国の公文書は取り扱いません。
(注3)コピーや公印ではない発行者の私印は取り扱いません。
(注4)POPITA(電子透かしマーク)を利用した証明書(大学の証明書等)は、現在のところ受け付けることができません。
3. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ。
- 申請者が外国人の場合、写真付身分証明書又はパスポートを持参して下さい。
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
9. 運転免許証抜粋証明(英文)
日本の運転免許証から必要な事項を抜粋し英訳する。
タイの運転免許証について(こちらをクリック)
申請理由(例)
- 日本の運転免許証をタイ国の運転免許証に切替える。
申請要件
- 国籍、タイ滞在の査証(ビザ)の種類は問いませんが、旅券の入国印を確認します。
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 運転免許証(原本及びコピー):1部
3. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ。
4. 委任状:1部(代理人申請の場合に必要)
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
10.公的年金受給証明(英文)
本邦公的年金の受給額を証明する。
申請理由(例)
- 労働を目的としない長期の滞在資格(ノンイミグラント・ビザ)をお持ちの方で、滞在許可延長時に本邦公的年金の受給額を証明する必要がある。
申請要件
- 本人を確認できる公文書(旅券、タイ国政府発行の運転免許証等)を提示すること。
- 年金関係書類(下記例)原本(オリジナル)を提示。
(例)各種年金証書(全額支給停止されているものを除く)、年金裁定通知書・支給額変更通知書、年金振込通知書、年金送金通知書等 。 - 本人が当館に出頭して申請すること。
(注)本人が当館に出頭できないやむをえない事情があると認められるときは、代理人を通じて申請できる(要委任状提出)。
標準処理期間
- 標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ
- パスポートが提示できない場合は、日本の運転免許証(現に有効なものに限る、以下に同じ)や、タイ国の運転免許証など顔写真付きの公的身分証明書でも代用可
3. 公的年金書類(原本及びコピー)
- 「年金証書」(全額支給停止されているものを除く)
- 「年金裁定通知書・支給額変更通知書」、「年金振込通知書」、「年金送金通知書」
- 「非居住者等に支払われた給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」など
※原本である限り発行日は問いませんが、証書の場合を除き、タイ当局での書類審査の円滑化等のため、できるだけ新しい文書をご用意下さい。 - 年金型生命保険、株式配当等、私的な収入については本証明書に含めることはできません。
4. 委任状:1部(代理申請の場合のみ)
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
支給額の日本円からタイ・バーツへの換算率
- 100バーツ=399(1バーツ=3.99円)
※2024年4月1日から2025年3月31日までの間の御申請の場合は、本換算率が適用されます。
※本換算率は、日本国財務省が告示している支出官レートを採用しています。
申請及び交付時の申請者出頭要件
11.在留届出済証明(英文:日本以外で使用する場合)
当館に届出済みの在留届に記載されているタイ国の現住所を証明する。
申請理由(例)
- タイ国運転免許証取得、又は更新手続き
- タイ国国際運転免許証取得手続き
- 車輌売買手続き
- 長期滞在ビザ延長手続き
- 労働許可証取得手続き
- 会社の登記関係
- 当地インター校(及び現地校)の入学手続き
- その他
※上記の申請理由でタイ国内当局に提出の場合は、労働局発行のワークパーミット、入国管理局発行の在留証明書 -Residence Certificate in Thailand-(90日レポート提出者のみ)でも使用可。
申請要件
- タイ国に3か月以上在住している、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
- 在留届を当館に提出済みであること。
(※オンライン在留届はこちらからご提出いただけますので、ご来館前の提出をお願い致します。)
標準処理期間
- 窓口で申請した場合の標準処理期間は、申請日を含め3営業日です。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. 現に有効なパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ及び現有効なタイ国の長期滞在許可印のページ。
3. 現住所を証明する書類:本人氏名と現住所が記載されているもの(原本及びコピー)
- ワークパーミット、タイの運転免許証、住宅賃貸(購入)契約書、公共料金請求書等
(注)申請日時点で、滞在期間が3か月に達していない場合、生活の本拠をタイに定めたと認められ、かつ今後3か月以上滞在することを証明する書類が必要になります。
- 携帯電話会社、クレジットカード会社、インターネットショッピング会社等の各種電子書類については、公共料金とは違い必ずしも住所と紐付かないため、郵送/配送されてきたことが分かる場合のみ有効となります。
4. 委任状:1部(代理人申請の場合に必要)
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
