領事関連情報
令和8年3月31日
★当館では、戸籍・国籍に関する届出と相談の受付は、オンライン予約を導入しております(外部サイトに移動します)。
予約はこちら:https://thailand.rsvsys.jp/ 
★民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、令和8年4月1日から、離婚後の親権者を父母双方又は一方を親権者と指定することなどができることとなりました。
改正法の詳細については、法務省ホームページ
及び改正法に関するパンフレット
をご覧ください。
戸籍関係
※一部の届出について、戸籍謄本の提出が不要となりました(詳しくはこちら
)。
国籍関係
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部旅券・証明・戸籍国籍班
電話: 02-207-8501、02-696-3001
Eメール: ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp
在チェンマイ日本国総領事館 
電話: 052-012-500
FAX: 052-012-515