領事関連情報
令和5年5月12日
査証関連情報(タイ国籍者以外はこちら)
日本時間4月29日午前0時以降に日本に到着する航空機に搭乗する場合には、有効なワクチン接種証明書又は出国前検査証明書の提示は不要となりました。詳しくは厚生労働省のホームページ(日本語
・英語
)を御確認ください。
1. 一般的留意事項
査証申請にあたっての一般的留意事項等(日本語・タイ語・英語)
2. 各種フォーム
- 査証申請書
- 質問票(英語)
/ 質問票(タイ語)
- 身元保証書
/ 申請人名簿
- 招へい理由書
/ 申請人名簿
- 滞在予定表
- 会社/団体概要説明書
- 査証申請委任状
- 旅券一時貸出し(Borrow)
- 申請取下げ(Withdraw)
- 査証転記(Transfer)
3. 目的別の必要書類・手続き一覧等
- 観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 親族訪問の目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 商用目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 商用目的で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- 文化人等で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- 通過(トランジット)目的で短期滞在査証を申請する方へ
- 従前、日本国籍を有していた方で短期滞在査証を申請する方へ
- 日本人の配偶者として短期滞在査証を申請する方へ
- 在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ(「興行」および「技能」を除く)
- 「興行」および「技能」の在留資格認定証明書に基づく査証を申請する方へ
- 在留資格認定証明書の交付を受けずに「興行」の査証を申請する申請する方へ(プロスポーツ選手、トレーナー等として試合に参加する場合等)
- 日本人配偶者がタイ国に居住している場合で、在留資格認定証明書の交付を受けず「日本人配偶者等」の査証を申請する方へ
- JICAおよびAOTSが実施する研修のため在留資格認定証明書の交付を受けずに「研修」の査証を申請する方へ
- 日本に就労資格で滞在する配偶者又は親を訪問する目的で数次の短期滞在査証を申請する方へ
- 一般(観光等)短期滞在数次査証を申請する方へ
4. 査証手数料
2023年4月1日以降の申請受付分より、査証料が改訂されましたのでお知らせします。
査証料は、こちら をご覧下さい。
※2021年6月21日から、地方センターで申請する際に、上記の他、郵送料相当額として440バーツをお支払い頂いております。
5. 日本査証申請センター (JVAC) による査証申請受付・交付業務
- 日本査証申請センターにおいて、全ての査証申請(外交・公用等一部例外を除く)の受付・交付業務を行っています。また、遠隔地の方のために11の県に地方センターを設置し、地方での査証申請の受付・交付業務も行っています(日本査証申請センター及び地方センター所在地)
。
- 地方センターは郵便局(注:指定の11郵便局のみ)に業務を委託して受付業務を行っています。申請書類を地方センター窓口に提出することにより申請することができます。ただし、郵送による査証申請は受付しておりませんので、万が一大使館宛に直接書類を郵送された場合、申請は受理されず、送付物を大使館まで受け取りに来て頂くことになりますのでご注意ください。
- 日本査証申請センターは査証申請の受付・交付業務のみを行い、査証審査及び査証発給の可否の決定については大使館が行っています。
- 北部9県(チェンマイ県、チェンライ県、ランプーン県、ランパーン県、メーホンソーン県、パヤオ県、プレー県、ナーン県、及びウタラディット県)にお住まいの方については、在チェンマイ日本国総領事館での査証申請となります。
6. タイ国民に対する査証免除措置
(1)2013年7月1日から、以下のタイ国民を対象に査証免除措置がとられています。
- IC旅券所持者
- 15日以内の短期滞在者
(外務本省報道発表)
(2)注意事項
- 日本入国に当たっては、入国審査官による上陸許可を受けて初めて入国することができます。その際、入国目的等につき、質問をされたり、必要な資料(日本出国のための航空券等)の提示
を求められたりする場合があります。
- 過去に退去強制されたことがあり、上陸拒否期間内の方、日本又は日本以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことのある方は、日本に入国できませんのでご注意ください。なお、人道上の理由、その他特別な事情で日本に入国する必要がある場合には、事前に当館にご相談ください。
- 査証免除措置により日本に滞在できる日数は15日間となります。15日を超える滞在予定の場合には、必ず出発前に査証を取得して下さい。
- 日本滞在中に、真にやむを得ない事情で15日の滞在期間を超えてしまう可能性が生じた場合には、必ず滞在期間を超える前に日本の出入国在留管理庁
にご相談ください。
- 正当な手続きを経ず、15日を超えて日本に滞在した場合は、不法滞在となります。不法滞在となった場合は、退去強制手続を受けることになり、5年間ないし10年間は日本に入国することができなくなります。さらに、日本の国内法に違反し、1年以上の懲役もしくは禁固の判決を受けた場合には、その後日本に無期限で入国することができなくなります。
(3)参考情報
7. 新たな外国人材受入れ
- 新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(日本語・英語・タイ語)
- 在留資格「特定技能」概要リーフレット(日本語・英語・タイ語)
- 外国人生活支援ポータルサイト
- 技能実習生向け日本語教育アプリ「げんばのにほんご」
"Blossom! in Japan"
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お問い合わせ先
電話:02-207-8503, 02-696-3003(日本語・英語・タイ語)
Eメール:japan-visa@bg.mofa.go.jp
受付時間:08:30~12:00 / 13:30~16:00
(月曜日から金曜日(休館日を除く))
電話:02-251-5197 / 02-251-5198(日本語・英語・タイ語)
Eメール:info.jpth@vfshelpline.com
受付時間 08:30~18:00
(月曜日から金曜日(大使館休館日を除く))
●訪日外国人査証ホットライン
電話:060-003-5001(英語)
対応時間:24時間 / 365日