12. 転出届出済証明(英文:日本以外で使用する場合)
本帰国又は他国へ転出した方の在タイ時の住所を証明する。
※過去に当館に在留届をされていた方で、以下の理由でタイ国に在住していた旨を証明する必要がある場合。
申請理由(例)
- タイ国在留時に所有していた車輌を売却したが、名義変更をせず帰国(他国へ転出)してしまった。
- その他
申請要件
- タイ滞在中に在留届の提出があったこと(住所確認のため)。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書1部
2. 本人のパスポート(原本及びコピー):1部
- コピーは身分事項のページ及びタイ国在留時の滞在許可印のページ。
- 証明書内にタイ国の最終出国日及び出国先を記載するため、これらが分かるページのコピーも添付して下さい。
- 代理申請の場合等で、パスポートの原本を提示できない場合は、その理由(日本へ帰国したため等)を委任状内に記載して下さい。
3. 過去の住所を証明する書類:本人氏名と過去の住所が記載されているもの(原本及びコピー)
- 住宅賃貸(購入)契約書・公共料金請求書等
- 滞在期間の記載を希望する場合は、過去の住所とともに滞在期間を証明する書類が必要になります。
4. 委任状:1部(代理人申請の場合に必要)
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
13.警察証明(和・英・仏・独・西文併記)(申請には事前予約
が必要です)
※日本国内での犯歴の有無を証明する。
申請方法(1または2のいずれかの方法で申請可能です)
1. オンライン申請(ORRネットを通じた申請) 
- 必要事項をORRネット内の証明書申請機能にて事前登録する
- 来館予約(下記外部予約サイトより)を行い、申請書および旅券原本を持参の上来館、指紋採取
3月分までの予約はこちら↓
https://thailand.yamadataro.jp/booking/store
4月以降の予約はこちら↓
https://thailand.rsvsys.jp/ - 旅券原本を持参の上、予約日に来館・指紋採取(オンライン申請の場合は申請書の作成・持参は不要です)
2. 来館予約を行い、申請書および旅券原本を持参の上来館、指紋採取
申請理由(例)
- (タイ国政府に提出)永住許可証取得、教員として就労、養子縁組等
- (第三国政府に提出)長期滞在査証取得、永住許可申請等
申請必要書類等
1. 警察証明書発給申請書:1部
2. パスポート原本(コピー不可)
交付日
取得にかかる日数は約2か月。
(※特別な審査が必要な発給事由に該当する場合は約3か月。)
交付時必要書類等 ※交付は予約不要
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料:無料
※申請は本人のみ、交付は代理人可。
申請及び交付時の申請者出頭要件
14.遺骨(遺体)証明(和文・英文併記)
タイ国内で死亡した日本人の遺骨(遺体)を、税関で滞りなく通関できるよう証明する。
申請理由(例)
- タイ国内で死亡した日本人を日本にて埋葬するため、封印した遺骨(遺体)を通関時に証明する。
申請時必要書類等
1. 証明発給申請書:1部
2. タイ国区(郡)役場発行の死亡登録書(モラナバット)(原本及びコピー):1部
3. 死亡した方のパスポート(当館にてパスポートの失効(VOID)手続きをとるため)
4. 申請者のパスポート
5. a. ご遺骨(骨壺及び骨壺を入れる適当な大きさの箱も用意して下さい。)
b. ご遺体(担当官がご遺体の収容先まで出向き証明書を発行致します。)
交付時必要書類等
1. 申請受理票:申請時にお渡ししますので、証明書受取時に必ずお持ちください。
2. 手数料については、こちら をクリックして下さい。
※タイの貨幣(バーツ)で現金のみ。
申請及び交付時の申請者出頭要件
- 申請、交付については邦人援護班に事前確認を取って下さい。
- Tel: 02-207-8502, 02-696-3002
- 死亡届の詳細は「タイ国内で日本国籍を持つ方が死亡された場合の手続き」をご覧下さい。
- 窓口受付時間(こちらをクリック)・大使館休館日
証明書の申請及び交付についての注意事項
申請
1. 日本国内提出用の署名証明書・居住証明書・警察証明書・印鑑登録、印鑑証明書及び宣誓式の署名証明の申請はご本人に限ります。
2. 上記以外の証明書申請の代理人は国籍を問いません。
3. 代理人を通じて申請する場合は、委任状を提出して下さい。
※委任状には「何の要件で、何の証明書を申請し、誰に委任する」かの内容と、本人の署名・住所・日中に連絡の取れる電話番号を記入した上で代理人に委任して下さい。
※委任状は任意様式のため各自作成して下さい。
※申請者が未成年で両親である保護者が代理申請の場合は委任状は不要です。
4. 委任内容が曖昧な場合、又、代理人が申請内容を把握していない場合は受付をお断りすることもありますので、ご留意下さい。
交付
- 交付時の代理人は国籍を問いません。
- ご申請いただきました証明書は、その発行から長い期間経過すると、提出先によっては効力が失われてしまうことがありますので、できるだけ早目にお受け取り下さいますようお願いいたします。
なお、お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は、270日間の保存期間が経過した後、廃棄されます。
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館 領事部 旅券・証明・戸籍国籍班
電話:02-207-8501, 02-696-3001
Eメール:ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515